国連番号の検索と一覧表 > 航空輸送における微量輸送許容量

航空輸送における微量輸送許容量

微量輸送とは、少量輸送よりもさらに少ない容積・重量の場合に、いくつかの規則について簡易的なものを適用させることで通常の危険品よりも若干簡便に送ることが可能となる仕組みです。

航空機による航空輸送の場合、この微量輸送が可能かどうかは、この欄に記載されている記号で判断します。E0の場合は、積載禁止となります。

なお、微量輸送は客室や乗務員室への持ち込んで運ぶ類のものではありません。詳細要件は下記の第24条を参照ください。

輸送禁止品であっても、1グラム以下もしくは1ミリリットル以下で、微量輸送の梱包・容器の規定等を満たしているものは、微量輸送が可能となるものがあります。ただし、下表の記号でE0とE3のものは除外されます。

航空輸送における微量輸送許容量

微量輸送許容物件の記号(別表第17)
- 内装容器 外装容器
E0 積載禁止
E1 30g/30ml 1kg/1リットル
E2 30g/30ml 500g/500ml
E3 30g/30ml 300g/300ml
E4 1g/1ml 500g/500ml
E5 1g/1ml 300g/300ml

関連条文:航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示

微量輸送許容物件

微量輸送の際に用いるラベル

なお、微量輸送案件であることを明示するため、下記のようなラベルを貼付ける必要があります。

危険品の微量輸送の際に用いるラベル

スポンサーリンク