航空輸送における微量輸送許容量
微量輸送とは、少量輸送よりもさらに少ない容積・重量の場合に、いくつかの規則について簡易的なものを適用させることで通常の危険品よりも若干簡便に送ることが可能となる仕組みです。
航空機による航空輸送の場合、この微量輸送が可能かどうかは、この欄に記載されている記号で判断します。E0の場合は、積載禁止となります。
なお、微量輸送は客室や乗務員室への持ち込んで運ぶ類のものではありません。詳細要件は下記の第24条を参照ください。
輸送禁止品であっても、1グラム以下もしくは1ミリリットル以下で、微量輸送の梱包・容器の規定等を満たしているものは、微量輸送が可能となるものがあります。ただし、下表の記号でE0とE3のものは除外されます。
航空輸送における微量輸送許容量
- | 内装容器 | 外装容器 |
---|---|---|
E0 | 積載禁止 | |
E1 | 30g/30ml | 1kg/1リットル |
E2 | 30g/30ml | 500g/500ml |
E3 | 30g/30ml | 300g/300ml |
E4 | 1g/1ml | 500g/500ml |
E5 | 1g/1ml | 300g/300ml |
関連条文:航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示
微量輸送許容物件
- 第24 条 別表第1に掲げる輸送許容物件のうち、同表の微量輸送許容物件の欄に規定するものは、乗組員室又は旅客機の客室以外の場所に積載する場合であって、別表第17 の右欄に掲げる許容質量又は許容容量内で輸送する場合に、第6条から第19 条まで及び第21 条の規定にかかわらず、微量輸送許容物件として次項から第5項までに規定する基準に従って輸送することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- 一 旅客機への積載が禁止されているもの
- 二 副次危険性を有する高圧ガス
- 三 等級が1であるか、又は等級が2若しくは3であって自己反応性を有する可燃性物質、自然発火性物質若しくは水反応可燃性物質
- 四 等級が1の酸化性物質
- 五 有機過酸化物(ただし、ケミカルキット又は救急キットに含まれるものを除く。)
- 六 等級が1であって、吸入毒性のある毒物
- 七 等級が1の腐食性物質並びにガリウム及び水銀
- 八 磁性物質又はドライアイス
- 九 温度感知装置以外の製品又は装置に含まれているもの
- 十 火薬類
- 十一 病毒を移しやすい物質
- 2 輸送許容物件の容器及び包装は、次の各号の要件に適合するものでなければならない。
- 一 容器は、口栓の部分を含めて良質な材質を用いたものであること。
- 二 容器は、輸送許容物件と接触した場合、危険な反応を起こさず、また、その機能に影響を及ぼ すものでないこと。
- 三 内装容器は、ガラス、陶器、金属又は0.2mm 以上の厚さのプラスチックを用いたものであるこ と。
- 四 内装容器は、輸送許容物件と危険な反応を起こし、危害を及ぼす反応物を生成し、又は著しく 容器の強度を損なうおそれがある物質を含んでいないこと。
- 五 内装容器に取り外しのできる蓋がついている場合、その口栓は、針金の使用その他有効な方法 により確実に固定されていること。
- 六 内装容器にねじ型のくびがついている場合、その蓋は、輸送許容物件に十分耐える弾力性のあ る内張り付きねじ型のものであること。
- 七 内装容器は、輸送許容物件(温度感知装置を除く。)が液状の場合、摂氏55 度において内装 が完全に満たされていないこと。
- 八 各内装容器及びガス容器は、緩衝材とともに中間容器に確実に包装されていること。
- 九 中間容器は、その包装の向きにかかわらず、破損又は漏洩した場合に輸送許容物件を完全に包 含できること。
- 十 中間容器は、輸送許容物件が液状である場合に内装容器内の当該輸送許容物件を吸収するのに 十分な吸収材を含んでいること。この場合において、吸収材は、当該輸送許容物件が、緩衝材と 危険な反応を起こしたり、その特性に影響が及ぼさない吸収性のある緩衝材を使用することがで きる。
- 十一 中間容器は、強固な外装容器(木材、繊維板その他強固な材質を有するもの)に確実に収納 されていること。
- 十二 輸送許容物件と他の物件が相互の作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、 その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがある場合にあっては、これらを同一の外装 容器に収納しないこと。
- 十三 品名の異なる輸送許容物件であって、同一の国連番号、同一の等級でかつ同一の物質の状 態のものだけを同一の外装容器に収納する場合は、その合計質量又は合計容量が別表第17 の右 欄に掲げる一の外装容器当たりの許容質量又は許容容量を超えないこと。
- 十四 前号に規定する場合を除き、品名の異なる輸送許容物件を同一の外装容器に収納する場合は、 その合計質量又は合計容量が、これらの輸送許容物件が該当する別表17 の要件のうち、外装容 器当たりの許容質量又は許容容量の最も少ない値を超えないこと。
- 十五 各包装物は、すべての必要な表示をするのに十分な余裕のある大きさであること。
- 十六 包装物に収納された輸送許容物件と他の包装物に収納された物件が相互の作用により、発熱 し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあ る場合にあっては、これらを混合包装してはならないこと。
微量輸送の際に用いるラベル
なお、微量輸送案件であることを明示するため、下記のようなラベルを貼付ける必要があります。
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