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副次危険性等級とは

副次危険性等級は、輸送する危険品の「危険性」が複数ある場合に設けられる等級です。国連番号で規定されている危険物には必ず主となる危険性があり、それがクラス(等級)で示されることになりますが、品物によっては複数のクラスにまたがる危険性を有することがあり、その場合につけられるのがこの副次危険性等級というわけです。

貿易・輸送においては他の異なる危険物が多数同じ船に積まれているということも珍しくありませんが、危険性の種類によって隔離の有無や方法が変わってきます。主危険性だけしか見ていないと、副次危険性に起因する思わぬ事故・災害につながる可能性もあります。

危険品の輸送の際には、副次危険性等級が設定されているかどうかも十分に確認の必要があります。

等級や副次危険性等級の記号の意味
記号 危険性
1、1.1から1.6まで 爆発性を有する。
2.1 引火性高圧ガスとしての危険性を有する。
2.2 非引火性非毒性高圧ガスとしての危険性を有する。
2.3 毒性高圧ガスとしての危険性を有する。
3 引火性を有する。
4.1 可燃性を有する。
4.2 自然発火性を有する。
4.3 水反応可燃性を有する。
5.1 酸化性を有する。
5.2 有機過酸化物としての危険性を有する。
6.1 人体に対する毒性を有する。
6.2 病毒をうつしやすい物質としての危険性を有する。
7 放射性物質等としての危険性を有する。
8 腐食性を有する。
9 その他の危険性を有する。
SP63 備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において容器等級U又はVに該当する物質を含むエアゾールにあっては、副次危険性等級を6.1とし、備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準において容器等級U又はVに該当する物質を含むエアゾールにあっては、副次危険性等級を8とする。
SP204 備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準において容器等級TからVまでのいずれかに該当する発煙物質を含むものにあっては、副次危険性等級を8とする。
SP271 鈍感剤の含有率が90質量%未満の混合物にあっては、副次危険性等級を6.1とする。
SP303 備考2(2)の高圧ガスの判定基準において引火性高圧ガスに該当するものにあっては、副次危険性等級を2.1とする。
SP362 1 次に該当する物質を含むものは等級2.1の引火性高圧ガスとする。
(1) 引火点が93℃以下の液体のもの
(2) 備考2(4)(i)の可燃性固体の容器等級の判定基準において容器等級U又はVに該当するもの
(3) 備考2(2)(i)の高圧ガスの判定基準において引火性高圧ガスに該当するもの
2 備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において容器等級U又はVに該当する物質を含むものにあっては、副次危険性等級を6.1とし、備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準において容器等級U又はVに該当する物質を含むものにあっては、副次危険性等級を8とする。
SP943 水で作動する火工品にあっては、副次危険性等級を4.3とする。

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