航空輸送の場合の包装方法、積載方法の一覧
航空機で輸送することが可能な危険物には、それぞれどのような包装容器・梱包をすべきかが定められています。
使用すべき容器や包装については、「少量輸送許容物件」「旅客機」「旅客機以外の航空機」の欄にて、国連番号ごとの各ページに記号にて記載されています。
「少量輸送許容物件」とは、重量や容量が少ない一定の基準を満たす危険品について、通常の規則とは異なる簡易的な規則が適用されるというものです(適用されない例外品や例外的な条件もあります)。
「旅客機」とは、文字通り、乗客・旅客が登場している航空機のことです。ご存知の方も多い通り、国際物流、特にエアー便(航空輸送)における輸出・輸入では、旅客機を用いての輸送は非常に多いです。危険品によっては旅客機への積載ができないものがあり、この場合、使うことができる便が大幅に制限されてしまうケースもあります。
「旅客機以外の航空機」とは前述に該当しないもの、つまり旅客がいない航空機のことですが、一般的には貨物用の航空機を指します。危険品によってはこれすらもNGという場合があり、この場合は船便を検討することになります。数量を減らす等で対応可能な場合もあるため、事前に危険物の輸出に長けたフォーワーダーや通関業者へ相談されることをおすすめします。
このページではこれら項目に使われている記号の意味・内容を一覧にしています。危険物に用いる容器は、材質・種類に応じて容器コードにて表示されています。容器や梱包についてはこれらの内容に従って選定することになります。
まずは「分類、区分番号」を確認し、下記の(1)から(8)のどこに該当する品目かを調べ、記載されている記号の詳細を調べていきます。
(1)火薬類
「101」
組合せ容器 |
内装容器 |
中間容器 |
外装容器 |
国土交通大臣が行う検査に合格したものであること |
「114」
湿性の固体を輸送する場合
組合せ容器 |
内装容器 |
中間容器 |
外装容器 |
プラスチック袋 |
プラスチック袋
織布、プラスチックのコーティングが施されているか又は
、内張り付きの袋
金属製容器
プラスチック製容器
木製仕切り |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
樹脂クロス袋 |
金属製容器 |
プラスチック製容器 |
木製容器 |
- 1 )国連番号が0077、0234、0235 及び0236 に該当するものの容器は、鉛が含まれて
いないものに限る。
- 2 ) 国連番号が0342 に該当するものは、外装容器として1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、
1N2、1H1 又は1H2 が使用されている場合にあっては内装容器を使用せずに輸送する
ことができる。
- 3 )外装容器として防漏型の天板取り外し式のドラムが使用される場合は、中間容器を
使用せずに輸送することができる。
乾性の固体を輸送する場合
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
クラフト紙袋 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G |
プラスチック袋 |
粉末不漏性織布袋 |
粉末不漏性樹脂クロス袋 |
ファイバ板製容器 |
金属製容器 |
紙容器 |
プラスチック製容器 |
木製容器 |
粉末不漏性樹脂クロス容器 |
- 1 )国連番号が0077、0234、0235 及び0236 に該当するものの容器は、鉛が含まれて
いないものに限る。
- 2 ) 国連番号が0508及び0509に該当するものは金属製容器を使用してはならない。
- 3 )国連番号が0160 及び0161 に該当するものの外装容器が1A1、1A2、1B1、1B2、1N1又は1N2 である場合にあっては、容器内部又は外部の要因による内圧の増加によって起こる爆発の危険性を防ぐように措置しなければならない。
- 4 )国連番号が0160 及び0161 に該当するものの外装容器としてドラムが使用される場合にあっては内装容器を使用せずに輸送することができる。
「130」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
− |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
「131」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
紙袋 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4N |
プラスチック袋 |
金属製容器 |
ファイバ板製容器 |
プラスチック製容器 |
木製容器 |
リール |
- 工業用雷管については、内装容器として袋及びリールは使用することができない。
「133」
組合せ容器 |
内装容器 |
中間容器 |
外装容器 |
ファイバ板製容器 |
ファイバ製容器、金属製容器、
プラスチック製容器、
木製容器 |
A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 4N4 |
プラスチック製容器 |
木製容器 |
金属製容器 |
ファイバ板トレイ |
プラスチックトレイ |
木製トレイ |
- 1 ) えい光筒については、内装容器としてトレイは使用することができない。
- 2 ) 内装容器としてトレイを使用する場合は、中間容器を必要とする。
- 3 ) トレイは、仕切りの付いたものに限る。
「134」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
ファイバ板製容器 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
金属製容器 |
プラスチック製容器 |
木製容器 |
防水性袋 |
ファイバ板製シーツ |
ファイバ板製筒 |
「135」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
金属製容器 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
プラスチック製容器 |
ファイバ板製容器 |
木製容器 |
プラスチック袋 |
紙袋 |
プラスチック製シーツ |
紙シーツ |
「136」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
プラスチック袋 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
織布袋 |
ファイバ板箱 |
プラスチック箱 |
木箱 |
- 外装容器の仕切りは、内装容器として使用することができる。
「137」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
ファイバ板製筒 |
4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4N |
金属製筒 |
プラスチック製筒 |
ファイバ板製箱 |
木箱 |
プラスチック袋 |
- 外装容器の仕切りは、内装容器として使用することができる。
「138」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
プラスチック製袋 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
- 輸送許容物件の両端が密封されている場合は、内装容器は必要としない。
「139」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
プラスチック製袋 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
ファイバ板製容器 |
金属製容器 |
プラスチック製容器 |
木製容器 |
リール |
紙製シーツ |
プラスチック製シーツ |
- 1 ) 導爆線は火薬が漏れないよう両端を密封し、確実に固定すること。
- 2 ) 国連番号0289 に該当する物質であって、形状がコイル状の場合は、内装容器を
必要としない。
「140」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
リール |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
プラスチック袋 |
クラフト紙製シーツ |
プラスチック製シーツ |
木製容器 |
- 導火線の両端が密封されている場合は、内装容器は必要としない。
「141」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
ファイバ板製容器 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
プラスチック製容器 |
金属製容器 |
木製容器 |
プラスチックトレイ |
木製トレイ |
- 1 ) 外装容器の仕切りは、内装容器として使用することができる。
- 2 ) トレイは、仕切りの付いたものに限ること。
「142」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
ファイバ板製容器 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
金属製容器 |
木製容器 |
プラスチック製容器 |
プラスチックトレイ |
プラスチック袋 |
紙袋 |
紙シーツ |
「143」
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
外装容器 |
容器の種類 |
クラフト紙袋 |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
6HH2 |
プラスチック袋 |
織布袋 |
ゴム引き織袋 |
金属製容器 |
プラスチック製容器 |
ファイバ板製容器 |
プラスチックトレイ |
木製トレイ |
木製容器 |
- 1 )ロケットモーター用推進薬について金属製容器を使用する場合は、容器内部又は外部の要因による内圧の増加によって起こる爆発の危険性を防ぐ措置をすること。
- 2 ) トレイは、仕切りの付いたものに限ること。
(2)高圧ガス
「200」
ガスシリンダー
- 1 ) アセチレンを充てんする場合は、適当な多孔性物質及び溶剤を詰めること。
- 2 )内容積が1リットルを超えるガスシリンダーであつて弁が外側に突きだしているもので、弁保護 キャップ又はプロテクターを備えることができない場合は、強固な、外装容器に収納すること。
- 3 ) 内装容器が1リットル以下のガスシリンダーは、強固な外装容器に収納し、かつ、容器
内部での 大きな移動を防止する固定をし、又は緩衝材を詰めること。
「PI200」
(注)この包装基準中、ガスシリンダーに係る要件については、国連規格認定シリンダーに適用される。
1 )国連番号が1013 及び1070 に該当するものの輸送用のシリンダーは圧力緩和装置を装着していなければならない。シリンダーを連結化することは許可されない。
2 )シリンダーは、いかなる場合も以下の要求基準での許容限度を超えて充てんしてはならない。
(a) 圧縮ガスの場合は、最大圧力はシリンダーの試験圧力の 2/3 を超えてはならない。最大圧力に対する制限は特別包装規定「o」により課されている。いかなる場合にあっても65℃ での内部圧力は試験圧力を超えてはならない。
(b) 高圧液化ガスの場合、充てん率は、65℃ における圧力がシリンダーの試験圧力を超えない状態にしなければならない。表中の試験圧力及び充てん率以外のものを使用するのは、特別包装規定「o」が適用される場合を除き、上記の基準に一致している限りにおいて、許可される。
表中に充てん率が示されていない高圧液化ガス及び混合ガスについては、最大充てん率(FR)は次の式により決定されなければならない。
FR = 8.5×0.0001×dg×Ph
- FR=最大充てん率
- dg=ガス密度(15℃、1barのとき)(単位g/l)
- Ph=最小試験圧力(単位bar)
ガス密度が不明な場合には、最大充てん率は次の式により求めるものとする。
FR=(Ph×MM×0.001)/ (R×338)
- MM=分子質量( 単位 g/mol)
- R=8.31451×0.01bar.l/mol.K(ガス定数)
混合ガスについては、すべての成分の容積濃度を考慮した、平均の分子質量を
使うものとする。
(c) 低圧の液化ガスについては、水容量1 .当たりの内容物の最大質量( 充てん率)
は 50℃ での液相密度の 0.95 倍に等しくなければならない。さらに、液体の状態
では 60℃ までの間はシリンダーに充てんしてはならない。シリンダーの試験圧力
は、少なくとも 65℃ における液体の蒸気圧( 絶対圧)から 100kPa(1 bar)を減じ
た値に等しくなければならない。
表中に充てん率が示されていない低圧液化ガスについては、最大充てん率は次
の式により決定されなければならない。
FR =(0.0032×BP− 0.24)×d1
- BP=沸点(単位 Kelvin)
- d1=沸点における液体の密度(単位 kg/l)
(d) 国連番号が 1001 及び3374 に該当するものについては、(4)特別包装規定「p」を参照。
(e) 「特別包装規定」欄
物質の適合性
- a: アルミニウム合金のシリンダーは、使用してはならない。
- b: 銅製のバルブは、使用してはならない。
- c: 内容物に接するメタルの部分には、65%を超える銅を含んではならない。
- d: スチール製のシリンダーは、H の文字が付されたもののみ許可される。
(f) 国連番号 1037、1063、1085、1086、1860 及び 1912 のガスを含む混合ガスは、アルミニウム合金のシリンダーを使用してはならない。
ガスについての特別規定
l: 国連番号が 1040 に該当するものについては、密閉シールされたガラスアンプル又は金属製内装容器に入れ十分な緩衝材とともに包装等級1の性能をもつファイバーボード製、木製又は金属製の箱に包装してもよい。ガラス製の内装容器に許容される最大量は 30g であり、金属製の内装容器の場合は 200g である。充てん後、各内装容器は湯水槽に入れ漏れが無いことを確認すること。また、内部圧力が 55℃ における酸化エチレンの蒸気圧と同じになることを確認するまで内装容器を湯水中に置くこと。外装容器における最大正味量は 2.5kg を超えてはならない。シリンダーを使用する場合は、シームレス又は溶接したスチールタイプのもので十分な圧力緩和装置を装着しているものであること。各シリンダーは、再充てんの前に不活性ガスを用いて漏れがないことを確認すること。さらに、耐熱性塗料を3重に上塗りし、又はその他の同等の効果をもたらす方法で、断熱しておくこと。各シリンダーの最大正味量は、25kg を超えないこと。
m: シリンダーは、5bar以下の最大圧力で充てんすること。
n: シリンダーに充てんするガスは、5kg以下とすること。
o: いかなる場合にも、表に示した最大圧力又は充てん率を超えないこと。
p: 国連番号が 1001 及び 3374 に該当するものを充てんするシリンダーには、均一の一体構造の多孔質のものを満たしておくこと。最大圧力及びアセチレンの量は、当該物件を充てんする国の要件又は ISO3807-1:2000 若しくはISO3807-2:2000 のいずれか該当するものに記載されている値を超えないこと。国連番号が 1001 に該当するものについては、指定された量のアセトン又は適当な溶剤を含むこと。圧力緩和装置を装着しているシリンダーは、垂直に輸送すること。試験圧力 52barは、ISO3807-2:2000に適合しているシリンダーにのみ適用する。
s: アルミニウム合金製シリンダーは、次による。
- @ 真鍮製又はステンレススチール製のバルブを備えていること。
- A ISO 11621: 1997 に従って浄化されたものであり、油で汚染されていないこと。
定期検査
u: アルミニウム合金製シリンダーについては、当該シリンダーの合金についてISO7866:1999 で定められた耐食試験が行われている場合には、定期検査の間隔を10年に延長することができる。
v: 鋼製シリンダーについての定期検査の間隔は、国土交通大臣が適当と認める外国の法令に基づく当局の承認を得た場合には、15 年に延長することができる。
W: 国連番号が 1037 に該当するものについては、完全にシールされたガラスアンプルに、5g以下の容量で、21℃で7.5%以上の空隙をとって輸送できる。ガラスアンプルは、カートン当たり 12 個以下をカートンボックスに不燃性の緩衝材を詰めて包装すること。カートンは、天然木材製、合板製、再成木材製、ファイバボード製又はプラスチック製で、包装等級2の性能をもつものとする。1包装物当たりの許容量は、300g以下とする。
その他の記載事項及び混合物への要件
z: シリンダーの構造材及びその付属品は、収納物質と適合するものでなければならず、相互間で有害物質又は危険物質を生成するような反応をしないものでなければならない。試験圧力と充てん率は、包装基準PI200 の関連要件に従って計算されなければならない。輸送中に、危険な反応(重合、分解等)が起こらないよう、必要な手段が講じられなければならない。
3 ) 本表中の文字X は、その物質の使用に承認されたシリンダーの型式を示す。
「201」
外装容器 |
4C1,4C2,4D,4F,4G,4H1,4H2 |
- 1 ) ライターは、液化石油ガスの充てん量が 10g 以下であること。
- 2 ) 小型装置( 炭化水素ガスで作動するもの) 又は、喫煙用ガスライター用詰替ガスは、液化石油ガスの充てん量が65g 以下であること。
- 3 ) ガスを充てんする容器は、口栓の部分を含めて、55℃ における内部ゲージ圧力の2倍の圧力に耐えるものに限ること。
- 4 ) 点火装置及び弁装置は、輸送中の誤操作及びガスの漏えいが起きないように措置すること。
- 5 ) ガスの液化した部分は、15℃において、容器の容量の85% 以下であること。
- 6 ) 旅客機以外の航空機に限り、詰め替え燃料を充てんした容器( 一容器の正味質量が65g を超えるもので、高圧容器に充てんされているものに限ること。詰め替え燃料を充てんした容器がエアゾール容器の場合、55℃ における内部ゲージ圧力が1,245kPa( 金属製容器以外にあっては970kPa) 以下で充てんされていること。) を同一外装容器に収納して輸送することができる。ただし、詰め替え燃料を充てんした容器は、ガス筒と多岐管等で接続されておらず、輸送中に装置の作動及びガス漏えいを引き起こさないものでなければならない。
- 7 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「202」
開放式極低温容器及び密閉式極低温容器( 深冷液化ガス用のもの)
1 ) 開放式極低温容器に係る要件は次による。
ア) 通常の使用及び輸送において、材質の劣化も含め、輸送中のあらゆる状況に耐えられるよう設計、製造、検査及び装備がされていること。
イ)内容量は金属製容器にあっては50リットル以下、ガラス製又は陶製容器にあっては5リットル以下であること。
ウ) 真空断熱の二層構造となっていること。また、容器の外面に霜が付着しないものであること。
エ) 材質は、使用時の温度において適切な特性を保つこと。
オ) 輸送許容物件と直接接触する容器は、触媒反応を起こし若しくは輸送許容物件と反応を起こすなどの危険を生じ、輸送許容物件による影響を受け又は容器の強度を損なってはならない。
カ) ガラス製の二層構造を有する容器は、通常の輸送において起こり得る圧力及び衝撃に耐えるよう適切な緩衝材又は吸収材を入れて外装容器に収納されなければならない。
キ) 台座等により、輸送中に倒れることのないよう設計されていること。
ク) 金属製又はガラス製の真空断熱容器又は魔法瓶であって、容器内の圧力を増加させないよう大気への通気孔を備えたものであること。また、その通気孔はガスを放出し、輸送中に外れることがないよう器具を装備していること。さらに、液体の飛散を防ぎ、容器内で維持される構造であること。
ケ) 容器の表面に、次に掲げる事項を押印、刻印、焼印等を行うことにより消えな
いよう表示すること。
- a ) 製造者の氏名及び住所
- b ) 型式番号及び名称
- c ) シリアル番号及びバッチ番号
- d ) 容器に封入する輸送許容物件の国連番号及び品名
- e ) リットル単位による容器の許容容量
コ) 使用する冷却液体は窒素、アルゴン、クリプトン、ネオン又はキセノンに限る
こと。
2 ) 密閉式極低温容器に係る要件は次による。
ア) 断熱されていること。
イ) 次の耐圧試験圧力により充てんされていること。
- a ) 真空断熱の容器については、充てん時及び排出時を含めて最大内圧の1.3倍以上に100kPaを加えた値以上
- b ) 他の容器については、充てん時及び排出時に生じる圧力を考慮し、最大内圧の1.3倍以上
ウ)非引火性かつ非毒性の深冷液化ガスについては、充てん温度及び100kPa の圧力での液の量が内容量の98% 以下であること。
エ) 次の圧力除去装置を備えていること。
- a )容量550リットルを超える容器については、サージを含む動的な力に耐えられる圧力除去装置を2以上
- b )容量550. 以下の容器については、サージを含む動的な力に耐えられる圧力除去装置を1以上( バネ荷重装置と一緒にフランジブルディスクを使用することができる。)
オ)ジョイント部の漏洩防止及び口蓋の密閉性の維持に使用する材料は内容物と反応しないものであること。
カ) 圧力除去弁定期検査に合格していること。また、定期検査の間隔は5年を超えないこと。
「203」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
金属製エアゾール容器若しくはプラスチック製 エアゾール
容器又はガス容器 |
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2 |
- 1 )内装容器が金属製エアゾール容器及びガス容器( ガスカートリッジ)であるものは次による。( 再充てんのできないものに限る。)
- ア) 内容積が1リットル以下のものに限ること。
- イ) 55℃ における内部ゲージ圧力が1,245kPa 以下で充てんされていること。
- ウ) 55℃ における内部ゲージ圧力の1.5 倍の圧力で破裂しないものに限ること。
- 2 ) 内装容器がプラスチック製エアゾール容器であるものは次による( 再充てんのできないものに限る。) 。
- ア) 容器に充てんされる噴射剤が非引火性及び非毒性のガスであり、かつ、内容物に輸送禁止物件及び輸送許容物件を有しない場合にあつては内容積が500ml以下、引火性又は毒性のガスにあつては120ml以下であること。
- イ) 55℃ における内部ゲージの圧力が970kPa 以下で充てんされていること。
- 3 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y203」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
金属製エアゾール容器若しくはプラスチック製エアゾール容器又はガス容器 |
箱 |
- 1 )内装容器が金属製エアゾール容器及びガス容器( ガスカートリッジ)であるものは次による( 再充てんのできないものに限る。) 。
- ア) 内容積が1リットル以下のものに限ること。ただし、毒性のガスを充てんした容器は、内容積が120ml以下のものに限ること。
- イ) 55℃ における内部ゲージ圧力が1,245kPa以下で充てんされていること。
- ウ) 55℃ における内部ゲージ圧力の1.5倍の圧力で破裂しないものに限ること。
- 2 )内装容器がプラスチック製エアゾール容器であるものは次による( 再充てんのできないものに限る。) 。
- ア) 容器に充てんされる噴射剤が非引火性及び非毒性のガスであり、かつ、内容物に輸送禁止物件及び輸送許容物件を有しない場合にあっては内容積が500ml以下、引火性又は毒性のガスにあっては120ml以下であること。
- イ) 55℃ における内部ゲージ圧力が970kPa以下で充てんされていること。
- 3 ) 外装容器の箱は、天然木材、再生木材、合板、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「204」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
エアゾール容器 |
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2 |
- 1 ) 内装容器のエアゾール容器( 再充てんのできないものに限る。) は次による。
- ア) 許容容量は、575mlとすること。
- イ) 55℃ における内部ゲージ圧力が 970kPa 以下で充てんされていること。
- 2 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y204」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
エアゾール容器 |
箱 |
- 1 ) 内装容器のエアゾール容器( 再充てんのできないものに限る。) は次による。
- ア) 許容容量は、575mlとすること。
- イ) 55℃ における内部ゲージ圧力が 970kPa 以下で充てんされていること。
- 2 ) 外装容器の箱は、天然木材、再生木材、合板、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「206」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3167 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
1リットル |
5リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4G, 4F, 4H1, 4H2, 4N |
金属製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
1リットル |
3168 |
ガラス製又は陶製容器 |
- |
1リットル |
- |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
3169 |
ガラス製又は陶製容器 |
- |
1リットル |
- |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
- 1 ) ガス圧力が105kPa( 絶対圧力) を超えないものに限ること。
- 2 ) 内装容器は、密閉すること。
- 3 ) 容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 4 ) 内装容器は、外装容器の中で移動しないように包装すること。
- 5 ) 内装容器の欄の「− 」は、当該容器が使用することができないことを示す。(以下本備考において同じ。)
「208」
「物品」は、次に掲げる要件により輸送することができる。
(ア)機械又は装置に取り付けられている蓄圧器は、21℃ における内部ゲージ圧力の5 倍の圧力で 破裂しないものに限ること。
(イ) 蓄圧器内の液体空間は41リットル以下であること。
(ウ) 蓄圧器は、21℃ における内部ゲージ圧力の3 倍の圧力( ただし、830kPa 以上とする。)で漏えい、変形等がないものであり、かつ、21℃ における内部ゲージ圧力が1,380kPaを超えるもの にあっては、当該圧力の5倍の圧力で破裂しないものに限ること。
「211」
「冷凍機器類」は、次に掲げる要件により輸送することができる。
ア)非引火性で毒性及び副次危険性を有しないガスを充てんする場合の許容質量は、450kgとする。
イ)二以上のガスシリンダーを用いる場合の非引火性で毒性及び副次危険性を有しないガスの合計量は910kgとする。
ウ) ガスシリンダーの開口部( 安全装置の開口部を除く。) には、遮断弁を設けること。
「212」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
金属製エアゾール容器 |
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2 |
- 1 )内装容器の金属製エアゾール容器(再充てんのできないものに限る。)は次による。
- ア) 内容積が1リットル以下のものに限ること。
- イ) 55℃ における内部ゲージ圧力が 1,245kPa 以下で充てんされていること。
- ウ) 55℃ における内部ゲージ圧力の 1.5 倍の圧力で破裂しないものに限ること。
- エ) 二重のファイバ板箱に収納し、充てん材を詰めた後外装容器に収納すること。
- 2 ) 容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「213」
消火器は、作動することがないよう強固な外装容器に収納すること。
「214」
- 1 ) シリンダーの水容量は150リットルを超えないものに限ること。
- 2 ) シリンダーの最大発生圧力は25MPa を超えないものに限ること。
- 3 ) 水素のみ輸送すること。
- 4 ) 第5号様式の表示が容易に消えない方法で付されていること。
- 5 ) 鋼製シリンダー又は鋼製の内張りがある複合シリンダーは、「H 」の文字が表示されたものに限ること。
- 6 ) ISO16111:2008 に適合したものに限ること。
- 7 ) 表示された定格充てん圧力を超えない圧力で水素を充てんすること。
- 8 ) 定期検査に合格していること。また、定期検査の間隔は5年を超えないこと。
- 9 ) 1リットル未満の水容量を有する水素吸蔵合金システムは、容量及び用途に応じて適切な材質の強固な外装容器に緩衝材を詰めて収納すること。
- 1 0 ) 水素吸蔵合金システムを含む包装物当たりの許容質量は、100kgを超えないこと。
「215」
組合せ容器 |
内装容器 |
外装容器 |
旅客機 1kg
旅客機以外の航空機 15kg |
1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- 容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y215」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
3478
3479 |
0.5kg |
ドラム
ジェリカン
箱 |
- 1 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、合板、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 2 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、鋼及びアルミニウム以外の金属( 以下この備考において「他の金属」という。)、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
- 4 )燃料電池用カートリッジの容量は、それぞれ120mlを超えてはならない。
- 5 )燃料電池カートリッジは、包装の中で衝撃緩和されていること。
「216」
許容質量 |
外装容器 |
旅客機 1kg
旅客機以外の航空機 15kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
- 2 ) 緩衝材を詰めること。
- 3 ) 輸送の間、充電をしないこと。
- 4 ) 国際電気標準会議の安全基準に適合していること。
「217」
許容質量 |
外装容器 |
旅客機 1kg
旅客機以外の航空機 15kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 装置とともに中間容器に包装すること。
- 2 )中間容器に収納する燃料電池用カートリッジは、輸送する装置の数量と予備2個までとすること。
- 3 )緩衝材又は仕切りを詰め、燃料電池用カートリッジが損傷しないように保護すること。
「218」
- 1 ) シリンダーの構造材及びその付属品は、収納物質と反応して有害物質又は危険物質を生
成するものであってはならない。また、輸送中に、危険な反応( 重合、分解等)が起こら
ないよう、必要な手段が講じられなければならない。
- 2 ) シリンダーに充てんする際、50℃ における非ガス相の容積が水容量の95% を超えてはな
らず、かつ、60℃ において完全に満たされないこと。
- 3 ) シリンダーに充てん後、65℃ における内圧がシリンダーの試験圧力を超えないこと。
- 4 ) ホース等の噴霧装置が接続されている状態で輸送しないこと。
- 5 ) 最小試験圧力は、20bar 以上であること。
- 6 ) 再充てんしないシリンダーは、1,000リットルを試験圧力の値(バール)で除した値を超えない水容量で、最大容積は、50リットルを超えないこと。
- 7 ) 定期検査に合格していること。また、定期検査の間隔は、5年を超えないこと。
- 8 ) 強固な外装容器( 箱、ドラム、ジェリカン) に収納すること。
(3)引火性液体
「Y340」、「Y341」、「Y342」、「Y343」及び「Y344」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
総質量 |
外装容器 |
Y340 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
0.5リットル |
30kg |
ドラム、ジェリカン、プラスチック箱 |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
Y341 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
Y342 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
Y343 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
2リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
Y344 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
10リットル |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、合板、ファイバ又はプラス
チック製に限ること。
- 3 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「350」、「351」、「352」、「353」、「354」及び「355」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
350 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
0.5リットル |
1A1, 1A2, 1B1
, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
- |
金属製容器 |
0.5リットル |
351 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
- |
金属製容器 |
1リットル |
352 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
353 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
5リットル |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
354 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
5リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
355 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
60リットル |
60リットル |
プラスチック製容器 |
10リットル |
金属製容器 |
10リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 ) 等級が1 の輸送許容物件の場合、内装容器は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
- 3 ) 等級が3 の輸送許容物件の場合であって副次危険性として腐食性を有する場合、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 4 )「複合容器」は、6HA1,6HA2,6HB1,6HB2,6HC,6HD1,6HD2,6HG1,6HG2,6HH1,6HH2 を示す。( 以下本備考において同じ。)
「360」、「361」、「362」、「363」、「364」、「365」及び「366」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
360 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 3N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
2.5リットル |
1A1, 1B1, 1N1, 3A1, 3B1, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
- |
金属製容器 |
2.5リットル |
361 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
30リットル |
30リットル |
プラスチック製容器 |
- |
金属製容器 |
5リットル |
362 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
5リットル |
5リットル |
1A1, 1B1, 1H1, 1N1, 3A1, 3B1, 3H1, 複合容器, シ
リンダー |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
363 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
5リットル |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
364 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
60リットル |
60リットル |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
10リットル |
365 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
60リットル |
60リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
10リットル |
金属製容器 |
25リットル |
366 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
220リットル |
220リットル |
プラスチック製容器 |
10リットル |
金属製容器 |
25リットル |
「370」
内容物 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量(液体の基礎原料) |
内装容器当たりの許容容量(液体の活性剤) |
内装容器当たりの許容質量(固体の活性剤) |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
活性剤(有機過酸化物) |
プラスチック製容器(チューブを含む。) |
- |
125ml |
500g |
5kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
金属製容器( チューブを含む。) |
- |
125ml |
500g |
基礎原料(等級が2の引火性液体) |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
- |
- |
プラスチック製容器 |
5リットル |
- |
- |
金属製容器 |
5リットル |
- |
- |
活性剤(有機過酸化物) |
プラスチック製容器(チューブを含む。) |
- |
125ml |
500g |
10kg |
金属製容器(チューブを含む。) |
- |
125ml |
500g |
基礎原料(等級が3の引火性液体) |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
- |
- |
プラスチック製容器 |
10リットル |
- |
- |
金属製容器 |
10リットル |
- |
- |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )各包装物の総重量は容量と質量の比を1対1(1リットルは1kg)として換算すること。
「Y370」
内容物 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量(液体の基礎原料) |
内装容器当たりの許容容量(液体の活性剤) |
内装容器当たりの許容質量(固体の活性剤) |
包装物当たりの許容容量 |
総重量 |
外装容器 |
活性剤(有機過酸化物) |
プラスチック製容器(チューブを含む。) |
- |
30ml |
100g |
1kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
金属製容器(チューブを含む。) |
- |
30ml |
100g |
基礎原料(等級が2の引火性液体) |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
- |
- |
プラスチック製容器 |
1リットル |
- |
- |
金属製容器 |
1リットル |
- |
- |
活性剤(有機過酸化物) |
プラスチック製容器(チューブを含む。) |
- |
30ml |
100g |
5kg |
金属製容器(チューブを含む。) |
- |
30ml |
100g |
基礎原料(等級が3の引火性液体) |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
- |
- |
プラスチック製容器 |
5リットル |
- |
- |
金属製容器 |
5リットル |
- |
- |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 3 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
- 5 )各包装物の総重量は容量と質量の比を1対1( 1リットルは1kg)として換算すること。
「371」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
1204 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
5リットル |
60リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
3064 |
金属製容器 |
1リットル |
− |
5リットル |
4C1, 4C2, 4D, 4F |
- 1 ) 内装容器と外装容器の間に、充分な量の緩衝材及び吸収材を収納すること。
- 2 ) 国連番号が3064 の物件の場合、水、アルコール及びニトログリセリンが浸透しないように適切な材質で内張りがされているものに限ること。
「372」
- ア) 航空機に完成した装置として装備するよう設計されたものに限ること。
- イ) アルミニウム製圧力容器であり、最低ゲージ圧力は2860kPa、最大容積は46リットルであること
「373」
国連番号 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
1228 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
− |
5リットル |
− |
60リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
60リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
5リットル |
5リットル |
220リットル |
220リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
5リットル |
金属製容器 |
1リットル |
5リットル |
- ガラス製又は陶製容器は、輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
「Y373」
国連番号 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
総質量 |
外装容器 |
1228 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
- 1 )ガラス製又は陶製容器は、輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏えいしない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、合板、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 3 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「374」
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 5kg
旅客機以外の航空機 50kg |
1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1N2, 4N |
- 1 ) 包装の中で衝撃緩和のための措置がされていること。
- 2 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y374」
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
2.5kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 包装の中で衝撃緩和のための措置がされていること。
- 2 )1 カートリッジ当たりのに含まれる引火性液体の許容容量は0.5リットルを超えないこと。
- 3 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、合板、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 4 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 5 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「375」
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 5kg
旅客機以外の航空機 50kg
|
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
- 2 ) 緩衝材を詰めること。
- 3 ) 輸送の間、充電をしないこと。
- 4 ) 国際電気標準会議の安全基準に適合していること。
「376」
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 5kg
旅客機以外の航空機 50kg
|
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 装置とともに中間容器に包装すること。
- 2 )中間容器に収納する燃料電池用カートリッジは、輸送する装置の数量と予備2個までとすること。
- 3 )緩衝材又は仕切りを詰め、燃料電池用カートリッジが損傷しないように保護すること。
- 4 ) 国際電気標準会議の安全基準に適合していること。
「377」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
1162, 1196, 1250, 1298, 1305, 2985 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
5リットル |
1A1, 1A2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 4A, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2 |
5リットル |
1A1, 3A1, 6HA1, 鋼製シリンダー |
金属製容器 |
5リットル |
(4)可燃性物質類
「Y440」、「Y441」、「Y442」及び「Y443」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
総質量 |
外装容器 |
Y440 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
Y441 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
Y442 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
Y443 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
10kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、合板、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 3 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「445」及び「446」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
445 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A
2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
1kg |
446 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
プラスチック袋 |
5kg |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 ) 等級が3の輸送許容物件の場合であって副次危険性として腐食性を有する場合、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「448」及び「449」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
448 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 4N, 複合容器、シリンダー |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
449 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
100kg |
100kg |
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
プラスチック袋 |
5kg |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が3 の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 3 )等級が3 の輸送許容物件であって天然木材、合板、再生木材、ファイバ及びファイバ板製の単一容器を用いる場合、適切な材質で内張りがされたものに限ること。
「451」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
1354, 1355, 1356, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H1, 3H2, 3N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
1336, 1337, 1357 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
金属製容器 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
1310 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
1349 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
- |
15kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
- |
15kg |
金属製容器 |
0.5kg |
- |
15kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
- |
15kg |
1320, 1321, 1322, 1344, 1348, 1517, 3317 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
金属製容器 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
1kg |
15kg |
1571, 2852 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.25kg |
- |
0.5kg |
プラスチック製容器 |
0.25kg |
- |
0.5kg |
3474 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
0.5kg |
0.5kg |
- 1 )国連番号が1310、1320、1321、1322、1344、1348、1349、1517 及び3317 の容器及び包装の材質は、鉛を含まないものに限ること。
- 2 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 3 )ガラス製又は陶製容器、プラスチック製容器は、不活性の吸収材を詰め、金属製
容器又は硬質のプラスチック製容器に収納した後、外装容器に収納すること。
- 4 )水、アルコール又は粘液性物質の減少を防ぐように設計及び製造されていること。
- 5 ) 容器は爆発的な過剰な圧力を超える圧力及び300kPa( 3 bar) を超える圧力を開放するよう組み立てられ、かつ、閉じられていること。
「452」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
2555 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H1, 3H2, 3N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4 |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
2556 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
1kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
2557 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
1kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
- 1 ) 水、アルコール又は粘液性物質の減少を防ぐように設計及び製造されていること。
- 2 ) 容器は爆発的な過剰な圧力を超える圧力及び300kPa( 3 bar) を超える圧力を開放するよう組み立てられ、かつ、閉じられていること。
「453」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
2555 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
50kg |
1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H1, 3H2, 3N2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
2556 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
2557 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
- 1 ) 水、アルコール又は粘液性物質の減少を防ぐように設計及び製造されていること。
- 2 ) 容器は爆発的な過剰な圧力を超える圧力及び300kPa( 3 bar) を超える圧力を開放するよう組み立てられ、かつ、閉じられていること。
- 3 )天然木材、合板、再生木材、ファイバ及びファイバ板製の単一容器は、適切な材質で内張りがされているものに限ること。
「454」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
1324 |
25kg |
100kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- 1 )「1G,1H1,1H2,3H1,3H2,4G,4H1,4H2」を使用する場合、収納するフィルムの長さは600m 以下とすること。
- 2 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 3 )輸送許容物件の各リールは、密閉された金属缶又は強固な厚紙若しくはファイバ
板製の内装容器に収納され、当該容器の蓋は、接着テープ又は接着紙により固定さ
れたものに限ること。
「Y454」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器当たりのフィルムの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
1324 |
1kg |
10kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )輸送許容物件の各リールは、密閉された金属缶又は強固な厚紙若しくはファイバ板製の内装に収納され、当該容器の蓋は、接着テープ又は接着紙により固定されたものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、合板、ファイバ又はプラスチック製に限ること。ただし、ファイバ又はプラスチック製を使用する場合、収納するフィルムの長さは600m 以下又は質量は1kg 以下とすること。
- 3 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。ただし、プラスチック製を使用する場合、収納するフィルムの長さは600m 以下又は重量は1kg 以下とすること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。ただし、ファイバ板又はプラスチック製を使用する場合、収納するフィルムの長さは600m 以下又は質量は1kg 以下とすること。
「455」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
1944, 1945 |
25kg |
100kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- 1 )マッチは、容器の中で移動し、又は他のマッチの箱、本又はカードとの摩擦によつて発火しないよう確実に収納すること。
- 2 )マッチは、ホイル若しくは紙により確実に包まれ、又は密閉された内装容器に収納されること。
- 3 ) 本と組み合わせ、又は一体となつたマッチの内装容器当たりの個数は50 個以下とすること。
- 4 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y455」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
1944, 1945 |
10kg |
30kg |
ドラム, ジェリカン, 箱 |
- 1 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 2 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板及びプラスチック製に限ること。
- 4 )マッチは、容器の中で移動し、又は他のマッチの箱、本又はカードとの摩擦によつて発火しないよう確実に収納すること。
- 5 )マッチは、ホイル若しくは紙により確実に包まれ、又は密閉された内装容器に収納されること。
- 6 ) 本と組み合わせ、又は一体となつたマッチの内装容器当たりの個数は50 個以下とすること。
「456」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
2000 |
25kg |
100kg |
「457」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3241 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
25kg |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B
2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2, 4N |
25kg |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 複合容器 |
プラスチック製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
- 容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y457」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
3241 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
5kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
- 1 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 2 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「458」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3270 |
1kg |
15kg |
1B2, 1G, 1N2, 1H2, 1A2, 3B2, 3H2, 3A2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- 容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y458」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
3270 |
1kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 2 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「459」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量または許容質量 |
包装物当たりの許容容量または許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
液体 |
1D, 1G, 1H1, 1H2, 3H1, 3H2, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2 |
3223 |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
5リットル |
10リットル |
3225 |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
5リットル |
10リットル |
3227 |
プラスチック製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
10リットル |
25リットル |
3229 |
プラスチック製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
10リットル |
25リットル |
液体 |
3224 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
1kg |
5kg |
10kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
1kg |
5kg |
10kg |
3226 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
1kg |
5kg |
10kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
1kg |
5kg |
10kg |
3228 |
プラスチック製容器 |
1kg |
2.5kg |
10kg |
25kg |
プラスチック袋 |
1kg |
2.5kg |
10kg |
25kg |
3230 |
プラスチック製容器 |
1kg |
2.5kg |
10kg |
25kg |
プラスチック袋 |
1kg |
2.5kg |
10kg |
25kg |
- 1 ) 可燃性を有しない緩衝材を詰めること。
- 2 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「462」及び「463」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
462 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
463 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
5リットル |
1A1, 1B1, 1H1, 1N1, 3A1, 3B1, 3H1, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸
送する場合の要件に適合すること。
「464」及び「465」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
464 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
1A1, 1A2, 1B1,
1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2,
3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
465 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
60リットル |
60リットル |
1A1, 1B1, 1H1,
1N1, 3A1, 3B1, 3H1, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
10リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が3 の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸
送する場合の要件に適合すること。
「466」、「467」、「468」及び「469」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
466 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
1A1, 1A2, 1B1,
1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2,
3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A,
4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
467 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
1kg |
468 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
5kg |
469 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
プラスチック袋 |
5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が3 の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸
送する場合の要件に適合すること。
「470」及び「471」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
470 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1,
3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1, 1H2,
1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H2, 4N, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
471 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
100kg |
100kg |
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
プラスチック袋 |
5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸
送する場合の要件に適合すること。
- 3 )等級が3 の輸送許容物件の場合であって、天然木材、合板、再生木材又はファイ
バ板製の単一容器の場合は、適切な材質で内張りがされているものに限ること。
「472」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
1362 |
プラスチック製容器 |
0.1kg |
0.5kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 3A1, 3A2,
3B1, 3B2, 4A, 4B |
「473」
国連番号 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
1378 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
- |
1kg |
- |
50kg |
1A1,1A2,1
B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2,
1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1,
3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G,
4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
金属製容器 |
- |
1kg |
- |
50kg |
- |
- |
2881 |
2 |
- |
1kg |
- |
50kg |
- |
- |
金属製容器 |
- |
1kg |
- |
50kg |
- |
- |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
2.5kg |
25kg |
100kg |
100kg |
1A1, 1A2, 3A1, 3A2 |
金属製容器 |
1kg |
5kg |
25kg |
100kg |
- 等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する
場合の要件に適合すること。
「Y474」、「Y475」、「Y476」及び「Y477」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
Y474 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
Y475 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
Y476 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
Y477 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
10kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が2 又は3 であって、湿性を有する輸送許容物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は、中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
- 3 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、ファイバ、他の金属又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 5 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「478」及び「479」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
478 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D,
1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 1H2, 3A1, 3A2,
3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
1リットル |
1リットル |
- |
- |
金属製容器 |
1リットル |
1リットル |
- |
- |
479 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
5リットル |
1A1, 1B1, 1H1, 1N1, 3A1,
3B1, 3H1, 複合容器、シリンダー |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
5リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が2の輸送許容物件の場合、内装容器はネジ山の付いた密閉機構を有し、充分な量の不活性の緩衝材及び吸収材とともに詰められ、内張り、プラスチック袋又
はこれらと同等に有効な中間容器によつて密封されること。
- 3 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「480」、「481」及び「482」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
480 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2,
3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
- |
金属製容器 |
- |
481 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
482 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
60リットル |
60リットル |
1A1, 1B1, 1H1,
1N1, 3A1, 3B1, 3H1, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
10リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が1 の輸送許容物件の場合、内装容器はネジ山の付いた密閉機構を有し、充分な量の不活性の緩衝材及び吸収材とともに詰められ、内張り、プラスチック袋又
はこれらと同等に有効な中間容器によつて密封されること。
- 3 )等級が2 の輸送許容物件の場合、内装容器はネジ山の付いた密閉機構を有し、充分な量の不活性の緩衝材及び吸収材とともに詰められること。
- 4 )等級が3 の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 5 )シリンダーは鋼製であって、0.6MPa( 6bar)以上の試験圧力による初回の試験及び10年ごとの試験を受けたものに限ること。また、当該シリンダーにより輸送する
場合、内部ゲージ圧力が20kPa(0.2bar)以上に保たれ、かつ、輸送許容物件が不活性の気体の状態であること。
「483」、「484」、「485」及び「486」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
483 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D,
1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2,
3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
484 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
プラスチック製袋容器 |
1kg |
485 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
5kg |
486 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
プラスチック袋 |
5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合するとともに、当該物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は、中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
「487」、「488」、「489」、「490」及び「491」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
487 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1,
3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
15kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2,
3H1, 3H2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
488 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
489 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
50kg |
50kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1,
3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C2, 4D,
4F, 4G, 4H2, 4N, 複合容器、シリンダー |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
5kg |
490 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
50kg |
50kg |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
491 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
100kg |
100kg |
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
プラスチック袋 |
5kg |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 ) 等級が1 の輸送許容物件の場合、内装容器はテープ等により密閉されること。
- 3 )等級が1 又は2 の輸送許容物件の場合、当該物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は、中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
- 4 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合するとともに、当該物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は、中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
- 5 )天然木材、合板、再生木材及びファイバ板製の単一容器は、適切な材質で内張りがされているものに限ること。
「492」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3292(組電池に限る)) |
- |
上限なし |
1A2,1B2,1G,1H2,1N2,
3A1,3A2,3B1,3B2,3H1,
3H2,4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
上限なし |
3292(単電池に限る)) |
25kg |
上限なし |
- |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 ) 容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 3 ) 組電池は短絡に対して保護し、かつ、他の組電池と絶縁されていること。
「493」
国連番号 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
旅客機 |
外装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
3399 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G,
1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1,
3A2, 3B1, 3B2, 3H1,
3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2,
4N |
シリンダー等の圧力容器 |
1リットル |
1リットル |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
5リットル |
シリンダー等の圧力容器 |
5リットル |
5リットル |
- 1 )ガラス製又は陶製容器は、輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に収納した後、外装容器に収納すること。
- 2 )容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「494」
国連番号 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
旅客機以外の航空機 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
3399 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
1A1, 1A2, 1B1,
1B2, 1G, 1H1, 1H2,
1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1,
3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
シリンダー等の圧力容器 |
1リットル |
1リットル |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
シリンダー等の圧力容器 |
2.5リットル |
5リットル |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
60リットル |
60リットル |
シリンダー等の圧力容器 |
シリンダー等の圧力容器 |
5リットル |
60リットル |
60リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が1 の輸送許容物件の場合、内装容器はネジ付き密閉装置を有し、十分な量の不活性の緩衝材及び吸収材を詰め、内張り、プラスチック袋又はこれらと同等に
有効な中間容器によつて密封されること。
- 3 )等級が2 の輸送許容物件の場合、ガラス製又は陶製容器は、輸送許容物件の全て
を吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
- 4 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「495」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3476(水反応性のものに限る) |
5kg |
50kg |
1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2,
3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G,
4H2, 4N |
- 1 )包装の中で衝撃緩和のための措置がされていること。
- 2 )1 カートリッジ当たりの質量が1kg を超えないこと。
- 3 )容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y495」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
3476(水反応性のものに限る) |
2.5kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )包装の中で衝撃緩和のための措置がされていること。
- 2 )固体の水反応性の燃料電池用カートリッジは、1 カートリッジ当たりの質量が0.2kg を超えないこと。
- 3 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、合板、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 5 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「496」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3476(装置に組み込まれたものに限る) |
5kg |
50kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
- 2 ) 緩衝材を詰めること。
- 3 ) 輸送の間、充電しないこと。
- 4 ) 1 カートリッジ当たりの質量が1kg を超えないこと。
- 5 ) 国際電気標準会議の安全基準に適合していること
- 6 ) 外装容器は、強固なものに限ること。
「497」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3476(装置とともに包装されたものに限る) |
5kg |
50kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )装置とともに中間容器に包装すること。
- 2 )中間容器に収納する燃料電池用カートリッジは、輸送する装置の数量と予備2 個
までとすること。
- 3 )緩衝材又は仕切りを詰め、燃料電池用カートリッジが損傷しないように保護する
こと。
- 4 )1カートリッジ当たりの質量が1kgを超えないこと。
- 5 )外装容器は、強固なものに限ること。
(5)酸化性物質
「Y540」及び「Y541」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
総質量 |
外装容器 |
Y540 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.1リットル |
0.5リットル |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.1リットル |
金属製容器 |
0.1リットル |
Y541 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 3 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又プラスチック製に限ること。
「Y543」、「Y544」、「Y545」及び「Y546」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
Y543 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
紙袋 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
ファイバ製容器 |
0.5kg |
Y544 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
2.5kg |
30kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
紙袋 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
ファイバ製容器 |
0.5kg |
Y545 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
5kg |
30kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
Y546 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
10kg |
30kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 3 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「550」及び「551」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
550 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B, 4D, 4F,
4C1, 4C2, 4G, 4H1, 4H2, 4N
|
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
551 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
2.5リットル |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「553」、「554」及び「555」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
553 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N
|
- |
- |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
554 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
555 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
30リットル |
30リットル |
1A1, 1B1, 1N1,
1H1, 3A1, 3B1, 3H1, 複合容器 |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 ) 国連番号が1873 の等級が1の輸送許容物件の場合、内装容器はガラス製に限ること。
- 3 )等級が1 の輸送許容物件の場合、内装容器は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏えいしない容器に収納した後、外装容器に収納すること。
- 4 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「557」、「558」及び「559」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
557 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
1kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G,
1H1, 1H2, 1N1, 1N2,4A,
4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G
,4H1,4H2,4N |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
558 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
5kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G,
1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1,
3A2, 3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A,
4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1,
4H2, 4N
|
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
559 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
紙袋 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
ファイバ製容器 |
2.5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が1 及び2 の輸送許容物件の場合であって、湿性を有する輸送許容物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
- 3 )等級が3 の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合するとともに、当該物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は、中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
「561」、「562」及び「563」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
561 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2,
4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G, 4H1, 4H2, 4N
|
15kg |
1A1, 1A2,
1B1, 1B2, 1N1, 1N2 |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
562 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
25kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G,
1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2,
3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
25kg |
1A1, 1A2, 1B1,
1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1,
1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1,
3H2, 4A, 4B, 4C2, 4D, 4F, 4G,
4H2, 4N, 複合容器、シリンダー |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
5kg |
紙袋 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
ファイバ製容器 |
2.5kg |
563 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
100kg |
100kg |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
紙袋 |
5kg |
プラスチック袋 |
5kg |
ファイバ製容器 |
5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が1及び2の輸送許容物件の場合であって、湿性を有する輸送許容物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は、中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
- 3 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合するとともに、当該物件を漏えいしない外装容器以外の外装容器に収納する場合、内張りを行うか、又は、中間容器によつてこれと同等に有効な措置を講じること。
- 4 )等級が3の輸送許容物件であって天然木材、合板、再生木材、ファイバ又はファイバ板製の単一容器を用いる場合、適切な材質で内張りがされたものに限ること。
「565」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3356 |
- |
25kg |
1A2, 1B2, 1G, 1H2, 1N2,
3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2,
4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2 |
- 1 )化学酸素発生装置は、包装を除いた状態で高さ1.8m での落下試験を行ない、その結果内容物の流出や作動を生じないこと。
- 2 )次に掲げる不測の作動を防止する装置が2 つ以上備わっていること。
- ア) 機械的に作動する装置( 次に掲げるいずれかの要件を満たすこと。)
- a) 作動を防止するための機能を有する互いに独立した2 つのピンによるもの
- b)作動を防止するための機能を有する互いに独立した一のピン及び一の止め輪によるもの
- c)作動雷管にカバーが取り付けられており、かつ、作動を防止するための一のピンによるもの
- イ) 電気的に作動する装置
導線は機械的に短絡接続されており、金属ホイルで保護されていること。
- ウ) PBE( 携帯式呼吸装置)( 次に掲げる全ての要件を満たすこと。
- a) ピンを備えていること
- b) 真空密閉式バッグのような保護容器に収納されていること。
- 3 )包装物内で1個の当該装置が作動した場合であっても、次の条件を満たす包装と
すること。
- ア) 他の装置が作動しないこと。
- イ) 容器の材質は着火しないこと。
- ウ) 包装物の表面温度が100℃ を超えないこと。
「570」
国連番号 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
液体 |
1D, 1G, 1H1, 1N2,
3H1, 3H2, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G,
4H1, 4H2, 4N |
3103 |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
5リットル |
10リットル |
3105 |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
5リットル |
10リットル |
3107 |
プラスチック製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
10リットル |
25リットル |
3109 |
プラスチック製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
10リットル |
25リットル |
固体 |
3104 |
プラスチック製容器 プラスチック袋 |
0.5kg |
1kg |
5kg |
10kg |
3106 |
プラスチック製容器 プラスチック袋 |
0.5kg |
1kg |
5kg |
10kg |
3108 |
プラスチック製容器 プラスチック袋 |
1kg |
2.5kg |
10kg |
25kg |
3110 |
プラスチック製容器 プラスチック袋 |
1kg |
2.5kg |
10kg |
25kg |
- (注)等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
(6)毒物類
「620」
「620」は、次の容器及び包装等を示す。
1 ) 一般規定
ア) 第一次及び第二次容器は、適切な方法で密封し、防漏性で、かつ、95hPa 以上の内部ゲージ圧力差及び− 40℃ から55℃ までの温度変化に漏えいなく耐えるものに限ること。
イ) 液状の物質を入れる場合に使用する吸収材又は緩衝材は、当該液状物質を全量吸収することができる量とすること。2個以上の第一次容器が1 個の第二次容器に収納収納される場合、第一次容器間の接触がないように個々に包装するか、又は分離して包装すること。
ウ) 外装容器は、硬質のもので、少なくとも直方体の一面は各辺10cm 以上とすること。
エ) 病毒を移しやすい物質と他の物件( 当該病毒を移しやすい物質を輸送するために必要なものを除く。) を同一の外装容器に収納してはならない。
オ)30m.以下の引火性液体、腐食性物質及びその他の有害物質であって、第24 条に該当する場合は、病毒を移しやすい物質を収納した第一次容器に収納すること。この場合にあっては、引火性液体、腐食性物質及びその他の有害物質に係る他の要件は適用しなくともよい。
2 ) 環境温度又はそれ以上の温度による輸送の場合
第一次容器は、ガラス、金属又はプラスチック製であること。
3 ) 冷蔵又は冷凍による輸送の場合
外装容器内に氷又はドライアイスを入れる場合は、氷等が溶け出した後、その原位置に第二次容器を保持するための内部支持物を設け、かつ、氷を入れる場合にあっては、漏水防止性のもの、ドライアイスを使用する場合にあっては、気化するガスの放散のための適当な手段を講じた外装容器とすること。
4 ) 液体窒素中で輸送される場合
第一次容器はプラスチック製で、第一次及び第二次容器ともに液体窒素の温度に耐えるもの
であること。
5 ) 凍結乾燥物質の場合
第一次容器は、火炎で封印されたガラスアンプル又はゴム栓を施した金属製シール付きガラス製小瓶とすることができる。
6 ) 外装容器内に内容物の項目リストを封入すること。
「622」
単一容器 |
1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2, 1N2, 3A2, 3B2, 3H2, 4A, 4B,
4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- 1 ) 一容器当たりに含まれる液体は20m. 未満で、かつ容器の容量の10%未満であること。
- 2 ) 容器は漏水防止性のものに限ること。
- 3 ) 容器及び包装は等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y640」、「Y641」及び「Y642」
包装基準 |
等級 |
組み合わせ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
総質量 |
外装容器 |
Y640 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.1リットル |
0.5リットル |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.1リットル |
金属製容器 |
0.1リットル |
Y641 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.1リットル |
1.0リットル |
プラスチック製容器 |
0.1リットル |
金属製容器 |
0.1リットル |
Y642 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
2.0リットル |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「Y644」及び「Y645」
包装基準 |
等級 |
組み合わせ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
Y644 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
紙袋 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
ファイバ製容器 |
0.5kg |
Y645 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
10kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 3 ) 外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「650」
「650」は、次の容器及び包装等を示す。
次に掲げる技術上の基準を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
1 ) 一般規定
ア) 第一次容器は、通常の輸送条件下で収納物が破損、破裂しないような方法で、かつ、第二次容器中に漏えいしないような方法で収納すること。
イ) 第二次容器は、適切な緩衝材と共に外装容器に確実に収納すること。
ウ) 外装容器は、硬質のもので、少なくとも直方体の一面は各辺10cm 以上とすること。
エ)包装物の表面には下記の表示とともに、生物由来物質( カテゴリーB)であることを記載すること。
オ)完成した容器は、落下試験を行うこと。ただし、落下の高さは1.2m 未満であってはなら
ない。また、落下試験後、第一次容器は漏れがなく、第二次容器に吸収材に保護された状
態で残つていなければならない。
2 ) 液体について
ア) 第一次容器は、防漏型で、1リットル以上収納しないこと。
イ) 第一次容器及び第二次容器に使用する吸収材は、当該液状物質を全量吸収することができる量とすること。また、2個以上の第一次容器が1個の第二次容器に収納される場合には、第一次容器間の接触がないよう、個々に包装するか又は分離して包装すること。
ウ) 第二次容器は、防漏型であること。
エ) 第一次容器及び第二次容器は、95kPa以上の内部ゲージ圧差に漏えいなく耐えるものであること。
オ) 外装容器には、冷却用の物質を除き、4リットル以上収納しないこと。
3 ) 固体について
ア) 第一次容器は、粉末防漏型で、外装容器の許容質量以上収納しないこと。
イ) 2個以上の第一次容器が1 個の第二次容器に収納される場合、第一次容器間の接触がないよう、個々に包装するか又は分離して防漏型第二次容器に収納すること。
ウ) 外装容器には、冷却用の物質を除き、4kg以上収納しないこと。
4 ) 外装容器内に氷又はドライアイスを入れる場合は、氷等が溶け出した後、その原位置に第二次容器を保持するための内部支持物を設け、かつ、ドライアイスを使用する場合にあっては、気化するガスの放散のための適当な手段を講じた外装容器とすること。
5 ) 病毒を移しやすい物質を保持するために必要な物件を除き、同じ容器に他の輸送許容物件を包装してはならない。ただし、第一次容器には、30ml以下の量の引火性液体、腐食性物質又はその他の有害物件を収納することができる。
「651」、「652」、「653」、「654」及び「655」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
651 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
0.5リットル |
1A1, 1A2, 1B1,
1B2, 1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1,
1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1,
3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F,
4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
652 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
1リットル |
653 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
654 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
5リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
655 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
60リットル |
60リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1H1,
1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2, 3H1,
3H2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
- 1 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が1の輸送許容物件の場合、内装容器は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
「657」、「658」、「659」、「660」、「661」、「662」及び「663」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
657 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2,
1D, 1G, 1H1, 1H2, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2,
3B1, 3B2, 3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
2.5リットル |
1A1, 1B1,1H1, 1N1, 3A1,
3B1, 3H1, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
658 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
30リットル |
30リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
659 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
5リットル |
5リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
660 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
30リットル |
30リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
661 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
60リットル |
60リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
662 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
60リットル |
60リットル |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
663 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
220リットル |
220リットル |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1H1,1H2, 1N1,1N2, 3A1, 3A2, 3B1,
3B2, 3H1, 3H2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
10リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )等級が1の輸送許容物件の場合、内装容器は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
「665」、「666」、「667」、「668」、「669」及び「670」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
665 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
1A1,1A2,1
B1,1B2,1D, 1G,1H1, 1H2,
1N1,1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2,
3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D,
4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
666 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
667 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
668 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
669 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
670 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
100kg |
100kg |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1D,1G,
1H1,1H2,1N1,
1N2,3A1,3A2,
3B1,3B2,3H1,
3H2,4A,4B,4C2,
4D,4F,4G,4H2,
4N,5H3,5H4,
5L3,5M2,複合容器, シリンダー
|
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
紙袋 |
5kg |
プラスチック袋 |
5kg |
ファイバ製容器 |
5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )天然木材、合板、再生木材、ファイバ又はファイバ板製の単一容器を用いる場合、適切な材質で内張りがされたものに限ること。
「672」、「673」、「674」、「675」、「676」及び「677」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
672 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
1A1,1A2,
1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2,
1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1, 3B2,
3H1, 3H2, 4A, 4B, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 4N |
15kg |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1D,1G,1H1,1H2,1N1,
1N2,3A1,3A2,
3B1,3B2,3H1,3H2,
複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
673 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
50kg |
50kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
紙袋 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
ファイバ製容器 |
1kg |
674 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
25kg |
25kg |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1D,1G,1H1,1H2,1N1,
1N2,3A1,3A2,
3B1,3B2,3H1,3H2,4A,4B,
4C2,4D,4F,4G,4H2,4N,
複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
紙袋 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
ファイバ製容器 |
2.5kg |
675 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
50kg |
50kg |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
紙袋 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
ファイバ製容器 |
2.5kg |
676 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
100kg |
100kg |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
紙袋 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
ファイバ製容器 |
2.5kg |
677 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
200kg |
200kg |
1A1,1A2,1B1
,1B2,1D,1G,
1H1,1H2,1N1,
1N2,3A1,3A2,
3B1,3B2,3H1,3H2,
4A,4B,4C2,4D,4F,
4G,4H2,4N,5H3,5H4,5L3,
5M2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
10kg |
金属製容器 |
10kg |
紙袋 |
5kg |
プラスチック袋 |
5kg |
ファイバ製容器 |
5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )天然木材、合板、再生木材、ファイバ又はファイバ板製の単一容器を用いる場合、適切な材質で内張りがされたものに限ること。
「679」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
1700 |
50kg |
1A1,1A2,1B1,1B2,1D,1G,1H1,
1H2,1N1,1N2,4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H2,4N |
2016 |
75kg |
2017 |
50kg |
- 1 )容器及び包装が、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 2 )作動部分は、輸送中に作動し相互に又は外装容器の内面と接触しないよう緩衝材を詰めること。
- 3 )外装容器への収納個数は、24個以下とすること。
「680」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
1888 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
60リットル |
220リットル |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1G,1H1,1H2,1N1,
1N2,3A1,3A2,3B1,3B2,
3H1,3H2,4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
220リットル |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1H1,1H2,
1N1,1N2,3B1,
3B2,3H1,3H2,
3A1,3A2, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
- 内装容器は、輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏洩しない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
「Y680」
国連番号 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
総質量 |
外装容器 |
1888 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.1リットル |
2リットル |
30kg |
ドラム、
ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
0.1リットル |
金属製容器 |
0.1リットル |
- 1 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 2 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「681」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
3361, 3362 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
30リットル |
1A1,1A2,1D,
1G,1H1,1H2, 4A,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1, 4H2 |
30リットル |
1A1,3A1,6HA1, 鋼製シリンダー |
鋼製容器 |
5リットル |
(7)腐食性物質
「Y840」及び「Y841」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
総質量 |
外装容器 |
Y840 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.1リットル |
0.5リットル |
30kg |
ドラム、
ジェリカン、
箱 |
プラスチック製容器 |
0.1リットル |
金属製容器 |
0.1リットル |
Y841 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )内装容器のガラス製又は陶製容器の使用は、フッ化水素酸が存在しない場合に限ること。
- 3 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 5 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
- 6 )等級が2の輸送許容物件であって、ガラス製の内装容器を使用する場合は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、当該輸送許容物件と相互に反応しない硬質な中間容器に入れた後、外装容器に収納すること。
「Y843」、「Y844」及び「Y845」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
Y843 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
30kg |
ドラム、
ジェリカン、
箱 |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
Y844 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
プラスチック袋 |
0.5kg |
Y845 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
5kg |
プラスチック製容器 |
1kg |
金属製容器 |
1kg |
プラスチック袋 |
1kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )内装容器のガラス製又は陶製容器の使用は、フッ化水素酸が存在しない場合に限ること。
- 3 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 5 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「850」、「851」及び「852」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
850 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5リットル |
0.5リットル |
1A1,1A2,1B1,1B2,1G,
1H1,1H2,1N1,1N2,
3A1,3A2,3B1,3B2,
3H1,3H2,4A,4B,4C1,
4C2,4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
プラスチック製容器 |
0.5リットル |
金属製容器 |
0.5リットル |
851 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
1リットル |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
852 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
5リットル |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )内装容器のガラス製又は陶製容器の使用は、フッ化水素酸が存在しない場合に限ること。
- 3 )等級が1の輸送許容物件の場合、内装容器は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏えいしない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
- 4 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。/li>
「854」、「855」及び「856」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
854 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
2.5リットル |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1G,1H1,1H2,1N1,1N2,3A1,
3A2,3B1,3B2,3H1,3H2,
4A,4B,4C1,4C2,4D,4F,
4G,4H1,4H2,4N |
- |
- |
プラスチック製容器 |
1リットル |
金属製容器 |
1リットル |
855 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5リットル |
30リットル |
30リットル |
1A1,1A2,1B1,1B2,
1H1,1H2,1N1,1N2,3A1,
3A2,3B1,3B2,3H1,3H2,
複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
2.5リットル |
金属製容器 |
2.5リットル |
856 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
60リットル |
60リットル |
1A1,1B1,1H1,
1N1,3A1,3B1,3H1,
複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
10リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )内装容器のガラス製又は陶製容器の使用は、フッ化水素酸が存在しない場合に限ること。
- 3 )等級が1の輸送許容物件の場合、内装容器は、当該輸送許容物件の全てを吸収できる十分な量の吸収材とともに詰め、硬質の漏えいしない容器に入れた後、外装容器に収納すること。
- 4 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「858」、「859」及び「860」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
858 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
0.5kg |
1kg |
1A1,1A2,1B1,1B2,
1D,1G,1H1,1H2,
1N1,1N2,3A1,
3A2,3B1,3B2,3H1,
3H2,4A,4B,4C1,4C2,4D,4F,4G,
4H1,4H2,4N |
プラスチック製容器 |
0.5kg |
金属製容器 |
0.5kg |
859 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
15kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
プラスチック袋 |
1kg |
860 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
25kg |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
5kg |
プラスチック袋 |
2.5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )内装容器のガラス製又は陶製容器の使用は、フッ化水素酸が存在しない場合に限
ること。
- 3 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「862」、「863」及び「864」
包装基準 |
等級 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
862 |
1 |
ガラス製又は陶製容器 |
1kg |
25kg |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1D,1G,1H1,
1H2,1N1,1N2,3A1,3A2,
3B1,3B2,3H1,3H2,
4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2,4N
|
25kg |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1D,1G,
1H1,1H2,3A1,
3A2,3B1,3B2,
3H1,3H2,
複合容器,シリンダー
|
プラスチック製容器 |
2.5kg |
金属製容器 |
2.5kg |
863 |
2 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
50kg |
50kg |
1A1,1A2,1B1, 1B2,
1D,1G,1H1,1H2,3A1,
3A2,3B1,3B2,3H1,3H2,
4A,4B,4C2,4D,4F,4G,
4H2,4N, 複合容器, シリンダー |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
プラスチック袋 |
5kg |
864 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
100kg |
100kg |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
10kg |
プラスチック袋 |
5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )内装容器のガラス製又は陶製容器の使用は、フッ化水素酸が存在しない場合に限ること。
- 3 )等級が3の輸送許容物件の場合、容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 4 )天然木材、合板、再生木材又はファイバ製の単一容器を用いる場合、適切な材質で内張りがされたものに限ること。
「866」
国連番号 |
組合せ容器 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
旅客機以外の航空機 |
2028 |
50kg |
1A2,1B2,1G,1H2,1N2,
4A,4B,4C1,4C2,4D,4F,
4G,4H1,4H2,4N |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )輸送許容物件は個別に包装され、仕切り、内装容器又は緩衝材を使用することで互いに分離されること。
「867」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
2803 |
プラスチック製容器 |
3.5kg |
20kg |
1A1,1A2,1G,1H1,1H2,
1N1,1N2,4A,4B,4C1,4C2,4D,
4F,4G,4H1,4H2,4N |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )容器及び包装は、等級が1の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 3 )内装容器は、輸送許容物件に耐性のある材料の内張り、若しくは袋を備えた強固なものであり、充分に緩衝材を詰めること。
- 4 )保冷材と輸送許容物件を輸送する場合、外装容器は強固で、かつ、耐水性のあるものであり、また、容器及び包装に用いられる材質は、低温に耐えられるものに限ること。
- 5 )ドライアイスを使用する場合、気化した炭酸ガスが外部に放出されるように設計されたものに限ること。
「868」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
単一容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
2809 |
ガラス製又は陶製容器 |
2.5kg |
35kg |
1A1,1A2,1G,1H1,
1H2,1N1,1N2,4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
湾曲型底付き鋼製溶接瓶(円錐型線条付きボルトで密閉し、開口部が20mm 以下のもの) |
プラスチック製容器 |
2.5kg |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )容器及び包装は、等級が1の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 3 )プラスチック製の内装容器は、輸送許容物件に耐性のある材料の内張り、若しくは袋を備えた強固なものであり、充分に緩衝材を詰めること。
「869」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
3506 |
上限なし |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )完全に密閉されたものであること。
- 3 )圧力計、ポンプ、温度計又はスイッチ等の水銀を含む物件は、強固な外装容器に収納されること。また、当該物件は、破裂を防止する材質であって、かつ、漏えいを防ぐ、密封された内張り又は袋に収納されること。ただし、金属製又はプラスチック製の防漏型の容器で密封されたスイッチ又はリレーにあっては、この限りでない。
- 4 )水銀の量が総計で450g 未満の電子管及び水銀蒸気管にあっては、圧力に耐えうる自己接着テープで全ての継ぎ目及び接合部分が密閉された強固な外装容器に収納されること。なお、450g 以上の水銀を含む物件にあっては、3 )を適用する。
- 5 )金属製の内張りにより密封されている管であって製造者により梱包されたものは、3)及び4)を適用しないことができる。
- 6 )第17条第1項に規定する書類には、包装物に収納される製品の質量を輸送許容物件の質量として記載すること。
「870」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
2794、2795 |
30kg |
上限なし |
1A2,1B2,1G,1H2,1N2,3A2,
3B2,3H2,4A, 4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2 |
- 1 )蓄電池は、短絡を防止する措置を講じ容器内に適切な材質で内張りをし、電解液が漏えいしないよう密閉して包装すること。
- 2 )蓄電池は直立の状態で包装し、包装物の直立姿勢は第4号様式のラベルを貼付することで表わすこと。
- 3 )蓄電池が装置に組みこまれている場合、直立の位置で固定し、かつ、短絡を防止する措置を講ずること。また、直立以外の姿勢で輸送される場合、蓄電池は取り外して、本告示の包装基準に従つて包装すること。
- 4 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 5 )電解液と一緒に同一の外装容器に包装する蓄電池については、国連番号が2796及び2797の輸送許容物件を輸送する場合の要件を参照すること。
「871」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3028(乾燥状態の水酸化カリウ
ムを内蔵するものに限る。) |
25kg |
230kg |
4A,4B,4C1,4C2,4D,4F,4G,4H2 |
- 1 ) 包装の中で衝撃緩和のための措置がされていること。
- 2 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 3 ) 容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「872」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
2800( 漏れ防止型のものに限る。) |
上限なし |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 緩衝材を詰め、短絡を防止する措置を講じること。
- 2 ) 金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
「873」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3477(腐食性のものに限る。) |
5kg |
50kg |
1A2,1B2,1D,1G,1H2,1N2,
3A2,3B2,3H2,4A,4B,4C1,
4C2,4D,4F,4G,4H2,4N |
- 1)燃料電池用カートリッジは、包装の中で衝撃緩和のための措置がされていること。
- 2 ) 各燃料電池用カートリッジの質量は、1kgを超えないこと。
- 3 ) 容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
「Y873」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
3477(腐食性のものに限る。) |
2.5kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1)燃料電池用カートリッジは、包装の中で衝撃緩和のための措置がされていること。
- 2 )各燃料電池用カートリッジの容量又は質量は、液体については0.2リットル、固体については0.2kgを超えないこと。
- 3 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、合板、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限る。
- 4 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限る。
- 5 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限る。
「874」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3477(装置に組み込まれたものであって腐食性のものに限る。) |
5kg |
50kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 ) 短絡を防止する措置を講じ、かつ、不測の作動が起こらないようにすること。
- 2 ) 緩衝材を詰めること。
- 3 ) 輸送の間、充電しないこと。
- 4 ) 各燃料電池用カートリッジの質量は、1kgを超えないこと。
- 5 ) 国際電気標準会議の安全基準に適合していること。
「875」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3477(装置とともに包装されたものであって腐食性のものに限る。) |
5kg |
50kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )装置とともに中間容器に包装すること。
- 2 )中間容器に収納する燃料電池用カートリッジは、輸送する装置の数量と予備2個までとすること。
- 3 )緩衝材又は仕切りを詰め、燃料電池用カートリッジが損傷しないように保護すること。
- 4 )各燃料電池用カートリッジの質量は、1kgを超えないこと。
「876」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
旅客機以外の航空機 |
外装容器 |
旅客機以外の航空機 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
1724,1728,1747,1753,1762,1763,1766
,1767,1769,1771,1781,1784,1799,1800,
1801,1804,1816,1818,2434,2435,2437,
2986,2987 |
ガラス製又は陶製容器 |
1リットル |
30リットル |
1A1,1A2,1D,
1G,1H1,1H2,
4A,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2 |
30リットル |
1A1,3A1,6HA1,
鋼製シリンダー |
プラスチック製容器 |
- |
金属製容器 |
5リットル |
(8)その他の有害物件
「950」
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
3166 |
上限なし |
- 1 )ディーゼル機関を除き燃料油をできる限り抜き取ること。又、燃料タンクの蓋を確実に締めること。
- 2 )蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
- 3 ) 消火器、パンク修理機等の輸送許容物件を含む附属品は、確実に固定すること。
- 4 )内燃機関又は燃料電池機関を単体で輸送する場合は、すべての燃料、冷却液及び油圧システム中の油はできる限り抜き取ること。また、取り外したすべての液体管系統は、保護キャップにより確実に密閉されていること。
- 5 ) 車両等に装備された電子機器等は、それらが作動しないよう措置しておくこと。
- 6 )リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従つた試験に合格したものでなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
- 7 ) ソジウム組電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
「951」
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3166 |
- |
上限なし |
- 1 )液化石油ガスを燃料とする場合は、液化石油ガスを完全に抜き取り、残存するガスが洩れないよう措置すること。
- 2 )蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
- 3 ) 消火器、パンク修理機等の輸送許容物件を含む附属品は、確実に固定すること。
- 4 )内燃機関又は燃料電池機関を単体で輸送する場合は、すべての燃料、冷却液及び油圧システム中の油はできる限り抜き取ること。また、取り外したすべての液体管系統は、保護キャップにより確実に密閉されていること。
- 5 ) 車両等に装備された電子機器等は、それらが作動しないよう措置しておくこと。
- 6 )リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従つた試験に合格したものでなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
- 7 ) ソジウム組電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
「952」
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
3171 |
上限なし |
- 1 )蓄電池は、確実に固定するとともに直立の状態を保ち、かつ、短絡するおそれのないよう措置すること。
- 2 )消火器、パンク修理機等の輸送許容物件を含む附属品は、確実に固定すること。
- 3 )車両等に装備された電子機器等は、それらが作動しないよう措置しておくこと。
- 4 )リチウム組電池が内蔵されている場合には、組電池は国連試験基準マニュアルに従つた試験に合格したものでなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
- 5 ) ソジウム組電池が内蔵されている場合には、特別規定A94の要件を満たさなければならず、車両、機械又は装置内に確実に固定し、損傷及び短絡が起こらないような方法で保護すること。
「953」
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
2807 |
上限なし |
- 1 ) 航空機のコンパスに影響を与えるおそれのない場所に積載すること。
- 2 ) 次の事項を満たす磁性物質であって包装物の任意の点から2.1mの点において、磁気コンパスに2度を超える偏差を生じさせ、かつ、4.6mの点において磁気コンパスに2度を超える偏差を生じさせないものは、本告示における他の要件を適用しないことができる。
- ア)当該物件を輸送する者は、当該物件が磁性物質であることを輸送書類に示すこと。
- イ)包装物に第2 号様式のラベルR のラベルが付されているもの。
- ウ)航空機のコンパスに影響を与えるおそれのない場所に積載すること。
「954」
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
1845 |
200kg |
- 1 )容器及び包装は、気化した炭酸ガスが外部に放出されるように設計されたものに限る。
- 2 )生鮮食料品等を冷却するために使用する場合は第17 条に定める書類に代わつて、下記情報を品名に記載した書類を用意すること。
- ア) 国連番号( UN1845)
- イ) 品名( ドライアイス又は固形二酸化炭素)
- ウ) 包装物の数及び各包装物内のドライアイスの正味量
- 3 )ドライアイスの正味量を包装物の表面に表示すること。
「955」
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
2990, 3072 |
上限なし |
- 1 ) 救命用具は、内装容器に収納した後外装容器に収納し、下記の措置を取ること。
- ア)発煙信号及び照明筒は、プラスチック製又はファイバ板製の内装容器に収納す
ること。
- イ)硫化マッチ及び修理用キットは、金属製等の強固な内装容器に収納し、移動し
ないように緩衝材をあてがうこと。
- 2 )膨張式救命いかだ又は航空機非常用脱出すべり台は、偶発的に作動しないように
強固な容器に収納すること。
- 3 ) 次に掲げるすべての要件を満たすものは輸送禁止物件に含まれないものとする。
- ア) 内容積が120ミリリットル未満の容器であること。
- イ)副次危険性を有しない区分2.2の圧縮又は液化ガス以外の輸送許容物件が含まれていないこと。
- ウ) 包装物の総重量が40kg 未満であること。
- エ) 強固な外装容器に収納されていること。
「956」
国連番号 |
組合せ容器 |
単一容器又は複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
1841 |
ガラス製又は陶製容器 |
10kg |
200kg |
200kg |
1A1,1A2,1B1,1B2,
1G,1H1,1H2,1N1,1N2,3A1,
3A2,3B1,3B2,3H1,3H2,4A,4B,
4C1,4C2,4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
200kg |
200kg |
1A1,1A2,1B1,
1B2,1D,1G,1H1,1H2,1N1,
1N2,3A1,3A2,3B1,3B2,
3H1,3H2,4A,4B,4C2,4D,4F,
4G,4H2,4N,5H3,5H4,
5L3, 5M2, 複合容器, シリンダー |
ファイバ製容器 |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙袋 |
50kg |
プラスチック製容器 |
50kg |
プラスチック袋 |
50kg |
1931 |
ガラス製又は陶製容器 |
10kg |
100kg |
200kg |
100kg |
200kg |
ファイバ製容器 |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙袋 |
50kg |
プラスチック製容器 |
50kg |
プラスチック袋 |
50kg |
2969 |
ガラス製又は陶製容器 |
10kg |
上限なし |
上限なし |
上限なし |
上限なし |
ファイバ製容器 |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙袋 |
50kg |
プラスチック製容器 |
50kg |
プラスチック袋 |
50kg |
3077 |
ガラス製又は陶製容器 |
10kg |
400kg |
400kg |
400kg |
400kg |
ファイバ製容器 |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙袋 |
50kg |
プラスチック製容器 |
50kg |
プラスチック袋 |
50kg |
3152 |
ガラス製又は陶製容器 |
10kg |
100kg |
200kg |
100kg |
200kg |
ファイバ製容器 |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙袋 |
50kg |
プラスチック製容器 |
50kg |
プラスチック袋 |
50kg |
3335 |
ガラス製又は陶製容器 |
10kg |
400kg |
400kg |
400kg |
400kg |
ファイバ製容器 |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙袋 |
50kg |
プラスチック製容器 |
50kg |
プラスチック袋 |
50kg |
3432 |
ガラス製又は陶製容器 |
10kg |
100kg |
200kg |
100kg |
200kg |
ファイバ製容器 |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙袋 |
50kg |
プラスチック製容器 |
50kg |
プラスチック袋 |
50kg |
- 1 )天然木材、合板、再生木材又はファイバ又はファイバ板製の単一容器は、適切な材質で内張りがされているものに限ること。
- 2 ) 国連番号が3077 の物件の場合、用いられるIBC 容器の材質は次のとおりとし、容量は1,000kg を超えないものに限ること。また、第9 号様式の表示が容易に消えない方法で付されていること。なお、以下の表中の右欄に掲げる記号は、第5号様式別表第3に掲げる記号を参照すること。
金属 |
11A,21A,11B,21B,11N,21N |
硬質プラスチック |
11H1,11H2,21H1,21H2, |
プラスチック製内容器付き複合容器 |
11HZ1,11HZ2,21HZ1,21HZ2, |
ファイバ板 |
11G |
木材 |
11C,11D,11F |
柔軟性のあるもの |
13H2,13H3,13H4,13H5,13L2,13L3,13L4,13M1,13M2 |
- 3 )柔軟性のあるIBC容器は、粉末が漏えいしない耐水性のあるもの、又は内張りのあるものに限ること。
「Y956」
国連番号 |
等級 |
組み合わせ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
3077 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
30kg |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
紙袋 |
5kg |
プラスチック袋 |
5kg |
ファイバ製容器 |
5kg |
- 1 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 2 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「957」
国連番号 |
単一容器又は複合容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
2211, 3314 |
100kg |
200kg |
1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1D, 1G, 4C1,
4C2, 4D, 4F, 4G, 4N |
- 金属製容器以外の容器については、密封されたプラスチック製の内張りがされているものに限ること。
「958」
国連番号 |
単一容器又は複合容器 |
包装物当たりの許容質量 |
容器の種類 |
2071, 2590 |
200kg |
1A2, 1B2, 1D, 1G, 1H2,3A2,3H2,4C2,4D,4F,4H1,
4H2,4G,4N, 5H3, 5H4, 5L3 |
- 1 )硬質の容器は、粉末が漏えいしないものに限ること。
- 2 )国連番号が2590 の物件については、パレットに積付け、プラスチックシート又はファイバ板で全体を被覆し帯締めにて固定すること。
「Y958」
国連番号 |
等級 |
組み合わせ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
2071 |
3 |
ガラス製又は陶製容器 |
5kg |
30kg(包装込みの質量) |
30kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
プラスチック製容器 |
5kg |
金属製容器 |
5kg |
紙袋 |
5kg |
プラスチック袋 |
5kg |
ファイバ製容器 |
5kg |
- 1 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 2 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 3 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「959」
- 1)内装の容器及び包装の構成は次の通り。
- ア)第一次容器及び第二次容器( 輸送許容物件が漏えいしないものに限る。)
- イ)吸収材( 液状の輸送許容物件の場合であって、第一次容器及び第二次容器の間に詰め、当該液状の輸送許容物件を十分吸収できる量のものに限る。)
- ウ)2個以上の第一次容器が1 個の第二次容器に収納収納される場合、第一次容器間の接触がないように個々に包装するか、又は分離して包装すること。
- 2 ) 外装容器は、硬質のもので、少なくとも直方体の一面は各辺10cm 以上とすること。
- 3)包装物の表面に国連番号を次の様式により表示しなければならない。
- 4)次の事項を満たす物件であって、本包装基準に従つて包装されたものは、本告示の他の要件を適用しないことができる。
- ア) 各包装物の表面に荷送人及び荷受人の氏名及び住所が表示されていること。
- イ) 当該物件を輸送する者が、包装物の損傷及び当該物件の漏えいを点検すること。
- 5)氷又はドライアイスが使用される場合は、第二次容器内に入れないこと。また、氷等が溶け出した後、その原位置に第二次容器を保持するための内部支持物を設け、かつ、氷を入れる場合にあっては、外装容器又は混合包装物の外装は漏水防止性のものに限ること。
- 6)第一次容器及び第二次容器は、保冷剤の温度及び保冷剤が消失した後の温度並びに圧力に耐えるものに限ること。
「960」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
内装容器当たりの許容容量、許容質量 |
キット当たりの許容容量、許容質量 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
3316(液体のものに限る。) |
250ml |
1リットル |
10kg |
4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
3316(固体のものに限る。) |
250g |
1kg |
- 1)キットには別表第14に掲げる許容物件相互に隔離を要する物件を収納することができる。
- 2)キット当たりの輸送許容物件の内の最も厳しい等級をそのキットの等級として割り当てること。ただし、適用する等級が無い場合、等級が2の輸送許容物件として輸送すること。
- 3)キットは、ドライアイス以外の輸送許容物件と同一の外装容器に収納しないこと。
「Y960」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
内装容器当たりの許容容量、許容質量 |
キット当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
3316(液体のものに限る。) |
30ml |
1kg |
30kg |
箱 |
3316(固体のものに限る。) |
100g |
- 1 )外装容器の箱は、天然木材、合板、他の金属、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限る。
- 2 )キットは、ドライアイス以外の輸送許容物件と同一の外装容器に収納しないこと。
「961」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3268 |
25kg |
100kg |
1A2,1B2,1D,1G,1H2,1N2,3A2,3B2,3H2,
4A,4B,4C1,4C2,4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
- 1 )容器及び包装は、等級が3 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 2 )圧力容器は、圧力容器に収納される物質に係る国の要件を満たすこと。
- 3 )かじ取り装置にあっては、上記によらず総質量が1,000kgを超えないこと。
「962」
- 1 ) 燃料系統構成物以外の機械又は装置に含まれた少量輸送許容物件、包装基準953の要件を満たす磁性物質又は深冷液化ガス以外の副次危険性を有しない区分2.2 のガスは、その少量輸送許容物件を金属製等の強固な防漏内張り付きの内装容器に収納した後、次の要件で輸送することができる。
- ア)少量輸送許容物件が当該機械又は装置内で適切な保護措置がなされていない場合は、移
動防止用緩衝材を詰め強固な外装容器に収納すること。
- イ)高圧ガスを収納したガスシリンダー( 高圧容器)又は当該容器等にガスが充てんされる
国の要件を満たすこと。
- ウ) 一包装物又は磁性物質内当たりに含まれる少量輸送許容物件の総質量又は総容量が次の値を超えないこと。
固体: 1kg
液体: 0.5リットル
ガス: 0.5kg
- 2 ) 燃料系統構成物は、できる限り燃料を抜き取り、すべての開口部を確実に密閉した後、次の要件で輸送することができる。
- ア) 残存する可能性のある燃料をすべて吸収するに足る有効な吸収材を使用すること。
- イ)外装容器が防漏型でない場合は、プラスチック袋又はその他の同等の有効な収納方法を講じること。
- ウ) 強固な外装容器に収納すること。
- 1 ) 機械又は装置が包装基準953の要件を満たす磁性物質のみを含む場合には、国連番号を2807とすること。
- 2 )包装基準953の要件を満たす磁性物質を含む機械又は装置には、ラベルRも付すこと。
「Y963」
- 1 ) 内装容器は、日用品の業務用若しくは家庭消費用の販売の為に製造された容器( エアゾール製品用を含む。)とする。
- 2 ) 内装容器は、適切な外装容器に収納し、必要に応じ緩衝吸収材等を詰めること。
- 3 )容器及び包装は、輸送中の高度及び温度変化により漏えいが生じないよう設計され、かつ、告示第7条、第8条、第9条及び第11条で規定する容器及び包装等に従うこと。
「964」
国連番号 |
組み合わせ容器 |
単一容器及び複合容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容容量 |
外装容器 |
包装物当たりの許容容量 |
容器の種類 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
1941 |
ガラス製又は陶製容器 |
10リットル |
100リットル |
220リットル |
1A1,1A2,
1B1,1B2,
1G,1H1,1H2,
1N1,1N2,
3A1,3A2,
3B1,3B2,3H1,3H2,
4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H1,4H2,4N |
100リットル |
220リットル |
1A1,1A2,
1B1,1B2,
1H1,1H2,
1N1,1N2,
3A1,3A2,
3B1,3B2,
3H1,3H2,
複合容器,
シリンダー |
プラスチック製容器 |
30リットル |
金属製容器 |
40リットル |
1990 |
ガラス製又は陶製容器 |
10リットル |
100リットル |
220リットル |
100リットル |
220リットル |
プラスチック製容器 |
30リットル |
金属製容器 |
40リットル |
2315 |
ガラス製又は陶製容器 |
10リットル |
100リットル |
220リットル |
100リットル |
220リットル |
プラスチック製容器 |
30リットル |
金属製容器 |
40リットル |
3151 |
ガラス製又は陶製容器 |
10リットル |
450リットル |
450リットル |
450リットル |
450リットル |
プラスチック製容器 |
30リットル |
金属製容器 |
40リットル |
3082 |
ガラス製又は陶製容器 |
10リットル |
100リットル |
220リットル |
100リットル |
220リットル |
プラスチック製容器 |
30リットル |
金属製容器 |
40リットル |
3334 |
ガラス製又は陶製容器 |
10リットル |
450リットル |
450リットル |
450リットル |
450リットル |
プラスチック製容器 |
30リットル |
金属製容器 |
40リットル |
「Y964」
国連番号 |
等級 |
組み合わせ容器 |
内装容器 |
内装容器当たりの許容容量 |
包装物当たりの許容質量 |
総質量 |
外装容器 |
1941, 1990, 3082 |
ガラス製又は陶製容器 |
5リットル |
30kg |
30kg |
ドラム、
ジェリカン、
箱 |
プラスチック製容器 |
5リットル |
金属製容器 |
5リットル |
- 1 )金属製容器は耐食性を有するものに限ること。
- 2 )内装容器のガラス製又は陶製容器の使用は、フッ化水素酸が存在しない場合に限ること。
- 3 )外装容器のドラムは、鋼、アルミニウム、他の金属、ファイバ又はプラスチック製に限ること。
- 4 )外装容器のジェリカンは、鋼、アルミニウム又はプラスチック製に限ること。
- 5 )外装容器の箱は、鋼、アルミニウム、他の金属、天然木材、合板、再生木材、ファイバ板又はプラスチック製に限ること。
「965」
ワット時定格量が20Whを超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあっては、セクションTAの規定を、ワット時定格量が20Wh 以下の単電池又はワット時定格量が100Wh 以下の組電池であって、次表の要件を満たさない数量及び質量の電池を包装する場合にあっては、セクションTBの規定を満たすもの。
なお、ワット時定格量が20Wh以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下の組電池であって、次表の要件を満たす数量及び質量の電池を包装する場合にあっては、セクションUの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
内容 |
2.7Wh以下の単電池、組電池 |
2.7Whを超え20Wh以下の単電池 |
2.7Whを超え、100Wh以下の組電池 |
包装物当たりの単電池、組電池の最大数 |
上限なし |
8 |
2 |
包装物当たりの最大許容質量 |
2.5kg |
- |
- |
電池に安全上の欠陥があると製造者が指定しているもの、又は、損傷を受けているものであって、火、熱若しくは短絡により危険を生じる可能性のあるものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分の為の輸送は禁止される。
セクションIA
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3480 |
5kg |
35kg |
1A2,1B2,1D,1G,1H2,1N1,
3A2,3B2,3H2,4A,4B,4C1,
4C2,4D,4F,4G,4H2,4N |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 3 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )短絡を防止する措置をすること。
- 5 )密閉された内装容器に梱包し、外装容器に収納されること。
- 6 )容器及び包装は、等級が2 の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 7 ) 組電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、平成23年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
セクションIB
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3480 |
10kg(包装込みの質量) |
10kg(包装込みの質量) |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。(なお、以下の注において特に定めのない限り、第5条で定める技術上の基準に従い輸送されること。)
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 3 ) 国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )短絡を防止する措置をすること。
- 5 )密閉された内装容器に梱包し、強固な外装容器に収納されること。
- 6 )各包装物は、1.2mの高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触するような移動又は内容物の漏出がないこと。
- 7 )第17条第1項で定める書類又は次に掲げる事項を順に記載した書類が添付されていること。ただし、運航者の同意を得ている場合、電子データ処理( EDP)又は電子データ変換( EDI) 技術による情報に代えることができる。
- ア) 荷主及び受取人の氏名及び住所
- イ) 国連番号3480
- ウ) リチウムイオン電池 包装基準965TB
- エ) 包装物の数量及び各包装物の総重量
- 8 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウムイオン電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置( 必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 9 )各包装物には第4号の5様式によるラベルが貼付されていること。
- 10 )組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、平成20年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
セクションII
以下の基準を満たすこと。
- 1 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 2 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 3 )短絡を防止する措置をすること。
- 4 )密閉された内装容器に梱包し、強固な外装容器( ドラム・ジェリカン・箱)に収納されること。
- 5 )各包装物は、1.2mの高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触するような移動又は内容物の漏出がないこと。
- 6 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウムイオン電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置( 必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 7 )各包装物には第4 号の5 様式によるラベルが貼付されていること。なお、混合包装する場合、混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、各包装物に付されたラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
- 8 )組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、平成20年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
「966」
ワット時定格量が20Wh を超える単電池又はワット時定格量が100Whを超える組電池を包装する場合にあってはセクションTの規定を満たすもの。
なお、ワット時定格量が20Wh 以下の単電池又はワット時定格量が100Wh 以下である組電池を包装する場合にあってはセクションUの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
電池に安全上の欠陥があると製造者が指定しているもの、又は、損傷を受けているものであって、火、熱若しくは短絡により危険を生じる可能性のあるものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分の為の輸送は禁止される。
セクションI
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3481(装置とともに包装されたものに限る。) |
5kg |
35kg |
1A2,1B2,1D,1G,1H2,
3A2,3B2,3H2,4A,4B,4C1,
4C2,4D,4F,4G,4H2 |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 3 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )短絡を防止する措置をすること。
- 5 )密閉された内装容器に梱包し、外装容器に収納すること。
- 6 )容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 7 )装置は、外装容器内で動かないように固定するとともに、輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
- 8 )組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、平成23年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
セクションII
以下の基準を満たすこと。
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
5kg |
5kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 2 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 3 )短絡を防止する措置をすること。
- 4 )密閉された内装容器に梱包し、強固な外装容器に収納すること。
- 5 )装置は、外装容器内で動かないように固定するとともに、輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
- 6 )各包装物の電池の最大個数は、機器を作動させるために必要な最小個数に予備の電池2個を加えたものであること。
- 7 )各包装物は、1.2mの高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触するような移動又は内容物の漏出がないこと。
- 8 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウムイオン電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置( 必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 9 )各包装物には第4号の5様式のラベルが貼付されていること。なお、混合包装する場合、混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、各包装物に付されたラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
- 10 )組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、平成20年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
「967」
ワット時定格量が20Wh を超える単電池又はワット時定格量が100Wh を超える組電池を包装する場合にあってはセクションTの規定を満たすもの。
なお、ワット時定格量が20Wh 以下の単電池又はワット時定格量が100Wh以下である組電池を包装する場合にあってはセクションUの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
電池に安全上の欠陥があると製造者が指定しているもの、又は、損傷を受けているものであって、火、熱若しくは短絡により危険を生じる可能性のあるものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分の為の輸送は禁止される。
セクションI
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3481(装置に組み込まれたものに限る。) |
5kg |
35kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 3 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )装置は、強固な外装容器内で動かないように固定し、収納すること。ただし、装置自体が強固な外装容器と同等の強度を有する場合にあっては、外装容器に収納しないで輸送することができる。
- 5 )輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
- 6 )組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、平成23年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
セクションII
以下の基準を満たすこと。
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
5kg |
5kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 2 ) 国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 3 ) 短絡を防止する措置をすること。
- 4 )装置は、強固な外装容器内で動かないように固定し、収納すること。ただし、装
置自体が強固な外装容器と同等の強度を有する場合にあっては、外装容器に収納し
ないで輸送することができる。
- 5 ) 輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
- 6 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウムイオン電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置( 必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 7 )機器に内蔵する5個以上の単電池(ボタン型単電池を除く。)又は3個以上の組電池を含む各包装物には第4 号の5 様式のラベルが貼付されていること。なお、混合包装する場合、混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、当該包装物に付されたラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
- 8 )組電池は、電池の外表面上にワット時定格量が表示されていること。ただし、平成20年12月31日以前に製造されたものについては、この限りでない。
「968」
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあっては、セクションTAの規定を、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下の組電池であって、次表の要件を満たさない数量及び質量の電池を包装する場合にあっては、セクションTBの規定を満たすもの。
なお、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下の組電池であって、次表の要件を満たす数量及び質量の電池を包装する場合にあっては、セクションUの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
内容 |
リチウム金属含有量が0.3g以下の単電池、組電池 |
リチウム金属含有量が0.3gを超え1g以下の単電池 |
リチウム金属含有量が0.3gを超え2g以下の組電池 |
包装物当たりの単電池、組電池の最大数 |
上限なし |
8 |
2 |
包装物当たりの最大許容質量 |
2.5kg |
- |
- |
電池に安全上の欠陥があると製造者が指定しているもの、又は、損傷を受けているものであって、火、熱若しくは短絡により危険を生じる可能性のあるものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分の為の輸送は禁止される。
セクションIA
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3090 |
2.5kg |
35kg |
1A2,1B2,1D,1G,1H2,1N1,
3A2,3B2,3H2,4A,4B,4C1,4C2,
4D,4F,4G,4H2,4N |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 3 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )短絡を防止する措置をすること。
- 5 )密閉された内装容器に梱包し、外装容器に収納されること。
- 6 )容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 7 )旅客機で輸送する場合にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。
- ア)強固な金属製の中間容器又は外装容器により包装されること。
- イ)不燃性かつ非伝導性の緩衝材を外装容器の内側に詰めること。
セクションIB
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3490 |
2.5kg(包装込みの質量) |
2.5kg(包装込みの質量) |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。(なお、以下の注において特に定めのない限り、第5条で定める技術上の基準に従い輸送されること。)
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 3 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )短絡を防止する措置をすること。
- 5 )密閉された内装容器に梱包し、強固な外装容器に収納されること。
- 6 )各包装物は、1.2mの高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触するような移動又は内容物の漏出がないこと。
- 7 ) 第17条第1項で定める書類又は次に掲げる事項を順に記載した書類が添付されていること。ただし、運航者の同意を得ている場合、電子データ処理( EDP)又は電子データ変換(EDI)技術による情報に代えることができる。
- ア)荷主及び受取人の氏名及び住所
- イ)国連番号3490
- ウ)リチウム金属電池 包装基準968TB
- エ)包装物の数量及び各包装物の総重量
- 8 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウム金属電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置(必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 9 )各包装物には第4号の5様式によるラベルが貼付されていること。
セクションII
以下の基準を満たすこと。
- 1 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 2 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 3 )密閉された内装容器に梱包し、強固な外装容器( ドラム・ジェリカン・箱)に収納されること。
- 4 )短絡を防止する措置をすること。
- 5 )各包装物は、1.2mの高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触するような移動又は内容物の漏出がないこと。
- 6 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウム金属電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置( 必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 7 )各包装物には第4号の5様式によるラベルが貼付されていること。なお、混合包装する場合、混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、各包装物に付されたラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
「969」
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあってはセクションTの規定を満たすもの。
なお、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下である組電池を包装する場合にあってはセクションUの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
電池に安全上の欠陥があると製造者が指定しているもの、又は、損傷を受けているものであって、火、熱若しくは短絡により危険を生じる可能性のあるものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分の為の輸送は禁止される。
セクションI
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3091(装置とともに包装されたものに限る。) |
5kg |
35kg |
1A2,1B2,1D,1G,1H2,
3A2,3B2,3H2,4A,4B,
4C1,4C2,4D,4F,4G,4H2 |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 3 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )短絡を防止する措置をすること。
- 5 )密閉された内装容器に梱包し、外装容器に収納されること。
- 6 )容器及び包装は、等級が2の輸送許容物件を輸送する場合の要件に適合すること。
- 7 )装置は、外装容器内で動かないように固定するとともに、輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
- 8 )旅客機で輸送する場合にあっては、次に掲げるすべての要件を満たしていること。
- ア) 強固な金属製の中間容器又は外装容器により包装されること。
- イ) 非可燃性かつ非伝導性の緩衝材を外装容器の内側に詰めること。
セクションII
以下の基準を満たすこと。
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
5kg |
5kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たしていることが示された型式のものであること。
- 2 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 3 )短絡を防止する措置をすること。
- 4 )密閉された内装容器に梱包し、強固な外装容器に収納されること。
- 5 )装置は、外装容器内で動かないように固定するとともに、輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
- 6 )各包装物の電池の最大個数は、機器を作動させるために必要な最小個数に予備の電池2個を加えたものであること。
- 7 )各包装物は、1.2mの高さからどのように落下させても、電池の損傷、電池同士が接触するような移動又は内容物の漏出がないこと。
- 8 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウム金属電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置( 必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 9 )各包装物には第4号の5様式のラベルが貼付されていること。なお、混合包装する場合、混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、各包装物に付されたラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
「970」
リチウム金属含有量が1gを超える単電池又はリチウム金属含有量が2gを超える組電池を包装する場合にあってはセクションTの規定を満たすもの。
なお、リチウム金属含有量が1g以下の単電池又はリチウム金属含有量が2g以下である組電池を包装する場合にあってはセクションUの規定を満たすものは、輸送禁止物件に含まれないものとする。
電池に安全上の欠陥があると製造者が指定しているもの、又は、損傷を受けているものであって、火、熱若しくは短絡により危険を生じる可能性のあるものは、輸送が禁止される。また、廃電池の輸送や、電池のリサイクル又は処分の為の輸送は禁止される。
セクションI
以下の基準を満たすこと。
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
3091(装置とともに包装されたものに限る。) |
5kg |
35kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )その他の有害物件として取り扱うこと。
- 2 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たして
いることが示された型式のものであること。
- 3 )国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 4 )装置に内蔵された単電池又は組電池のリチウム金属含有量が一の単電池当たり
12g、一の組電池当たり500g以下であること。
- 5 )装置は、強固な外装容器内で動かないように固定し、収納すること。ただし、装
置自体が強固な外装容器と同等の強度を有する場合にあっては、外装容器に収納し
ないで輸送することができる。
- 6 )輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
セクションII
以下の基準を満たすこと。
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
旅客機 |
旅客機以外の航空機 |
5kg |
5kg |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )単電池及び組電池は、国連試験基準マニュアルのそれぞれの試験要件を満たして
いることが示された型式のものであること。
- 2 ) 国連勧告で規定する品質管理プログラムの下で製造されていること。
- 3 ) 短絡を防止する措置をすること。
- 4 )装置は、強固な外装容器内で動かないように固定し、収納すること。ただし、装
置自体が強固な外装容器と同等の強度を有する場合にあっては、外装容器に収納し
ないで輸送することができる。
- 5 ) 輸送中における偶発的な作動を防止する措置をすること。
- 6 )当該包装物を含む各積み荷には、次に掲げる事項を記載した輸送の書類が添付されていること。
- ア)包装物にリチウム金属電池が収納されている旨
- イ)包装物は注意して取り扱われなければならず、包装物が損傷を受けた場合、引火性の危険性がある旨
- ウ)包装物が損傷を受けた場合に取らなければならない措置(必要に応じ、検査及び再包装を行うことを含む。)
- エ)荷主の電話番号
- 7 )機器に内蔵する5個以上の単電池( ボタン型単電池を除く。)又は3個以上の
組電池を含む各包装物には第4号の5様式のラベルが貼付されていること。なお、混合包装する場合、混合包装物の表面には、混合包装を意味する文字を表示し、当該ラベルを見やすいように付さなければならない。ただし、当該包装物に付されたラベル及び表示が容易に視認できるように混合包装する場合は、この限りでない。
「971」
国連番号 |
包装物当たりの許容質量 |
外装容器 |
3499 |
上限なし |
ドラム、ジェリカン、箱 |
- 1 )キャパシタ本体を内装容器として取り扱うことができる。
- 2 )強固な外装容器に収納すること。
- 3 )キャパシタは、充電されてない状態であること。
- 4 )キャパシタ又はキャパシタを収納したモジュールは、金属製の帯で端子が接続さ
れていること。
- 5 )キャパシタは、衝撃から保護されるように措置を講じること。
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