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備考|危険物の海上輸送における注意事項

国連番号ごとに「備考」欄に記号が付記されている場合、それぞれの記号は以下のような規定、但書きを意味します。

この部分には輸送にあたって重要となる事項、他の項目ではカバーし切れなかった危険物の分類方法、容器等級の判別方法、試験方法などが明記されています。

輸送にあたって必ず考慮しなければならないことが記載されていますので、注意を要します。

なお、-が付けられている場合、その国連番号には特に備考がないということになりますので、他の項目を参照することになります。

備考の欄に記載されている記号の意味
備考欄の記号 意味
SP29 次のいずれかに該当する場合にあっては、容器に正標札を付すことを要しない。
(1) 等級が「Class」の文字に続けて表示されている場合
(2) 同一の国連番号の危険物のみを同一のコンテナに収納し、又は同一の自動車等に積載して運送する場合
SP32 無定形でないものは、危険物に該当しない。
SP37 表面が被覆されたものは、危険物に該当しない。
SP38 カルシウムカーバイドの含有率が0.1%以下のものは、危険物に該当しない。
SP39 ケイ素の含有率が30%未満のもの又は90%以上のものは、危険物に該当しない。
SP45 ヒ素の含有率が0.5質量%以下の硫化アンチモン及び酸化アンチモンは、危険物に該当しない。
SP47 フェリシアン化物及びフェロシアン化物は、危険物に該当しない。
SP59 マグネシウムの含有率が50%以下のものは、危険物に該当しない。
SP61 SP274の規定により、付記しなければならない化学名は、国際標準化機構が定めた規格による名称又は世界保健機関のガイドラインに掲げられ る名称とすること。
SP62 水酸化ナトリウムの含有率が4%以下のものは、危険物に該当しない。
SP63 1 等級2.1に該当するエアゾールは、エアゾールに含まれる引火性成分(国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第V部31.1.3節のノート1から3に規定された、引火性液体、引火性固体又は引火性ガス及びその混合物をいう。以下SP63において「引火性成分」という。)が85質量%以上であり、かつ、燃焼時発熱量(ASTM D 240、ISO/FDIS 13943:1999(E/F) 86.1から86.3又はNAPA 30Bのいずれかに規定された方法により決定されたものに限る。以下この項において「燃焼時発熱量」という。)が30kJ/g以上のものであって、備考2(2)(B)イ又はロに該当する気体の物質を含まないものに限る。
2 等級2.2に該当するエアゾールは、エアゾールに含まれる引火性成分が1質量%以下であり、かつ、燃焼時発熱量が20kJ/g以下のものであって、備考2(2)(B)イ又はロに該当する気体の物質を含まないものに限る。
3 上記1及び2以外のエアゾールの等級は、国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第V部31節の規定された試験方法に従い決定すること。
4 備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において容器等級Tに該当する物質又は備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準において容器等級Tに該当する物質を含まない
SP65 過酸化水素の濃度が8%未満のものは、危険物に該当しない。
SP66 1 塩化第一水銀は、国連番号3077の環境有害物質に該当する。
2 辰砂は、危険物に該当しない。
SP119 1 冷凍機器類には、冷蔵庫、空調機等の食料その他の物品を低温に保つための機器類を含むものとする。
2 12kg未満の備考2(2)(A)に該当する高圧ガス又は12L未満のアンモニア(水溶液)が充てんされている冷凍機器類は危険物に該当しない。
SP131 乾燥している四硝酸ペンタエリスリットに比べて著しく鈍感なものに限る。
SP135 ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム(二水和物)は、危険物に該当しない。
SP138 p-シアン化ブロモベンジルは、危険物に該当しない。
SP141 十分な熱処理が施されたものは、危険物に該当しない。
SP142 次に掲げる要件を満たす採油後の大豆かすは、危険物に該当しない。
(1) 油の含有率が1.5%以下で、かつ、水分含有率が11%以下であること。
(2) 引火性の溶剤を含有しないものに限る。
(3) (1)及び(2)に該当するものであることの証明書が添付されていること。
SP144 アルコールの含有率が24容量%以下の水溶液は、危険物に該当しない。
SP145 容積が250L以下の容器に収納されている場合は、危険物に該当しない。
SP152 備考2(1)(@)の火薬類の等級の判定基準において、火薬類に該当しないと判定された過塩素酸アンモニウムに限る。
SP153 備考2(4)(C)の水反応可燃性物質の容器等級の判定基準において、水反応可燃性物質に該当しないと判定されたリン化アルミニウム系殺虫殺菌 剤に限る。
SP163 1 他に品名が明示されている物質を除く。
2 ニトロセルロース(乾燥状態における窒素の含有量が12.6質量%以下のものに限る。)の含有率が20質量%を超えるものを除く。
SP168 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当しない。
(1) セメント、プラスッチック、アスファルト、樹脂、鉱石その他の天然又は人工の接合剤により固められたものであって、人体に危害を与えるおそれのある量のアスベストが、運送中に剥離して吸入されることがないものであること。
(2) 容器に収納されたアスベストを含む物品であって、人体に危害を与えるおそれのある量のアスベストが、運送中に剥離して吸入されることがないものであること。
SP169 無水マレイン酸の含有率が0.05%以下の無水フタル酸(固体に限る。)又は無水テトラヒドロフタル酸は危険物に該当しない。ただし、引火点 以上の温度に加熱され、溶融状で運送されるものは、国連番号3256の高温輸送物質に該当する。
SP177 硫酸バリウムは、危険物に該当しない。
SP181 特殊な容器に収納されているため爆発性を有しないことが証明されている場合であって、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認め た場合は、副標札を付すことを要しない。
SP182 アルカリ金属には、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム及びセシウムを含むものとする。
SP183 アルカリ土類金属には、マグネシウム、カルシウム、ストロンチウム及びバリウムを含むものとする。
SP186 硝酸アンモニウムの含有率の計算にあっては、当該危険物に含まれるアンモニウムイオンと同数の硝酸イオンを硝酸アンモニウムとして計算するものとする。
SP188 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当しない。
(1) リチウム金属単電池又はリチウム合金単電池にあっては、リチウム含有量が1g以下であり、リチウムイオン単電池にあっては、ワット時間が20Wh以下であること。
(2) リチウム金属組電池又はリチウム合金組電池にあっては、総リチウム含有量が2g以下であり、リチウムイオン組電池にあっては、ワット時間が100Wh以下であること。この要件に該当するリチウムイオン電池(平成21年1月1日前に製造されたものを除く。)については、外装ケースにワット時間を表示すること。
(3) 単電池及び組電池は、IMDGコード2.9.4.1及び2.9.4.5の規定に適合するものであること。
(4) 単電池及び組電池(装置に組み込まれたものを除く。)は、その単電池及び組電池を完全に密閉することができる内装容器に収納され、かつ、短絡しないように保護されていること(これには、同一容器内での短絡を誘発する可能性のある伝導性のあるものとの接触防止も含まれる。)。内装容器は強固な外装容器に収納されていること。
(5) 装置に組み込まれている場合は、単電池及び組電池は損傷及び短絡から保護され、かつ、その装置は不慮の作動を防止する効果的な手段が備えられたも掲げる事項を記載した運送書類を提出しなければならない。
(8) リチウム金属電池(装置に組み込まれている場合を除く。)を収納した状態で、1.2mの高さから落下させた場合に、運送の安全を損なうような損傷がなく、かつ、容器内のリチウム電池が接触するような移動及び漏えいがないこと。
(9) 総質量(容器の質量を含む。)が30kg以下であること(装置に組み込まれたもの及び装置と共に包装されたものを除く。)。
注 「リチウム含有量」とは、リチウム金属単電池又はリチウム合金単電池の陽極中に含まれるリチウムの質量をいう。リチウム金属電池及びリチウムイオン電池については、各輸送モード間でのこれらの電池の輸送を容易にするため及び異なる非常措置活動が適用されるために、別の品名が存在する。
SP190 1 エアゾールは、充てんされている高圧ガスの偶発的な放出を防止するための措置が講じられているものに限る。
2 備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において容器等級TからVまでに該当する物質を含まないものであって、その容積が50mLを超えないものは、危険物に該当しない。
SP191 備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において容器等級TからVまでに該当する物質を含まないものであって、その容積が50mLを超えないもの は、危険物に該当しない。
SP193 1 当該危険物に該当する硝酸アンモニウム系肥料は、次のいずれかに該当するものに限る。
(1) 窒素、リン酸又はカリウムを含有する均質なものであって、硝酸アンモニウムの含有率が70%以下で、かつ、炭素に換算して計算される可燃性の物質及び有機物の含有率が0.4%以下のもの
(2) 硝酸アンモニウム及び可燃性の物質の含有率が45質量%以下のもの
2 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第V部第38.2節のトラフ試験により、自己持続性分解を起こさないと判定されたものは、危険物に該当しない。
SP196 1 過酸化水素と過酢酸の混合物は、次に掲げる要件を満たすものに限る。
(1) 実験室での試験において、空隙がある状態で爆ごうも爆燃も全く起こさない物質であって、密閉された状態で加熱したときに全く反応を起こさず、かつ、爆発性を有しないものであること。
(2) 熱安定性を有するもの(質量50kgの危険物において自己加速分解温度が60℃以上のものをいう。)であること。
2 1に該当しない過酸化水素と過酢酸の混合物は、有機過酸化物に該当する。
SP198 印刷用インク、印刷用インク関連物質、香料製品類、塗料又は塗料関連物質として運送されるニトロセルロース(溶液)であって、ニトロセルロース(乾燥状態における窒素の含有量が12.6%以下のものに限る。)の含有率が20%以下のものは国連番号が1210、1263、1266、3066、3469又は3470に該当する。
SP199 23℃±2℃において、鉛化合物の試験物質と0.07molの塩酸を1対1000の比で混合し、1時間攪拌したときの溶解度が5%以下のものであって、他
の危険物の分類に合致しないものは、危険物に該当しない。
SP203 ポリ塩化ビフェニル類(国連番号2315又は3432)を除く。
SP205 ペンタクロロフェノール(国連番号3155)を除く。
SP207 ポリスチレン及びポリメチルメタクリレートを原料として製造されたものを含む。
SP208 硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムの複塩を主成分とする硝酸カルシウム肥料であって、かつ、硝酸アンモニウムの含有率が10%以下で、結晶
水の含有率が12%以上のものは危険物に該当しない。
SP210 病毒をうつしやすい物質を含む植物、動物及び細菌から抽出されたトキシン類及び病毒をうつしやすい物質に含まれるトキシン類は、病毒をう
つしやすい物質に該当する。
SP215 1 自己加速分解温度が75℃を超える工業的純品及びその製品に限る。
2 アゾジカーボンアミドの濃度が35質量%以下であって、かつ、不活性物質の濃度が65%以上のものは、危険物に該当しない。
SP216 1 危険物に該当しない固体と引火性を有する液体(備考2(3)の引火性液体類の容器等級の判定基準において、容器等級TからVまでに該当するものに限る。)との混合物であって、容器又はコンテナ(不漏性のものに限る。)に収納する際に、液体が分離していないものに限る。
2 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当しない。
(1) 含まれる液体が、備考2(3)の引火性液体類の容器等級の判定基準において、容器等級U又はVに該当するものであって、かつ、10mL未満であること。
(2) 密閉された容器又は物品危険物に収納されており、かつ、液体が分離していないこと。
SP217 危険物に該当しない固体と毒性を有する液体(備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において、容器等級U又はVに該当するのものに限る。)
との混合物であって、容器又はコンテナ(不漏性のものに限る。)に収納する際に、液体が分離していないものに限る。
SP218 危険物に該当しない固体と腐食性を有する液体(備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準において、容器等級U又はVに該当するのものに
限る。)との混合物であって、容器又はコンテナ(不漏性のものに限る。)に収納する際に、液体が分離していないものに限る。
SP219 備考6(1)のP904に規定する小型容器に収納された場合は、危険物に該当しない。
SP223 備考2の容器等級の判定基準において、容器等級TからVまでに該当しないものであって、かつ、環境有害物質に該当しないものは、危険物に
該当しない。
SP225 作動薬包(等級が1.4であって、隔離区分がC又はSとなるものに限る。)を内蔵する消火器であって、消火器1個当たりの火薬の質量が3.2g以下
のものを含む。
SP226 揮発性がなく、かつ、引火性がない粘性化剤の含有率が30%以上のものは、危険物に該当しない。
SP227 水及び無機不活性物質で鈍性化されている場合は、硝酸尿素の含有率が75質量%以下のものであって、危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験
方法及び判定基準」第T部試験シリーズ1(a)の国連ギャップ試験により爆ごう性がないと判定されたものに限る。
SP228 備考2(2)の高圧ガスの判定基準において、引火性高圧ガスに該当しない塩化メチルと塩化メチレンの混合物は、国連番号3163のその他の液化ガ
ス(他の危険性を有しないもの)に該当する。
SP230 リチウム電池は、IMDGコード2.9.4の規定を満たす単電池又は組電池に限る。
SP235 備考2(1)の火薬類の等級の判定基準において、等級1.1から1.6までに該当する物質を含むものに限る。
SP236 1 ポリエステル樹脂キットは、次の(1)と(2)から構成されるものに限る。
(1) 備考2(3)の引火性液体類の容器等級の判定基準において、容器等級U又はVに該当する基材
(2) 備考2(5)(A)の有機過酸化物のタイプの判定基準において、D、E又はFに該当する有機過酸化物であって、温度管理を必要としないもの
2 容器等級は、1(1)の基材が容器等級Uに該当するものである場合にはU、容器等級Vに該当するものである場合にはVとする。
SP237 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第T部試験シリーズ1(a)の国連ギャップ試験により爆ごう性がないと判定されたものに限る。ただし、備考2(4)(@)の可燃性物質の容器等級の判定基準において、容器等級U又はVに該当しないと判定されたものは危険物に該当しない。
SP238 1 蓄電池は、次に掲げる試験を実施したときに電解液が漏れることがないものに限る。
(1) 振動試験
蓄電池を振動台に固定し、振幅0.8o、振動数10Hzから55Hzまでの範囲(10Hzから1分間に1Hzの割合で増加させ、その後55Hzから1分間に1Hzの割合で減?させるものとする。)で95±5分間振動させる。これを、蓄電池の互いに垂直な三面を底面にして行い、注液口、排出口がある場合は、さらに、反対の面を底面にして行うものとする。機械又は電子装置を構成する蓄電池にあっては、機械又は電子装置の蓄電池ホルダーに固定し、かつ、損傷し、又は短絡しないように保護するものとする。
(2) 気圧差試験
(1)の振動試験の後、蓄電池を24±4℃で88kPa以上の気圧差の下で、6時間以上保持する。これを、蓄電池の互いに垂直な三面を底面にして行い、注液口、排出口がある場合は、さらに、反対の面を底面にして行うものとする。機械又は電子装置を構成する蓄電池にあっては、機械又は電子装置の蓄電池ホルダーに固定し、かつ、損傷し、又は短絡しないように保護するものとする。
2 55℃において、電解液及びその他の液体が蓄電池から漏れることがないものであって、短絡を防止するために電
SP239 1 次に掲げる要件を満たすものに限る。
(1) ナトリウム、硫化物及びナトリウム化合物以外の危険物を含まないこと。
(2) 運送される温度において、液状のナトリウムが存在しないこと。
(3) 単電池にあっては、ナトリウム、硫化物及びナトリウム化合物が漏えいしないように製作された金属製の容器又は包装で完全に密閉されたものであること。
(4) 組電池にあっては、ナトリウム、硫化物及びナトリウム化合物が漏えいしないように製作された金属製の容器又は包装で完全に密閉された単電池が、固定されたものであること。
2 自動車等に組み込まれたものを除く。
SP240 1 蓄電池、ナトリウム電池、リチウム金属電池又はリチウムイオン電池を動力源とする自動車(人又は品物を輸送するために設計された自走式の器具。)及び蓄電池又はナトリウム電池を動力源とする装置であって、電池が組み込まれた状態で輸送されるものに限る。
2 内燃機関及び蓄電池、ナトリウム電池、リチウム金属電池又はリチウムイオン電池を動力源とするハイブリッド自動車は、国連番号が3166の危険物に該当する。
3 燃料電池を内蔵する自動車は国連番号3166の危険物に該当する。
4 リチウム金属電池又はリチウムイオン電池を動力源とする装置は、それぞれ国連番号が3091又は3481の危険物に該当する。
SP241 1 ニトロセルロースは、均質であって、かつ、分離しないものに限る。
2 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当しない。
(1) 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第T部試験シリーズ1(a)の国連ギャップ試験、試験シリーズ2(b)のケーネン試験及び試験シリーズ2(c)の時間/圧力試験により、爆ごう性、爆燃性及び爆発性がないと判定されたものであること。
(2) 備考2(4)(@)の可燃性物質(自己反応性物質を除く。)の容器等級の判定基準において、容器等級U又はVに該当しないものであること。
SP242 プリル状、顆粒状、ペレット状、錠剤状又は薄片状のものは危険物に該当しない。
SP243 点火型のエンジンに使用されるガソリン、モータースピリット及びペトロールは、揮発性の差異にかかわらず本国連番号の危険物に該当する。
SP244 アルミニウムドロス、アルミニウムスキミング、使用済の陰極、使用済のポットライナー及びアルミニウム塩のスラグを含む。
SP249 鉄の含有率が10%以上のもので腐食に対し安定化されたものは危険物に該当しない。
SP251 1 次に掲げる要件を満たすものに限る。
(1) 少量危険物の許容容量又は許容質量の欄に容量又は質量が掲げられている危険物であって、化学検査キット又は救急キットであること。
(2) 内装容器に収納される危険物の容量が250mL以下であって、かつ、質量が250g以下であること。
(3) 化学検査キット又は救急キットに収納される危険物の総容量が1L以下であって、かつ、総質量が1kg以下であること。
2 容器等級は、化学検査キット又は救急キットに収納されている危険物の容器等級のうち、最も小さいものとすること。"
SP252 硝酸アンモニウムの濃度が80%以下の水溶液であって、可燃性の物質(炭素として計算される有機物を含む。)の含有率が0.2%以下で、硝酸
アンモニウムが析出しないものは危険物に該当しない。
SP270 最低運送温度における水溶液の濃度が飽和濃度の80%を超えないものは当該危険物に該当しない。
SP271 1 ラクトース、グルコース又は類似する物質は鈍感剤として使用することができる。ただし、この場合は鈍感剤を90質量%以上含むものとすること。
2 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第T部試験シリーズ6(c)の外部火災試験により、火薬類に該当しないと判定されたものを除く。
3 98質量%以上の鈍感剤を含むものは、危険物に該当しない。
SP273 安定化され、自己発熱性がないものであって、1m3の立方体に堆積した試料を75±2℃で24時間加熱した場合に自然発火せず、かつ、堆積した試
料の中心温度が200℃を超えないものは自然発火性物質に該当しない。
SP274 第7条の3の規定により表示する品名及び危険物明細書(コンテナ危険物明細書及び自動車等危険物明細書を含む。)に記載する品名は、括弧中
に化学名を付記したものとすること。
SP280 エアバッグインフレーター、エアバッグモジュール又はシートベルトプレテンショナーは、自動車用のものであって、次に掲げる要件を満たすものに限る。
(1) 備考2(1)から(7)までに掲げる判定基準により、危険物に該当する物質を内蔵するものであること。
(2) 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第T部試験シリーズ6(c)の外部火災試験により、装置が爆発し、又はケーシング若しくは圧力容器が破裂しないものであって、かつ、破片が飛散する危険性及び消火その他の非常措置を妨げるような熱の発生がないと判定されたものであること。
SP283 次に掲げる要件を満たすショックアブゾーバ(衝撃を吸収する装置を含む。)及び空気ばねは、危険物に該当しない。
(1) ガスが充てんされている容器の容積が1.6L以下で、充てん圧力が28MPa以下のものであって、かつ、容積(Lを単位とする。)と充てん圧力(MPaを単位とする。)との積が8.0以下であること。
(2) 最小破裂圧力が20℃における充てん圧力の5倍(ガスが充てんされている容器の容積が0.5L以下のものにあっては、4倍)であること。
(3) 破裂した場合に、破片が生じない材料で作られたものであること。
(4) 火災時に圧力安全装置(火災の熱により分解される栓を含む。)が作動することにより、破片及び部品が飛散しないことを確認する火災試験に合格したものであること。
SP284 酸素発生器は、次に掲げる要件を満たすものに限る。
(1) 爆発装置を内蔵する酸素発生器にあっては、備考2(1)(@)の火薬類の等級の判定基準において火薬類に該当しないものであること。
(2) 外装容器に収納しない酸素発生器にあっては、1.8mの高さから硬く滑らかな水平面に最大の破損を及ぼすように落下させた場合に、漏えいがなく、かつ、酸素発生器が作動しないものであること。
(3) 作動装置を内蔵する酸素発生器にあっては、誤作動を防止するための措置が2以上講じられたものであること。
SP286 質量が0.5gを超えないニトロセルロース製メンブランフィルターであって、物品に含まれ、又は機密性のある包装が施されているものは危険物
に該当しない。
SP289 乗物又はハンドル、ドア、シートその他の乗物の完成部品に組み込まれたエアーバッグインフレーター、エアバッグモジュール及びシートベル
トプレテンショナーは危険物に該当しない。
SP290 収納される物質に放射性物質等以外の分類又は項目に該当する物質を含む場合は、L形輸送物の規準に加え、次に掲げる要件に従わなければならない。
(1) 当該物質の容量又は質量が微量危険物の許容容量又は許容質量以下の場合は、その容器は備考5の2(1)注3の要件に適合しなければならない。
(2) 当該物質の質量又は容量が微量危険物の許容容量又は許容質量を超える場合は、当該物質が該当する品名の危険物として運送しなければならない。この場合において、当該物質の品名のほか、L型輸送物の品名を表示しなければならない。
(3) 上記(2)に該当する場合は、少量危険物として運送してはならない。
SP291 1 次に掲げる要件を満たす冷凍機器類に限る。
(1) 液化された引火性のガスは、当該冷凍機器類の構成要素に充てんされていること。
(2) 液化された引火性のガスを充てんする冷凍機器類の構成要素は、冷凍装置が作動する圧力の3倍以上の圧力に耐えるように設計され、かつ、試験されたものであること。
(3) 液化された引火性のガスにより破裂し、又は亀裂が生じないように設計され、製作されたものであること。
2 内蔵されているガスが12kg未満の冷凍機器類は、危険物に該当しない。
SP293 品名の定義は、次に定めるものとする。
(1) 強力マッチ マッチの頭部に摩擦反応式発火部分及びほとんど燃えず炎が生じないが強力な熱を発生する部分が備えられているマッチをいう。
(2) 安全マッチ 箱、つづり若しくはカードが結合され、又は加えられたマッチであって、備えられた表面のみを摩擦することによって発火するマッチをいう。
(3) 硫化リンマッチ 固体の表面を摩擦することにより発火させるマッチをいう。
(4) ろうマッチ 備えられた表面又は固体の表面を摩擦することによって発火するマッチをいう。
SP295 オーバーパック(パレットを使用するものに限る。)により運送する場合であって、オーバーパックに標札が付され、かつ、品名及び国連番号が表示されているときは、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の危険物に標札を付し、又は品名及び国連番号を表示することを要しない。
SP296 1 国連番号2990は自己膨張式救命器具(救命筏、個人用浮遊具、スライダー等)に、又、国連番号3072は自己膨張式以外の救命器具(救命筏、個人用浮遊具等)に適用する。当該品名が適用される救命器具は、次に掲げる危険物以外の危険物を内蔵していてはならない。
(1) 不慮の作動を防止する容器に収納された火薬類に該当する煙及び照明信号炎火を含む信号装置
(2) 国連番号2990については、装置当たりの正味質量が3.2gを超えない膨張装置のための作動薬包(等級が1.4であって、隔離区分がSとなるものに限る。)
(3) 圧縮又は液化ガス(等級が2.2のものに限る。)
(4) 蓄電池又はリチウム電池
(5) 少量の危険物(等級が3、4.1、5.2、8又は9のものに限る。)を含んだ救急用具又は修理道具
(6) 不慮の作動を防止する容器に収納された硫化リンマッチ
2 等級が2.2の圧縮又は液化ガス(容量120cm3以下のシリンダーに収納されたものに限る。)以外の危険物を内蔵していない救命器具であって、木製又はファイバー板製の外装容器に収納され、かつ、総質量(外装容器の質量を含む。)が40kg以下とされたものは、危険物に該当しない。
SP297 コンテナに収納された貨物の冷却に使用する場合は、当該危険物を収納する容器及び包装等は、規則第8条第1項、規則第20条及び規則第21条の規定にかかわらず、次に掲げる要件に従わなければならない。
(1) 冷却剤を必要とする危険物を収納した容器で、備考6(1)(一)中P203、P620、P650、P800、P901又はP904で規定する容器以外の要件に当てはまるものは、極低温に耐え、かつ冷却剤による変質又は著しい強度劣化を生じないものとし、圧力上昇による破壊を防ぐため、ガスを放出できるように設計・製作されたものであること。また、危険物は冷却剤が消失した後でも動くことがないように包装されたものでなければならない。
(2) 冷却剤を収納する容器は十分に換気されたコンテナ等によって輸送されなければならない。
(3) 冷却剤に利用される危険物を収納した容器には、「冷却剤使用中」の文字と、それに続いて当該危険物の品名(本邦各港間において運送する場合に限る。)若しくは当該危険物の品名(英語名)と、それに続いて「AS COOLANT」又は「AS CONDITIONER」の文字が表示されなければならない。
(4) 冷却剤を収納した容器又は無包装のドライアイスを収納したコンテナ等を運送す
SP299 次に掲げるものであって、かつ、非開放型のコンテナに収納し、又は非開放型の自動車等に積載されているものは、危険物に該当しない。
(1) ISO8115:1986に従って測定した密度が360kg/m3以上の綿花(乾性のもの)
(2) ISO8115:1986に従って測定した密度が400kg/m3以上の亜麻(乾性のもの)
(3) ISO8115:1986に従って測定した密度が360kg/m3以上のサイザル麻(乾性のもの)
(4) ISO8115:1986に従って測定した密度が360kg/m3以上のタンピコ繊維(乾性のもの)
SP301 機械又は装置類は、次に掲げる要件を満たすものに限る。ただし、他に品名が明示されている機械又は装置類は、当該品名に該当しない。
(1) 内蔵されている危険物が、別表第1の「少量危険物の許容容量又は許容質量」の欄に容量又は質量が掲げられているもののみであって、容量又は質量が「?量危険物の許容容量又は許容質量」の欄に掲げられている容量又は質量以下であること。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が承認した場合は、この限りではない。
(2) 2以上の危険物を内蔵している機械又は装置類にあっては、それらの危険物は、混合した場合に、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的反応を起こすおそれがないものであること。
(3) 液体の危険物を内蔵している機械又は装置類であって、下向きにしてはならないものにあっては、JIS Z 0150に規定される上向きを示す表示が両側面に付されていること。
SP304 水酸化カリウムを乾燥させた状態の電池に限る。
SP305 濃度が50mg/kg以下のものは、危険物に該当しない。
SP306 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第T部試験シリーズ1及び2の試験を実施した場合に、爆発性を示さないものに限
る。
SP307 当該危険物に該当する硝酸アンモニウム系肥料は、次のいずれかに該当するものに限る。
(1) 硝酸アンモニウムの含有率が90%以上であって、可燃性の物質(炭素として計算される有機物を含む。)の含有率が0.2%以下の均一な混合物(硝酸アンモニウムを不活性化するための添加された無機物を含有するものを含む。)
(2) 硝酸アンモニウムの含有率が80%以上90%未満であって、炭酸カルシウム、ドロマイト又は硫酸カルシウム(無機物)を含有し、かつ、可燃性の物質(炭素として計算される有機物を含む。)の含有率が0.4%以下の均一な混合物
(3) 硝酸アンモニウムの含有率が70%以上90%未満であって、他の無機物を含有する均一な混合物
(4) 硝酸アンモニウムと硫酸アンモニウムの混合物であって、硝酸アンモニウムの含有率が45%以上70%未満で、硝酸アンモニウムと硫酸アンモニウムの含有率の合計が70質量%以下であり、かつ、可燃性の物質(炭素として計算される有機物を含む。)の含有率が0.4%以下のもの
SP308 魚粉1kg当たり100mg以上の抗酸化剤(エトキシキンに限る。)を含むものに限る。
SP309 主に硝酸アンモニウム及び燃料相の混合物から成る鋭敏化されていないエマルジョン、懸濁液及びジェルであって、使用前の精製工程を経てタ
イプE爆破薬の製造を行うことを目的としたものに適用すること。危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第T部試験シリー ズ8に合格したものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認めたものであること。
SP310 次に掲げる要件を満たす場合であって、単電池又は組電池の総数が100以下のときは、IMDGコード2.9.4.1の要件を適用しない。
(1) 容器等級Tの危険物を収納して運送することができる容器の基準に適合した容器(金属製ドラム、プラスチック製ドラム、合板製ドラム、金属製箱、プラスチック製箱又は合板製箱に限る。)に収納されていること
(2) 個々の単電池又は組電池が内装容器に収納されており、かつ、緩衝材(非可燃性かつ非導電性のものに限る。)により保護されていること
SP312 1 燃料電池エンジンを動力源とする自動車又は装置であって、蓄電池、ナトリウム電池、リチウム金属電池又はリチウムイオン電池を装着したものを含む。
2 内燃機関を動力源とする自動車であって、蓄電池、ナトリウム電池又はリチウム電池を装着したものを含む。
SP315 備考2(6)の毒物の吸入毒性試験による容器等級の判定基準のうち、蒸気を発生する物質において容器等級Tに該当するものを除く。
SP316 乾性であって砕けにくい錠剤状で運送されるものに限る。
SP321 常時水素を含有しているものとして取り扱わなければならない。
SP322 乾性であって砕けにくい錠剤状で運送されるものは、容器等級をVとする。
SP324 濃度が99質量%以下のものにあっては、安定化されたものであること。
SP327 廃棄物として運送されるエアゾールは本品名として運送することができる。
SP328 1 燃料電池カートリッジは、燃料電池に供給するための燃料を蓄えるものであり、燃料電池への燃料供給量を制御するバルブを介して燃料が供給されなければらず、燃料電池カートリッジは通常の運送状態において内容物が漏れることがないよう設計され製造されたものでなければならない。
2 燃料として液体を使用する設計仕様の燃料電池カートリッジは、容器包装無しで100kPa(ゲージ圧力による。)の内圧試験に合格する設計仕様のものでなければならない。
3 各設計仕様の燃料電池カートリッジ(SP339の要件に適合する水素化金属中に水素を含有する燃料電池カートリッジを除く。)は、収納システムの損傷を最も生じさせそうな向きで硬い落下面への1.2 m落下試験において、内容物の漏えいがないこと。
4 リチウム金属電池又はリチウムイオン電池が燃料電池システムに含まれている場合は、国連番号が3091又は3481の危険物に該当する。
SP332 硝酸マグネシウム六水和物は、危険物に該当しない。
SP333 点火型のエンジンに使用されるエタノール及びガソリン、モータースピリット又はペトロールの混合物は、揮発性の差異にかかわらず本品名に
割り当てなければならない。
SP334 運送中の間、燃料との混り合いを防止するための独立した2つの措置が講じられている場合においては、活性剤を含有することができる。
SP335 1 危険物に該当しない固体と国連番号が3082の危険物との混合物であって、容器又はコンテナ(不漏性のものに限る。)に収納する際に、液体が分離していないものは、国連番号が3077の危険物として運送することができる。
2 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当しない。
(1) 国連番号が3077の危険物であって、密閉された容器又は物品危険物に収納されており、10g未満であること。
(2) 危険物に該当しない固体と国連番号が3082の危険物との混合物のうち、含まれる液体が10ml未満であって、密閉された容器又は物品危険物に収納されており、かつ液体が分離していないこと。
SP338 次の掲げる要件を満たすものに限る。
(1) 55℃ における内容物の平衡圧力の2倍以上の圧力において、漏えい又は破裂しないものであること。
(2) 55℃ において1,000 kPa以下の蒸気圧を有する引火性の液化ガスを200mlを超えて収納してないものであること。
(3) IMDGコード6.2.4.1に規定する温水浴槽試験に合格するものであること。
SP339 次の掲げる要件を満たすものに限る。
(1) 許容容量が120ml以下であること。
(2) 55℃における内圧が5MPa以下であること。
(3) その設計仕様は、55℃における設計圧力の2倍又は設計圧力より200kPa高い圧力のうちいずれか高い方の圧力(最低外殻破裂圧力)において、漏えい又は破裂しないものであること。
(4) 製造者が定める手順書に従って充てんされていること。
(5) 製造者はカートリッジと共に次の情報を提供すること。
(@) 最初の充てん前及び再充てんの前に実施される検査手順
(A) 安全予防策及び潜在的危険性
(B) 規定容量に達した時の判定方法
(C) 最低及び最高圧力の範囲
(D) 最低及び最高温度の範囲
(E) 最初の充てん及び再充てんについての守るべきその他の要件(最初の充てん及び再充てんに使用すべき機器の種類を含む。)
(6) 通常の運送状態において内容物が漏れることがないよう設計され製造されたものであって、次に掲げる試験に合格する設計仕様のものであること(燃料電池と一体型のものを含む。)。
(@) 落下試験
次に掲げる落下姿勢での堅い落下面への1.8m落下試験を行い、カートリッジに規定充てん圧力を充填し、石けん水又はその他の同等な方法により漏えいしそうな全てのを使用し、温度は通常の作動域内の温度に維持されていること。当該サイクル作業は少なくとも100回続けて行われること。サイクリング試験後に、カートリッジに水素を再充てんし、カートリッジの体積を測定すること。本試験を行ったカートリッジの体積が、規定容量の95%まで水素を充てんかつ最低外殻破裂圧力の75%に加圧した本試験を行っていないカートリッジの体積を超えない場合には、当該カートリッジの設計仕様は水素サイクリング試験に合格したとみなす。
(C) 製品漏えい試験
規定充てん圧力まで加圧した状態で15℃±5℃において、石けん水又はその他の同等の方法により漏えいしそうな全ての箇所を検査した場合に漏えいがないものであること。各カートリッジには、次に掲げる情報が恒久的に表示されていること。
イ 規定充てん圧力(単位はメガパスカル(MPa)で表示)
ロ 製造者の認識番号又は固有の識別番号
ハ 最長耐用年数に基づく有効期限(年数を4桁、月を2桁で表示)
SP342 次に掲げる要件に適合する場合には、微量危険物として運送することができる。
(1) 内装容器はガラス製(アンプル、カプセル等)であること。
(2) 内装容器1個あたりの充てん量が30ml未満であり、かつ、外装容器1個あたりの充てん量が300ml以下であること。
(3) 充てん後の内装容器について温水浴槽試験(内部圧力が55℃における酸化エチレンの蒸気圧と等しくなるまで温水中に入れること。)を行い、漏えい、ひずみその他の欠陥がないことを確認すること。
(4) 内装容器は、酸化エチレンといずれの反応も起こさないこと。
(5) 内装容器は、プラスチック製袋に入れて密閉し、外装容器に収納すること。ただし、ガラス製の内装容器は、当該容器が損傷した場合にあっても、プラスチック製袋に穴が開かないように緩衝材により保護されていること。
SP343 原油から発生する硫化水素の蒸気が備考2(6)(i)ハの吸入毒性試験による容器等級の判定基準のうち蒸気を発生する物質に係る基準に該当する
ものに限る。
SP344 IMDGコード6.2.4に規定する要件に適合するものであること。
SP345 ガラス製の開放型極低温容器(内容積が1リットル以下であり、かつ、二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に充てんされたガスであって、
内装容器が損傷を防止するために緩衝材に包まれたものは、危険物に該当しない。
SP346 多孔性物質に完全に吸収された窒素(深冷液化されているものに限る。)を開放型極低温容器に収納する場合は、危険物に該当しない。
SP347 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第I部試験シリーズ6(d)の試験により、点火又は起爆が起きた場合の影響が包装内
に限られると判定されたものに限る。
SP348 平成24年1月1日以降に製造された電池については、外装ケースにワット時間を表示すること。
SP355 作動薬包(等級1.4がであって、隔離区分がC又はSとなるものに限る。)を内蔵する医療用の酸素ボンベ(作動薬包の不慮の作動を防止する
ための措置が講じられたものに限る。)であって、酸素ボンベ1個あたりの火薬の質量が3.2g以下のものを含む。
SP356 乗物若しくは乗物の完成部品に取り付けられた水素吸蔵合金又は乗物に取り付けられる予定の水素吸蔵合金は、規則第条第3項第1号ロの規定に従い、高圧ガス保安法又は道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定に適合することが危険物明細書に付記され、又はそれを証する書類が添付されていること。
SP357 原油から発生する硫化水素の蒸気が備考2(6)(i)ハの吸入毒性試験による容器等級の判定基準のうち蒸気を発生する物質に係る基準に該当する
ものは、国連番号が3494の危険物に該当する。
SP358 濃度が1質量%を超え5質量%以下のものであって備考6(1)のP300に規定する小型容器に収納されたものは、国連番号が3064の危険物に該当す
る。
SP359 備考6(1)のP300に規定された小型容器に収納されていないものは国連番号が0144の危険物に該当する。
SP360 リチウム金属電池又はリチウムイオン電池のみを動力源とする自動車は国連番号が3171の危険物に該当する。
SP361 1 キャパシターは、次に掲げる要件を満たすものに限る。
(1) ケーシングにエネルギー貯蔵容量がWh単位にて表示されていること。
(2) ケーシングに設けられた圧力弁又はきり欠きより、使用中に上昇する内部圧力が安全に開放されるよう設計されたものであること。
(3) 備考2(1)から(8)の判定基準に該当する電解液を含む場合は、95kPaの圧力差試験に耐えうるよう設計されたものであること。
2 キャパシターは次の状態で運送すること。
(1) 非充電状態であること。ただし、装置に組み込まれている場合であって、短絡を防止する措置が施されている場合を除く。
(2) キャパシター又はモジュール(複数のキャパシターを電気的に接続した製品)の両端子を金属製ストラップで接続すること。ただし、装置に組み込まれている場合、又はキャパシターのエネルギー貯蔵容量が10Wh以下の場合であって短絡を防止する措置が施されている場合を除く。
(3) 上記1(2)に規定された圧力弁又はきり欠きの開放によって液体が噴出した場合、その液体が容器包装又はキャパシターが組み込まれている装置内に留まるものでなければならない。
3 上記1及び2の要件を満たすキャパシタ
SP362 1 本品名は、高圧ガスによって圧縮された液体及び固体に適用する。
2 次に該当する物質を含まないものに限る。
(1) 毒性高圧ガス又は酸化性物質に該当する気体のもの。
(2) 備考2(6)の毒物の容器等級の判定基準において容器等級Tに該当する物質又は備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準において容器等級Tに該当するもの。
(3) 等級1の火薬類、等級3の液体鈍性化爆薬、等級4.1の自己反応性物質又は固体鈍性化爆薬、等級4.2の自然発火性物質、等級4.3の水反応可燃性物質、等級5.1の酸化性物質、等級5.2の有機過酸化物、等級6.2の病毒をうつしやすい物質又は等級7の放射性物質等に該当するもの。
3 蒸気中に空気が混入することが許されないものは当該危険物に該当しない。
SP363 別表第一の?量危険物の許容容量又許容質量欄の数量を超える量の危険物を保有する機械、装置類であって、船積地を管轄する地方運輸局長が
差し支えないと認める場合は、当該国連番号の危険物として運送することが出来る。
SP365 機械類、日用品等に含まれる水銀は国連番号が3506の危険物に該当する。
SP366 機械類、日用品等に含まれる水銀であって、1kg以下のものは危険物に該当しない。
SP903 有効塩素の濃度が10%以下のものは危険物に該当しない。
SP904 環境有害物質に該当しないものであって、水と完全に混和し、かつ、250L以下の容器に収納されているものは、危険物に該当しない。
SP907 規則第17条第3項第1号ロの規定に従い、次に掲げる事項が危険物明細書に付記され、又はそれを証する書類が危険物明細書に添付されていること。
(1) 水分含有率
(2) 脂肪の含有率
(3) 製造後6月を超える期間を経過したものにあっては、抗酸化剤の詳細(ただし、国連番号が2216の魚粉に限る。)
(4) 船積み前の抗酸化剤の濃度(ただし、国連番号が2216の魚粉に限る。)
(5) 当該危険物を収納する容器の種類、収納方法、袋の数及び総質量
(6) 工場から出荷された時の温度
(7) 製造年月日
SP908 1 国連番号が2315の場合にあっては、ポリ塩化ビフェニル類の自由液を内蔵する変圧器、コンデンサその他の機器を含む。
2 国連番号が3151の場合にあっては、ポリハロゲン化ビフェニル類(ポリ塩化ビフェニル類を除く。)又はポリハロゲン化テルフェニル類の自由液を内蔵する変圧器、コンデンサその他の機器を含む。
SP910 1 等級が9の有害性物質を収納している場合を除き、くん蒸中のコンテナ、自動車等には、標識9を貼付してはならない。
2 規則第28条第6項の規定に従い、使用したくん蒸剤の種類及び量並びにくん蒸を実施した日時を明示した「くん蒸注意用表示」をくん蒸中のコンテナ、自動車等のドアに表示しなければならない。
3 規則第30条第1項第7号の規定に従い、くん蒸を実施した日時並びに使用されたくん蒸剤の種類及び量をコンテナ危険物明細書に記載しなければならない。また、残ったくん蒸剤(くん蒸装置を使用した場合には当該装置も含む)の処分方法も同明細書に記載しなければならない。
4 くん蒸後ドアを開け放つ又は機械式通風装置にて換気され、「くん蒸注意表示」に換気を実施した日付が記入されているコンテナ、自動車等は危険物に該当しない。くん蒸された全ての貨物及び資材が搬出された場合には、「くん蒸注意用表示」を取り外さなければならない。
5 くん蒸中のコンテナ、自動車等を甲板下積載する船舶は、くん蒸ガス又はガス類の検知装置並びにその使用指示書を備えなければならない。
SP916 機械的に製造された粉末であって、粒径が53ミクロン以上のもの又は化学的に製造された粉末であって、粒径が840ミクロン以上のものは、危 険物に該当しない。
SP917 ゴムの含有率が45%未満のもの、840ミクロンを超えるもの及び十分に加熱処理された硬質のゴムは、危険物に該当しない。
SP919 10質量%以上の水で湿性のある硝酸尿素であって、備考6(1)のP002に規定する小型容器に収納されたものを含む。
SP920 棒状のもの及びインゴットは、危険物に該当しない。
SP921 厚さが254ミクロン以上のジクロニウムは、危険物に該当しない。
SP922 安定化されたホスホン酸水素鉛であって、可燃性物質としての性状を有しない旨を証する書類が添付されているものは、危険物に該当しない。
SP925 次に掲げるものは、危険物に該当しない。
(1) カーボンブラック(鉱物から製造されたもので不活性のものに限る。)
(2) 備考2(4)(@)の自然発火性物質の容器等級の判定基準において、自己発熱性物質に該当しないと判定された炭素製品であって、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認めたもの
(3) 水蒸気賦活工程により製造された活性炭
SP927 50%を超える水で湿性のあるパラニトロソジメチルアニリンは、危険物に該当しない。
SP928 次に掲げるものは、危険物に該当しない。
(1) 水分含有率が40%以上で酸性の魚粉
(2) 自己発熱性がない魚粉であって、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認めたもの
(3) 白身魚から製造された魚粉であって、水分含有率が12質量%以下で、かつ、脂肪の含有率が5質量%以下のもの
SP929 規則第17条第3項第1号ロの規定に従い、油及び水の含有率が危険物明細書に付記され、又はそれを証する書類が危険物明細書に添付されている こと。
SP930 規則第17条第3項第1号ロの規定に従い、当該危険物が水と接触した場合に自然発火せず、かつ、引火性ガスを発生しないことが危険物明細書に
付記され、又はその旨を証する書類が危険物明細書に添付されていること。
SP931 自己発熱性物質としての性状を有しない旨を証する書類が添付されているものは危険物に該当しない。
SP932 規則第17条第3項第1号ロの規定に従い、船積み前に覆いがある場所で3日以上貯蔵され、かつ、容器に収納される量で空気に触れていたことが
危険物明細書に付記され、又はその旨を証する書類が危険物明細書に添付されていること。
SP934 規則第17条第3項第1号ロの規定に従い、カルシウムカーバイドの不純物の含有率が危険物明細書に付記され、又はそれを証する書類が危険物明
細書に添付されていること。
SP935 水分を含んだ場合に引火性のガスを発生しないものであって、その旨を証する書類が添付されているものは危険物に該当しない。
SP937 水和物は危険物に該当しない。
SP939 無水マレイン酸の含有率が0.05質量%を超えないものであって、その旨を証する書類が添付されているものは、危険物に該当しない。
SP942 規則第17条第3項第1号ロの規定に従い、船積み時における当該危険物の温度、硝酸アンモニウムの濃度並びに可燃性の物質、塩化物及び遊離酸 の含有量が危険物明細書に付記され、又はそれを証する書類が危険物明細書に添付されていること。
SP945 「安定化されたもの」とは、魚粉1s当たり400mg以上1000mg以下のエトキシキン若しくは臭化ヒドロキシトルエン(液体のものに限る。)又は1000mg以上4000mg以下の臭化ヒドロキシトルエン(粉末状のものに限る。)を含むものであって、製造されてから12月を超える期間が経過していないものをいう。
SP946 規則第17条第3項第1号ロの規定に従い、当該危険物が、等級4.2に該当しないことが危険物明細書に付記され、又はその旨を証する書類が危険
物明細書に添付されていること。
SP954 圧縮してベール包装されたものを非開放型のコンテナに収納し、又は非開放型の自動車等に積載して運送する場合は、水分含有率が14%未満の
乾草類であって、その旨及び可燃性物質の危険性を有しない旨を証する書類が添付されているものは、危険物に該当しない。
SP957 平成15年1月1日前に製造されたリチウム電池にあっては、平成25年12月31日までIMDGコード2.9.4.1の要件を適用しない。
SP958 1 国連番号が3152の場合にあっては、ポリハロゲン化ビフェニル類(ポリ塩化ビフェニル類を除く。)又はポリハロゲン化テルフェニル類を吸収しているものであって、それらの自由液が存在していない布きれ、綿屑、衣類、おが屑等を含む。
2 国連番号が3432の場合にあっては、ポリ塩化ビフェニル類を吸収しているものであって、それらの自由液が存在していない布きれ、綿屑、衣類、おが屑等を含む。
SP959 廃エアゾールは長国際航海以外の場合に運送することができる。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める場合にはこの 限りではない。
SP961 1 自動車渡船に積載される場合又は船舶防火構造規則及び船舶消防設備規則の規定により自走用の燃料を有する自動車を積載することが認められた貨物区域に積載される場合であって、蓄電池、内燃機関、燃料電池、圧縮ガスシリンダー若しくは蓄圧器又は燃料タンクからの漏えいがない自動車又は装置は、危険物に該当しない。
2 次に掲げる要件のいずれかを満たすものは、危険物に該当しない。
(1) 引火性液体類を燃料とするものは、燃料タンクが空であって、かつ、取り付けられた蓄電池は短絡を防止するための措置が講じられていること。
(2) 引火性高圧ガスを燃料とするものは、燃料タンク内の圧力が2bar以下であって、かつ、取り付けられた蓄電池は短絡を防止するための措置が講じられていること。
(3) 蓄電池又はナトリウム電池を動力源とするものは、電池の短絡を防止するための措置が講じられていること。
SP963 1 ボタン形ニッケル水素電池、装置に組み込まれたニッケル水素電池又は装置と共に包装されたニッケル水素電池は危険物に該当しない。
2 適当な容器及び包装に確実に収納され、かつ、短絡を防止するための措置が講じられているニッケル水素電池であって、貨物輸送ユニットに収納される総質量が100kg未満ものは危険物に該当しない。
SP964 砕けにくいプリル状又は顆粒状状で運送され、かつ、危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第V部34.4.1節の酸化性物質(固体のもの)の試験により、酸化性がないと判定されたものであって、船積地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認めたものは危険物に該当しない。

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