国連番号の検索と一覧表 > 微量危険物の許容容量、許容質量

微量危険物の許容容量、許容質量

微量危険物として輸送可能な規定のある危険品は、所定の要件を満たすのであれば通常の危険品に比べていくつかの規則が免除されるほか、少量危険物よりもさらに簡略な規定を適用させることが可能です。

基本的には少量危険物よりもさらに量が少ないもので、かつ、微量危険物として輸送なものに限って適用されます。容量や重量については危険品ごとに規定があります。規定がないもの(数字や記号等がなく、この欄が空欄もしくは「-」となっているもの)は微量危険物として輸送することは出来ません。元来は航空輸送だけにあった制度ですが、現在は海上輸送でも適用可能となっています。

微量危険物の場合、基本的記載事項に「Dangerous goods in excepted quantities」の文言を付記する必要があります。

微量危険物の記号の意味

微量危険物の欄に記載されている記号は下記のような意味となります。

記号 内装容器当たりの許容容量又は許容質量(固体についてはg、液体及び気体についてはmlを単位) 外装容器当たりの許容容量又は許容質量(固体についてはg、液体及び気体についてはmlを単位。ただし、混載される場合にはg及びmlの合計量とする。)
E1 30 1000
E2 30 500
E3 30 300
E4 1 500
E5 1 300

記号としてSP340が記載されている場合

SP340の意味
記号 意味
SP340 1 備考10のSP236の1(1)及び(2)の要件に適合する危険物を収納するポリエステル樹脂キットであって、当該ポリエステル樹脂キットに収納される危険物の容量が、(1)の記号で定める容量以下であるものは、微量危険物として運送することができる。この場合において、有機過酸化物の許容容量又は許容質量は、記号E2で定めるものとする。

2 備考10のSP251の1(1)の要件に適合する危険物を収納する化学検査キット又は救急キットであって、当該化学検査キット又は救急キットに収納される危険物の容量が、(1)の記号で定める容量以下であるものは、微量危険物として運送することができる。この場合において、有機過酸化物の許容容量又は許容質量は、記号E2で定めるものとする。

微量危険物のラベル表記

微量危険物のラベル表記については下図のようなものとなります。

スポンサーリンク