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危険品の隔離区分|海上輸送時の火薬類、爆発物等の隔離区分の基準

危険品を同定するための国連番号のうち、火薬類や爆発の危険性のあるものについては、「隔離区分」が設定されており、船に積み込む際に留意が必要です。

この隔離区分はアルファベット一文字で示されており、その基準は下表の通りとなります。

また、判定方法については「IMDGコード2.1.3.1に規定する試験の結果又は船積地を管轄する地方運輸局長が適当と認める判定方法により判定するものとする。」との記載があります。

火薬、爆発物の隔離区分の判定基準

隔離区分の記号の意味と判定基準
隔離区分の判定基準 隔離区分の記号
起爆薬 A
起爆薬を内蔵する火工品であって、2以上の安全装置を有しないもの B
次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 発射薬、推進薬その他の爆燃性を有する爆発性物質(物質自体の化学反応により、高温、高圧、かつ、高速のガスを発生し、周辺に損害を与える物質であって、固体若しくは液体のもの又はその混合物をいう。以下同じ。)

(2) (1)の爆発性物質を内蔵する火工品
C
次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(1) 起爆薬以外の爆発性物質又は黒色火薬

(2) 起爆薬以外の爆発性物質を内蔵する火工品であって、点火装置、起爆装置、発射薬及び推進薬を有しないもの

(3) 起爆薬を内蔵する火工品であって、2以上の安全装置を有するもの
D
起爆薬以外の爆発性物質を内蔵する火工品であって、点火装置及び起爆装置を有せず、かつ、発射薬又は推進薬を内蔵するもの(引火性の液体若しくはゲル又は自動で発火する液体を内蔵するものを除く。) E
起爆薬以外の爆発性物質を内蔵する火工品であって、点火装置又は起爆装置を有するもの(引火性の液体若しくはゲル又は自動で発火する液体を内蔵するものを除く。) F
次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(1) 火工物質(爆ごう性がなく、かつ、持続する発熱化学反応により熱、光、音、ガス若しくは煙を発生させるように作られた物質又はその混合物をいう。以下同じ。)

(2) 火工物質を内蔵する火工品(水で作動するもの及び白リン、リン化物、自然発火する物質、引火性の液体若しくはゲル又は自動で発火する液体を内蔵するものを除く。)

(3) 爆発性物質を内蔵し、かつ、照明剤、焼夷剤、催涙剤又は発煙剤を内蔵する火工品(水で作動するもの及び白リン、リン化物、自然発火する物質、引火性の液体若しくはゲル又は自動で点火する液体を内蔵するものを除く。)
G
爆発性物質を内蔵し、かつ、白リンを内蔵する火工品 H
爆発性物質を内蔵し、かつ、引火性の液体若しくはゲルを内蔵する火工品 J
爆発性物質を内蔵し、かつ、毒性の物質を内蔵する火工品 K
次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 爆発性物質

(2) 爆発性物質を内蔵し、かつ、水により作動する物質、自動で発火する液体、リン化物、自然発火する物質等の存在による特別な危険性を有するため、同一の品名毎に隔離することを必要とする火工品
L
極めて鈍感な物質のみを内蔵する火工品 N
偶発的に点火又は起爆が起きた場合に、火災により容器及び包装が劣化していなければその影響が包装内に限られ、かつ、火災により容器が劣化している場合においても消火その他の非常措置を妨げるような爆風又は飛散の危険性がないように設計され、又は容器に収納された物質又は火工品 S

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