危険品の積載方法
船舶での海上輸送する場合の「積載方法」欄に書かれている記号の意味は下表の通りとなります。旅客船とそれ以外の船舶で規定が分かれていることが多いため、注意を要します。
なお、表中にある「第5条第4項に規定する数」とは「規則第七条第三項の告示で定める数は、二五又は船舶の長さをメートルで表した数を三で除した数( 小数点以下は切り捨てるものとする。) のうちいずれか大きい方の数とする」の数のことを意味しています。
積載方法の記号の意味する指示内容
記号 | 意味 | 積載場所 |
---|---|---|
ES01 | 旅客船以外の船舶 | 甲板上積載(火薬庫)又は甲板下積載 |
旅客船 | 甲板上積載(火薬庫)又は甲板下積載 | |
ES02 | 旅客船以外の船舶 | 甲板上積載(火薬庫)又は甲板下積載 |
旅客船 | 甲板上積載(火薬庫)又は甲板下積載(火薬庫) | |
ES03 | 旅客船以外の船舶 | 甲板上積載(火薬庫)又は甲板下積載 |
旅客船 | - | |
ES04 | 旅客船以外の船舶 | 甲板上積載(火薬庫)又は甲板下積載(火薬庫) |
旅客船 | - | |
ES05 | 旅客船以外の船舶 | 甲板上積載(火薬庫) |
旅客船 | - | |
A | 旅客船以外の船舶及び第5条第4項に規定する数を超えない数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載又は甲板下積載 |
第5条第4項に規定する数を超える数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載又は甲板下積載 | |
B | 旅客船以外の船舶及び第5条第4項に規定する数を超えない数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載又は甲板下積載 |
第5条第4項に規定する数を超える数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載 | |
C | 旅客船以外の船舶及び第5条第4項に規定する数を超えない数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載 |
第5条第4項に規定する数を超える数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載 | |
D | 旅客船以外の船舶及び第5条第4項に規定する数を超えない数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載 |
第5条第4項に規定する数を超える数の旅客を搭載している旅客船 | - | |
E | 旅客船以外の船舶及び第5条第4項に規定する数を超えない数の旅客を搭載している旅客船 | 甲板上積載又は甲板下積載 |
第5条第4項に規定する数を超える数の旅客を搭載している旅客船 | - |
- 少量危険物又は微量危険物にあっては、積載方法の欄に「B」、「C」、「D」又は「E」とあるのは「A」と読み替えるものとし、備考7の他の規定は適用しない。
- 空の容器(毒性高圧ガス、少量危険物又は微量危険物の運送又は貯蔵に使用されたものを除く。)にあっては、積載方法の欄に「B」又は「C」とあるのは「A」と読み替えるものとし、「D」とあるのは「E」と読み替えるものとする。ただし、この読替えにおいて空の容器(毒性高圧ガス、少量危険物又は微量危険物の運送又は貯蔵に使用されたものを除く。)を甲板下積載する場合(積載方法の欄に「B」とあるのを「A」と読み替えた場合であって旅客船以外の船舶及び第5条第4項に規定する数を超えない数の旅客を搭載している旅客船に積載する場合を除く。)にあっては、機械通風装置により換気を行うこと。
- ハッチカバーを有しない船倉であって、規則別表第1のコンテナ貨物区域に適用される防火等の措置が講じられている船倉又はその鉛直上方には、甲板下積載をすることができる危険物(コンテナに収納された危険物を含む。)を積載することができる。
- ※上記の表で「-」となっている部分は、積載禁止の意味です。
記号 | 意味、積載方法 |
---|---|
1 | 居住区域から離れた場所に積載すること。 |
2 | 甲板上積載をする場合は、食料から水平距離で6m以上離れた場所に積載すること。甲板下積載をする場合は、食料と同一の船倉又は区画に積載しないこと。ただし、当該危険物又は食料のいずれか一方がコンテナに収納されている場合は、当該危険物を食料から水平距離で3m以上離れた場所に積載することができ、当該危険物及び食料の双方がそれぞれ異なるコンテナに収納されている場合は、当該危険物を食料から離して積載することを要しない。 |
4 | 甲板上積載をする場合は、食料から水平距離で12m以上離れた場所に積載すること。甲板下積載をする場合は、食料と一船倉又は一区画以上離して積載すること。ただし、当該危険物又は食料のいずれか一方がコンテナに収納されている場合、甲板上積載をする場合は、食料から水平距離で6m以上離れた場所に積載することとし、甲板下積載をする場合は、食料と同一の船倉又は区画に積載しないこととする。 |
5 | できる限り温度の低い場所に積載すること。 |
6 | できる限り乾燥した場所に積載すること。 |
7 | 動植物油類から水平距離で3m以上離れた場所に積載すること。 |
8 | 食料から水平距離で3m以上離れた場所に積載すること。 |
9 | 甲板上積載をする場合は、動植物油類から水平距離で6m以上離れた場所に積載すること。甲板下積載をする場合は、動植物油類と同一の船倉又は区画に積載しないこと。 |
11 | 熱源から水平距離で2.4m以上離れた場所に積載すること。 |
12 | 甲板下積載をする場合は、排気式機械通風装置を作動させること。 |
21 | イ 非開放型のコンテナに収納し、又は非開放型の自動車等に積載して運送する場合を除き、ベール状のものは、覆布等で覆われていること ロ 貨物区域は、清掃され乾燥され油又はグリースが取り除かれていること ハ 貨物区域の通風装置の排気口には、発火を防止するための金網を備え付けること ニ 貨物区域の他の開口部、入り口及びハッチは、確実に閉鎖されていること ホ 積荷役中断中、ハッチが開放状態の場合には、火災防止のための監視が維持されていること へ 荷役中の付近での喫煙は禁止し、消火設備を用意し危急の操作ができるようにしておくこと |
23 | イ 袋に収納した場合には、通風換気を施すこと ロ 機関室又は加熱燃料タンクの隔壁の加熱される可能性のあるパイプ及び隔壁から3m離して積載すること ハ 航海中船艙の各高さにおいて規則的に温度計測を行い記録すること ニ 貨物の温度が周辺温度を超え上昇し続ける場合には、通風換気を中止すること |
24 | 当該危険物を収納した容器を積重ねて運送する場合には、次によること。 イ 航海中1日に3回温度を計測すること ロ 貨物の温度が55℃を超え上昇を続ける場合には、船艙への通風を制限すること。自己発熱が続く場合には、二酸化炭素又は不活性ガスを注入すること。船艙へ二酸化炭素又は不活性ガスを注入できる設備を備えなければならない ハ 貨物は、熱源から水平距離で2.4m以上離れた場所に積載すること コンテナで運送する場合には、次によること。 イ 収納後、ドア及び他の開口部は、空気の侵入を防ぐために密閉すること ロ 航海中早朝に1日1回温度を計測し記録すること ハ 船艙の温度が周辺温度より過度に上昇し続ける場合には、緊急で多量の水を適用する必要性及び船舶の復原性への危険性を考慮すること ニ 貨物は、熱源から水平距離で2.4m以上離れた場所に積載すること |
25 | イ 表層を含む通風換気を行うこと ロ 航海が5日を超える場合には、二酸化炭素又は不活性ガスを貨物区域に注入する設備を備えること ハ 袋に収納されている場合には、二重ストリップ方法で積付けること ニ 航海中船艙の各高さにおいて規則的に温度計測が行われ記録されなければならない。貨物の温度が55℃を超え上昇し続ける場合には、通風換気は、中止されなければならない。この場合において、自己発熱が続く場合には、二酸化炭素又は不活性ガスを注入すること |
26 | イ 溶剤の残留蒸気の除去を促進するために表層通風換気を行うこと ロ 袋に収納された貨物が積載され、かつ、航海が5日を超える場合には、船艙の各高さにおいて規則的に温度計測を行い記録すること。(通風換気が行われない場合に限る。) ハ 航海が5日を超える場合には、二酸化炭素又は不活性ガスを貨物区域に注入する設備を備えること |
27 | 乾燥状態に保つこと。 |
28 | 通風換気を行うこと。 |
29 | 鋼製ドラムに収納されている場合には、「B」とすることができる。 |
30 | 緊急時に開放できる清潔な貨物区域に積載すること。袋に収納された肥料又は非開放型のコンテナ又は自動車等に肥料が収納されている場合には、緊急時に貨物へ自由に接近でき、機械通風換気により、分解により発生したガス又は臭気を排出できること。 |
31 | 貨物は、高熱となりやすい配管及び機関室隔壁等から水平距離で3m以上離れた場所に積載すること。 |
32 | 甲板上積載をする場合は、においを吸着する物質から水平距離で6m以上離れた場所に積載すること。甲板下積載をする場合は、においを吸着する物質と同一の船倉又は区画に積載しないこと。 |
33 | 非開放型のコンテナ若しくは自動車等に収納されている場合又は非開放型の箱に収納されている場合は、「E」とすることができる。 |
35 | 当該危険物が収納されたコンテナ又は自動車等は、直射日光を避け熱源から3m以上離して積載すること。当該コンテナ又は自動車等に収納されている危険物は、適切な空気循環が行われるように収納すること。 |
36 | パレット等に収納したものを開放型のコンテナ又は自動車等に収納する場合には、「B」とすること。 |
41 | 表層通風換気を行うこと。 |
43 | 適切な温度管理の下に運送すること。 |
44 | 清潔であって緊急時に開放できる貨物区域に積載する場合には、「A」とすることができる。 |
45 | 廃エアゾールの場合には、「C」とする。 |
46 | 廃エアゾールにあっては、居住区域から離れた場所に積載するとともに、発火源となる設備及び熱源から水平距離で3m以上離れた場所に積載すること。 |
47 | 甲板下積載をする場合は、排気式機械通風装置を作動させること。なお当該装置は、防爆型の機械通風装置でなければならない。 |
48 | 温度が低く通風が良好な場所に積載すること。 |
49 | BK3に収納して運送する場合には、甲板下に積載すること。 |
SP122 | 備考1(3)の表の管理温度の欄及び非常温度の欄に掲げる温度で温度管理をすること。ただし、当該欄が空欄の場合にあっては、温度管理をすることを要しない。 |
SP194 | 備考1(2)の表の管理温度の欄及び非常温度の欄に掲げる温度で温度管理をすること。ただし、当該欄が空欄の場合にあっては温度管理をすることを要しない。 |
SP281 | 濡れている場合、湿っている場合又は油で汚染されている場合は、船舶に積載しないこと。 |
SP294 | 正味質量が25kg以下の場合には、第14条の4の規定を適用しない。 |
SP300 | 船積み前の当該危険物の温度が、35℃又は周囲の気温より5℃高い温度を超えている場合は、船舶に積載しないこと。 |
SP314 | 日光の直射を受けず、通風が良好な場所であって、かつ、熱源から水平距離で3m以上離れた場所に積載すること。 |
SP907 | 船積み前に28日以上空気にさらすこと。ただし、国連番号が1374の魚粉に限る。 |
SP910 | イ コンテナのくん蒸に際しては、国際海事機関の「船舶における殺虫殺菌剤類の安全な使用に関する勧告」に従うこと ロ 船舶に積載された状態でくん蒸を開始しないこと |
SP926 | 船積み前に1ヶ月以上空気にさらすこと。ただし、水分含有率が5質量%以下である国連番号が1363のコプラにあっては、この限りでない。 |
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