危険物を輸出する場合の容器と包装について|海上輸送
危険物を運ぶために使う容器に関する規定は、危険品ごとに使用すべき容器の材質・種類・仕様や、梱包可能な容量が決まっています。
船による海上輸送の場合、小型容器、高圧容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、フレキシブルバルクコンテナ、特別規定について危険物ごとに定められています。「-」等で記載がない場合は、その容器区分を使うことが出来ません。
容器の種類を特定する方法として、容器コードが使われています。これは容器の種類、材質ごとに数字とアルファベットを振ったもので、コードが分かればどのような容器なのかも同定することができます。容器コードの一覧についてはこちらを参照ください。
危険物を輸送するための容器であるため、安易に考えず、よく分からない場合は、専門家に相談するとよいかと思います。
以下、容器の種類ごとの規定を一覧表にしています。各容器ごとの規定には、追加規定が設けられていることがあり、この場合、それぞれの表の下部に注記とともに記載しています。
小型容器、高圧容器
小型容器と高圧容器の欄に記載されている記号は、下表のような意味合いを持ちます。
P001(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
容器等級がTの危険物を収納する場合 |
容器等級がUの危険物を収納する場合 |
容器等級がVの危険物を収納する場合 |
ガラス製容器 |
10L |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4C2、4D、4F、4G又
は4H2 |
75kg |
400kg |
400kg |
4H1 |
40kg |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、 3B1又は3B2 |
60kg |
120kg |
120kg |
3H1、3H2 |
30kg |
120kg |
120kg |
プラスチック製容器 |
30L |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4C2、4D、4F、4G又
は4H2
|
75kg |
400kg |
400kg |
4H1 |
40kg |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、3B1又は3B2 |
60kg |
120kg |
120kg |
3H1、3H2 |
30kg |
120kg |
120kg |
金属製容器 |
40L |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4C2、4D、4F、4G又
は4H2
|
75kg |
400kg |
400kg |
4H1 |
40kg |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、3B1又は3B2 |
60kg |
120kg |
120kg |
3H1、3H2 |
30kg |
120kg |
120kg |
1A1、1B1、1N1又は1H1(1) |
250L |
450L |
450L |
1A2、1B2、1N2又は1H2 |
使用禁止 |
250L |
250L |
3A1、3B1又は3H1(1) |
60L |
60L |
60L |
3A2、3B2又は3H2 |
使用禁止 |
60L |
60L |
6HA1(1)又は6HB1(1) |
250L |
250L |
250L |
6HG1(1)、6HH1(1)又は6HD1(1) |
120L |
250L |
250L |
6HA2(1)、6HB2(1)、6HC(1)、6HD2(1)、6HG2(1)、6HH2(1)、6PA1、6PB1、6PG1、6PD1、
6PH1、6PH2、6PA2、6PB2、6PC、6PG2又は6PD2 |
60L |
60L |
60L |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 液体の危険物を収納する場合に限る。
- 2 肩文字(1)が付されている容器は、容器等級Tの引火性液体類の容器として使用してはならない。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP1 国連番号が1133、1210、1263、1866及び3082(接着剤、印刷用インク、印刷用インク関連物質、塗料、塗料関連物質及び樹脂液に限
る。)の危険物に関して、容器等級がU又はVのものを内容積が5L以下の金属製容器又はプラスチック製容器に収納する場合であっ
て、かつ次の(1)又は(2)の条件で運送する場合には容器検査を必要としない。
- (1) パレット貨物、パレット箱又はユニット貨物(ストラッピング包装、シュリンク包装、ストレッチ包装その他の適切な方法でパレット
に固縛されているものをいう。)に混合包装され、かつ、非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等に収納し固定されていること。
- (2) 許容質量が40kg以下の組合せ容器の内装容器であること。
- PP2 国連番号が3065の危険物に関しては、容量250L以下の木樽を使用することができる。
- PP4 国連番号が1774の危険物に関して、容器は第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る要件に適合するものであること。
- PP5 国連番号が1204の危険物に関して、容器は内部圧力の上昇による爆発危険を防止できる構造のものであること。高圧容器は使用しては
ならない。
- PP10 国連番号が1791の危険物(容器等級がUのものに限る。)に関して、容器は圧力調整弁付きのものであること。
- PP31 国連番号が1131、1553、1693、1694、1699、1701、2478、2604、2785、3148、3183、3184、3185、3186、3187、3188、3398(容器等級がU又はVのものに限る。)、3399(容器等級がU又はVのものに限る。)、3413及び3414の危険物に関して、容器は、気密に密封す
ること。
- PP33 国連番号が1308の危険物(容器等級がT又はUのものに限る。)に関して、容器は許容質量75kg(総質量)以下の組合せ容器に限る。
- PP81 国連番号が1790の危険物(フッ化水素の濃度が60質量%を超え85質量%以下のものに限る。)及び国連番号が2031の危険物(硝酸の濃
度が55%を超えるものに限る。)に関して、プラスチックドラム又はプラスチックジェリカンを単一容器として使用する場合、その容
器は製造日から2年以内のものを使用すること。
P002(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
容器等級がTの危険物を収納する場合 |
容器等級がUの危険物を収納する場合 |
容器等級がVの危険物を収納する場合 |
ガラス製容器 |
10kg |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4D、4F又は4H2
|
125kg |
400kg |
400kg |
4C2 |
250kg |
400kg |
400kg |
4G |
75kg |
400kg |
400kg |
4H1 |
40kg |
60kg |
60kg |
3A1 、3A2 、3B1 、3B2 、
3H1又は3H2
|
75kg |
120kg |
120kg |
プラスチック製容器(1) |
30kg |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4D、4F又は4H2
|
125kg |
400kg |
400kg |
4C2 |
250kg |
400kg |
400kg |
4G |
75kg |
400kg |
400kg |
4H1 |
40kg |
60kg |
60kg |
3A1 、3A2 、3B1 、3B2 、
3H1又は3H2
|
75kg |
120kg |
120kg |
金属製容器 |
40kg |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4D、4F又は4H2
|
125kg |
400kg |
400kg |
4C2 |
250kg |
400kg |
400kg |
4G |
75kg |
400kg |
400kg |
4H1 |
40kg |
60kg |
60kg |
3A1 、3A2 、3B1 、3B2 、
3H1又は3H2
|
75kg |
120kg |
120kg |
紙製容器(1)(2) |
50kg |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4D、4F又は4H2
|
使用禁止 |
400kg |
400kg |
4C2 |
使用禁止 |
400kg |
400kg |
4G |
使用禁止 |
400kg |
400kg |
4H1 |
使用禁止 |
60kg |
60kg |
3A1 、3A2 、3B1 、3B2 、
3H1又は3H2
|
使用禁止 |
120kg |
120kg |
ファイバ板製容器(1)(2) |
50kg |
1A1 、1A2 、1B1 、1B2 、
1N1 、1N2 、1H1 、1H2 、
1D 、1G 、4A 、4B 、4N 、
4C1、4D、4F又は4H2
|
使用禁止 |
400kg |
400kg |
4C2 |
使用禁止 |
400kg |
400kg |
4G |
使用禁止 |
400kg |
400kg |
4H1 |
使用禁止 |
60kg |
60kg |
3A1 、3A2 、3B1 、3B2 、
3H1又は3H2
|
使用禁止 |
120kg |
120kg |
1A1、1A2(3)、1B1、1B2(3)、1N1、1N2(3)、1H1、1H2(3)、1G(4)又は1D(4) |
400kg |
400kg |
400kg |
3A1、3A2(3)、3B1、3B2(3)、3H1又は3H2(3) |
120kg |
120kg |
120kg |
4A(4)、4B(4)、4N(4)、4C1(4)、4C2(4)、4D(4)、4F(4)、4G(4) 又は4H2(4) |
使用禁止 |
400kg |
400kg |
5H3(4)、5H4(4)、5L3(4)又は5M2(4) |
使用禁止 |
50kg |
50kg |
6HA1、6HB1、6HG1(4)、6HD1(4)又は6HH1 |
400kg |
400kg |
400kg |
6HA2 、6HB2 、6HC 、6HD2(4) 、6HG2(4) 、6HH2 、6PA1 、6PB1 、6PD1(4) 、6PG1(4) 、
6PA2、6PB2、6PC、6PD2(4)、6PG2(4)、6PH2又は6PH1(4) |
75kg |
75kg |
75kg |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、IMDGコード4.1.3.6の要件に適合するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する場合に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 固体の危険物を収納する場合に限る。
- 2 表中肩文字(1)から(4)は、以下の要件を示す。
- (1) 粉末不漏性のものであること。
- (2) 収納する危険物が運送中液体状になるおそれのある場合には、当該内装容器を使用しないこと。
- (3) 収納する危険物(容器等級Tのものに限る。)が運送中液体状になるおそれのある場合には、使用しないこと。
- (4) 収納する危険物が運送中液体状になるおそれのある場合には、当該容器を使用しないこと。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP7 国連番号が2000の危険物に関しては、プラスチックフィルムにより包装され、かつ、スチールバンド等の適切な方法でパレット上に固
定され、非開放型の貨物輸送ユニット内に単一貨物として収納する場合に限り、無外装で運送することができる。この場合において、
各パレットの総質量は1,000kg以下とすること。
- PP8 国連番号が2002の危険物に関しては、容器は内部圧力の上昇による爆発危険を防止できる構造のものであること。高圧容器は使用して
はならない。
- PP9 国連番号が3175、3243及び3244の危険物に関して、容器は第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る気密試験の要件に適合する
ものであること。国連番号が3175の危険物に関して、液体が密封された袋に収納された固体物質に完全に吸収されている場合に限り、
気密試験を必要としない。
- PP11 国連番号が1309(容器等級がVのものに限る。)及び1362の危険物に関しては、プラスチック袋に収納してパレット上にシュリンク又
はストレッチ包装されている場合に限り、5M1を使用することができる。
- PP12 国連番号が1361、2213及び3077の危険物に関しては、非開放型の貨物輸送ユニットに収納して運送する場合に限り、5H1、5L1及び5M1
を使用することができる。
- PP13 国連番号が2870に該当する物品に関しては、第25条の4に規定する容器等級Tの危険物に係る要件に適合する組合せ容器に限り使用す
ることができる。
- PP14 国連番号が2211、2698及び3314の危険物に関しては、容器検査を必要としない。
- PP15 国連番号が1324及び2623の危険物に関して、容器は第25条の4に規定する容器等級Vの危険物に係る要件に適合するものであること。
- PP20 国連番号が2217の危険物に関しては、全ての容器(粉末不漏性かつ裂け防止型のものに限る。)を使用することができる。
- PP30 国連番号が2471の危険物に関しては、紙製又はファイバ板製の内装容器を使用しないこと。
- PP31 国連番号が1362、1463、1565、1575、1626、1680、1689、1698、1868、1889、1932、2008、2009、2471、2545、2546、2881、3048、
3088、3170、3174、3181、3182、3189、3190、3205、3206、3341、3342、3448、3449及び3450の危険物に関して、容器は気密に密封す
ること。
- PP34 国連番号が2969の危険物に関しては、ヒマの実に限り、5H1、5L1及び5M1を使用することができる。
- PP37 国連番号が2212及び2590の危険物に関しては、非開放型の貨物輸送ユニット内又は非開放型の硬質のオーバーパック内に収納して運送
する場合に限り、5M1を含む袋を使用することができる。
- PP38 国連番号が1309の危険物に関しては、非開放型の貨物輸送ユニット内に収納する場合又はユニット貨物として運送する場合に限り、袋
を使用することができる。
- PP84 国連番号が1057の危険物に関しては、第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る要件に適合する硬質の外装容器を使用するこ
と。容器は、移動、機器の不慮の着火又は引火性のガス若しくは液体の不慮の漏えいを防ぐように、設計され、構成され、又は設置さ
れなければならない。
- PP85 国連番号が1748、2208、2880、3485、3486及び3487の危険物に関しては、袋を使用しないこと。
P003(小型容器または高圧容器)
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
適当な容器 |
400kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器検査を必要としない。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP16 国連番号が2800の危険物に関しては、容器内において短絡を防ぐものであること。
- PP17 国連番号が2037の危険物に関して、容器の正味質量は、それぞれ、ファイバ板製外装容器を使用する場合にあっては55kgを、他の外装
容器を使用する場合にあっては125kgを超えないこと。
- PP18 国連番号が1845の危険物に関して、容器は破裂に至るような圧力上昇を防止するため、炭酸ガスを放出することができる構造であるこ
と。
- PP19 国連番号が1327、1364、1365、1856及び3360の危険物に関しては、ベール状のものとして運送することができる。
- PP20 国連番号が1363、1386、1408及び2793の危険物に関しては、全ての容器(粉末不漏性かつ裂け防止型のものに限る。)を使用すること
ができる。
- PP32 国連番号が2857及び3358の危険物に関しては、木枠又は適切なオーバーパックに収納して運送するときには無外装で運送することがで
きる。
- PP90 国連番号が3506の危険物に関しては、容器の位置又は向きにかかわらず、輸送物からの内容物の漏えいを防止するための内張りで密封
された若しくは内容物に対して不浸透性の強力な漏れ防止及び破損防止材質製の袋が使用されなければならない。
P004(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A2、3B2又は3H2であって、容器等級がUの危険物を収納することができるもの |
強固な容器(装置内に収納されているもの又は装置と共に収納されたものに限る。) |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 燃料電池カートリッジが大型で強固な装置内に収納されている場合には、無外装で運送することができる。
- 2 燃料電池カートリッジが装置と共に収納されている場合には、内装容器又は外装容器に収納すること。外装容器に収納する場合にあつては、外装容器内での移動に起因する損傷を防止するために、外装容器内に緩衝材又は仕切り材を用いなければならない。
- 3 装置内に組み込まれた燃料電池カートリッジは、短絡を防止できるものであり、かつ、装置は不用意な操作から保護されていること。
P010(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器 |
1L |
1A1 、1A2 、1H1 、1H2 、1D 、1G 、
4A、4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2
|
400kg |
4H1 |
60kg |
鋼製容器 |
40L |
1A1 、1A2 、1H1 、1H2 、1D 、1G 、
4A、4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2
|
400kg |
4H1 |
60kg |
1A1 |
450L |
3A1 |
60L |
6HA1 |
250L |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する鋼製高圧容器であつて、IMDGコード4.1.3.6の要件に
適合するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納
する場合に限る。)
P099(小型容器または高圧容器)
P101(小型容器または高圧容器)
P110(a)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製袋、
織布製袋(プラスチックでコーテ
ィングされたもの又はプラスチッ
ク製内張り付きのものに限
る。)、
ゴム製袋、
ゴム引き織布製袋又は織布製袋
木製容器
|
プラスチック製袋、
織布製袋(プラスチックでコーテ
ィングされたもの又はプラスチッ
ク製内張り付きのものに限
る。)、
ゴム製袋、
ゴム引き織布製袋、
プラスチック製容器又は金属製容
器
木製容器 |
1A1、1A2、1N1、1N2、1H1又は1H2 |
100kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 中間容器は、不凍液又は水で濡らした緩衝材のような含水材料で満たさなければならない。
- 2 外装容器は、不凍液又は水で濡らした緩衝材のような含水材料で満たさなければならず、内部の水分が蒸発しない構造とし、かつ、密封し
なければならない。(国連番号が0224の危険物を乾燥状態で運送する場合を除く。)
P110(b)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
金属製容器、
木製容器、
伝導性ゴム製容器、
伝導性プラスチック製容器、
伝導性ゴム製袋又は伝導性プラス
チック製袋
|
金属製仕切り、
木製仕切り、
プラスチック製仕切り又はファイ
バ板製仕切り |
4C2 |
70kg |
4D又は4F |
50kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP42 国連番号が0074、0113、0114、0129、0130、0135及び0224の危険物に関しては、以下の要件に適合すること。
- (1) 内装容器には乾燥状態において50gを超える爆発物質を収納しないこと。
- (2) 仕切られた区画には2以上の内装容器を収納してはならず、かつ、確実に固定すること。
- (3) 外装容器は25区画を超えて仕切らないこと。
P111(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋(防水性のものに限る。)、
プラスチック製袋、
ゴム引き織布製袋、
プラスチック製シート、
ゴム引き織布製シート又は木製容
器
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP43 国連番号が0159の危険物に関して、1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1又は1H2を外装容器として使用する場合には、内装容器を必要
としない。
P112(a)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋( 多層で防水性のものに限
る。)、
プラスチック製袋、
織布製袋、
ゴム引き織布製袋、
樹脂クロス製袋、
金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器
|
プラスチック製袋、
織布製袋(プラスチックでコーテ
ィングされているもの又はプラス
チック製内張り付きのものに限
る。)、
金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 湿性固体のものであって、等級及び隔離区分が、それぞれ、1.1及びDのものに適用する。
- 2 外装容器に気密性の天板取外し式ドラムを使用している場合には、中間容器は必要としない。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP26 国連番号が0004、0076、0078、0154、0219及び0394の危険物に関して、容器は鉛を含有しないものであること。
- PP45 国連番号が0072及び0226の危険物に関しては、中間容器を必要としない。
P112(b)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
クラフト紙袋、
紙袋( 多層で防水性のものに限
る。)、
プラスチック製袋、
織布製袋、
ゴム引き織布製袋又は樹脂クロス
製袋
|
プラスチック製袋( 国連番号が
0150の危険物に限る。)又は織布
製袋(プラスチックでコーティン
グされているもの又はプラスチッ
ク製内張り付きのものに限る。)
( 国連番号が0150 の危険物に限
る。) |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G、4G、5H2、5H3、5H4、5L2、5L3
又は5M2 |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 乾性固体(粉末のものを除く。)であって、等級及び隔離区分が、それぞれ、1.1及びDのものに適用する。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP26 国連番号が0004、0076、0078、0154、0216、0219及び0386の危険物に関して、容器は鉛を含有しないものであること。
- PP46 国連番号が0209の危険物に関して、フレーク状又はプリル状のTNT(乾性のもの)には5H2を使用し、許容質量は30kgとすること。
- PP47 国連番号が0222の危険物に関しては、外装容器に袋を使用する場合に限り、内装容器を必要としない。
P112(c)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋( 多層で防水性のものに限
る。)、
プラスチック製袋、
樹脂クロス製袋、
ファイバ板製容器、
金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器
|
紙袋(内張り付き、多層で防水性
のものに限る。)、
プラスチック製袋、
金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 乾性固体(粉末のもの)であって、等級及び隔離区分が、それぞれ、1.1及びDのものに適用する。
- 2 外装容器にドラムを使用する場合には、内装容器は必要としない。
- 3 容器は粉末不漏性のものでなければならない。
- 4 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP26 国連番号が0004、0076、0078、0154、0216、0219及び0386の危険物に関して、容器は鉛を含有しないものであること。
- PP46 国連番号が0209の危険物に関して、フレーク状又はプリル状のTNT(乾性のもの)には5H2を使用し、許容質量は30kgとすること。
- PP48 国連番号が0504の危険物に関しては、金属製の容器を使用しないこと。
P113(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋、
プラスチック製袋、
ゴム引き織布製袋、
ファイバ板製容器、
金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器は、粉末不漏性のものでなければならない。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP49 国連番号が0094及び0305の危険物に関して、内装容器の許容質量を50gとすること。
- PP50 国連番号が0027の危険物に関しては、外装容器にドラムを使用する場合に限り、内装容器を必要としない。
- PP51 国連番号が0028の危険物に関しては、クラフト紙製シート又はワックス紙製シートを内装容器として使用することができる。
P114(a)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製袋、
織布製袋、樹脂クロス製袋、
金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器
|
プラスチック製袋、
織布製袋(プラスチックでコーティングされているもの又はプラスチック製内張り付きのものに限る。)、金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器
( 分割仕切り付きのものに限る。) |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A又は4N |
70kg |
4C1又は4C2 |
50kg |
4D、4F又は4H2 |
30kg |
1G又は4G |
|
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 湿性固体に適用する。
- 2 外装容器に気密性の天板取外し式ドラムを使用している場合には、中間容器は必要としない。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP26 国連番号が0077、0132、0234、0235及び0236の危険物に関して、容器は鉛を含有しないものであること。
- PP43 国連番号が0342の危険物に関しては、外装容器に1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、1N1又は1N2を使用する場合に限り、内装容器を必要
としない。
P114(b)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
クラフト紙袋、
プラスチック製袋、
織布製袋(粉末不漏性のものに限
る。)、
樹脂クロス製袋(粉末不漏性のも
のに限る。)、
ファイバ板製容器、
金属製容器、
紙製容器、
プラスチック製容器、樹脂クロス
製容器( 粉末不漏性のものに限
る。)又は木製容器
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1又は1N2 |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D又は4F |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 乾性固体に適用する。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP26 国連番号が0077、0132、0234、0235及び0236の危険物に関して、容器は鉛を含有しないものであること。
- PP48 国連番号が0508及び0509の危険物に関して、金属製容器を使用してはならない。
- PP50 国連番号が0160、0161及び0508の危険物に関して、外装容器にドラムを使用する場合に限り、内装容器を必要としない。
- PP52 国連番号が0160及び0161の危険物に関して、外装容器に1A1、1A2、1B1、1B2、1N1又は1N2を使用する場合には、当該外装容器は内部又
は外部からの要因による内部圧力の上昇による爆発危険を防止する構造のものであること。
P115(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製容器又は木製容器 |
プラスチック製袋(金属製容器に収納されたものに限る。)、金属製ドラム又は木製容器 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1又は1N2 |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D又は4F |
50kg |
1G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP45 国連番号が0144の危険物に関しては、中間容器を必要としない。
- PP53 国連番号が0075、0143、0495及び0497の危険物に関して、箱を外装容器として使用する場合には、内装容器はテープ巻ネジ式閉鎖具付
きとし、内装容器1個あたりの内容量は5L以下であること。内装容器を不燃性の緩衝吸収材で包むこと。当該緩衝吸収材は、内装容器の内容物を吸収するために十分な量であること。金属製容器には、相互に擦れ合わないよう緩衝材を当てること。箱を外装容器とする場合には、推進薬の正味質量は、輸送物1個につき30kg以下とすること。
- PP54 国連番号が0075、0143、0495及び0497の危険物に関して、外装容器及び中間容器にドラムを使用する場合には、各ドラムは、内装容器の内容物を吸収するために十分な量の緩衝吸収材で包むこと。金属製複合容器(内容器がプラスチック製のものに限る。)は、内装容器及び中間容器の代替として使用することができる。1個の輸送物の推進薬の正味容量は、120L以下とすること。
- PP55 国連番号が0144の危険物に関しては、緩衝吸収材を挿入すること。
- PP56 国連番号が0144の危険物に関しては、内装容器として金属製容器を使用することができる。
- PP57 国連番号が0075、0143、0495及び0497の危険物に関して、箱を外装容器として使用する場合には、中間容器として袋を使用すること。
- PP58 国連番号が0075、0143、0495及び0497の危険物に関して、ドラムを外装容器として使用する場合には、中間容器としてドラムを使用す
ること。
- PP59 国連番号が0144の危険物に関しては、外装容器として4G(許容質量30kg)を使用することができる。
- PP60 国連番号が0144の危険物に関しては、1B1、1B2、1N1又は1N2を使用しないこと。
P116(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋(防水性かつ防油性のものに
限る。)、
プラスチック製袋、
織布製袋(プラスチックでコーテ
ィングされているもの又はプラス
チック製内張り付きのものに限
る。)、
樹脂クロス製袋(粉末不漏性のも
のに限る。)、
ファイバ板製容器(防水性のものに限る。)、
金属製容器、
プラスチック製容器、
木製容器(粉末不漏性のものに限
る。)、
防水性紙製シート、
ワックス引き紙製シート又は
プラスチック製シート
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1G 、3A1 、3A2 、3H1 、3H2 、4G 、
5H1、5M2、5H4、5L2又は5L3 |
50kg |
1G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP61 国連番号が0082、0241、0331及び0332の危険物に関しては、外装容器として気密性の天板取外し式ドラムを使用する場合に限り、内装
容器を必要としない。
- PP62 国連番号が0082、0241、0331及び0332の危険物に関しては、液体が浸透しない材質のものに詰められている場合に限り、内装容器を必
要としない。
- PP63 国連番号が0081の危険物に関しては、硝酸エステルが浸透しない硬質プラスチック製のものに詰められている場合に限り、内装容器を
必要としない。
- PP64 国連番号が0331の危険物に関しては、5H2、5H3又は5H4を外装容器として使用する場合に限り、内装容器を必要としないこと。
- PP65 国連番号が0082、0241、0331及び0332の危険物に関しては、外装容器として5H2及び5H3(許容質量30kg)を使用することができる。
- PP66 国連番号が0081の危険物に関しては、袋を外装容器として使用しないこと。
P130(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
- |
- |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
11D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP67 国連番号が0006、0009、0010、0015、0016、0018、0019、0034、0035、0038、0039、0048、0056、0137、0138、0168、0169、0171、
0181、0182、0183、0186、0221、0243、0244、0245、0246、0254、0280、0281、0286、0287、0297、0299、0300、0301、0303、0321、
0328、0329、0344、0345、0346、0347、0362、0363、0370、0412、0424、0425、0434、0435、0436、0437、0438、0451、0488及び0502
の危険物に関して、通常軍事用に使用される大型で強力な爆発物品で信管のないもの又は信管に2つ以上の効果的な安全装置のあるも
のは、無外装で運送することができる。このような物品が発射薬を有する場合又は自ら推進する場合、点火装置を通常の運送状態で遭
遇する外力に対して防護すること。また、包装されていない物品に対する「危険物の輸送に関する国連勧告試験及び判定基準マニュア
ル」試験シリーズ4で否定的結果を示す爆発物品は、無外装で運送することができる。このような物品は、架台に取り付けられるか又
は木枠若しくは他の適当な取扱い装置に固定すること。
P131(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋、プラスチック製袋、ファイ
バ板製容器、金属製容器、プラス
チック製容器、木製容器又はリー
ル
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D又は4F |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP68 国連番号が0029、0267及び0455の危険物に関しては、袋及びリールを内装容器として使用しないこと。
P132(a)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
- |
- |
4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
4D、4F又は4H2 |
50kg |
4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 非開放型の金属製、プラスチック製又はファイバ板製ケース入りの爆発物若しくはプラスチック爆薬からなる物品に適用する。
P132(b)(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ファイバ板製容器、金属製容器、
プラスチック製容器、木製容器、
紙製シート又はプラスチック製シ
ート
|
− |
4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
4D、4F又は4H2 |
50kg |
4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
P133(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ファイバ板製容器、金属製容器、
プラスチック製容器、木製容器、ファイバ板製トレイ(分割仕切り付きのものに限る。)、プラスチック製トレイ(分割仕切り付きのものに限る。) 又は木製トレイ( 分割仕切り付きのものに限る。)
|
ファイバ板製容器、金属製容器、
プラスチック製容器又は木製容器 |
4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
4D、4F又は4H2 |
50kg |
4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 内装容器がトレイの場合に限り、中間容器を使用しなければならない。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP69 国連番号が0043、0212、0225、0268及び0306の危険物に関しては、トレイを内装容器として使用しないこと。
P134(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
袋(防水性のものに限る。)、フ
ァイバ板製容器、金属製容器、プ
ラスチック製容器、木製容器、フ
ァイバ板製シート(コルゲート)
又はファイバ板製チューブ
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
P135(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋、プラスチック製袋、ファイ
バ板製容器、金属製容器、プラス
チック製容器、木製容器、紙製シ
ート又はプラスチック製シート
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
P136(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製袋、織布製袋、フ
ァイバ板製箱、プラスチック製
箱、木製箱又は外装容器内の分割
仕切り
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
P137(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製袋、ファイバ板製
箱、木製箱、ファイバ板製チュー
ブ、金属製チューブ、プラスチッ
ク製チューブ又は外装容器内の分
割仕切り
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D又は4F |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP70 国連番号が0059、0439、0440及び0441の危険物に関して、成形爆薬を単独で収納する場合には、円すい形の空洞を下面とすることとし、かつ、輸送物に「THIS SIDE UP」と表示すること。成形爆薬を対で収納する場合には、誤って発火した場合にジェット効果を最小にするため、円すい型の底面どうしを相対させること。
P138(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製袋 |
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 物品の両端が封印されている場合に限り、内装容器を必要としない。
P139(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製袋、ファイバ板製
容器、金属製容器、プラスチック
製容器、木製容器、リール、紙製
シート又はプラスチック製シート
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP71 国連番号が0065、0102、0104、0289及び0290の危険物に関して、導爆線の両端は、火薬が漏れないよう堅固に固定されたプラグによる
方法等により封印されたものであること。導爆線(柔軟性のもの)の両端は、強固に固定すること。
- PP72 国連番号が0065及び0289の危険物に関しては、コイル状となっている場合に限り、内装容器を必要としない。
P140(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
プラスチック製袋、リール、クラ
フト紙製シート、プラスチック製
シート又は木製容器
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP73 国連番号が0105の危険物に関しては、両端が封印されている場合には、内装容器を必要としない。
- PP74 国連番号が0101の危険物に関して、ヒューズが紙チューブにより覆われ、かつ、チューブの両端が取外し式キャップで覆われている場合を除き、容器は粉末不漏性のものであること。
- PP75 国連番号が0101の危険物に関しては、1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、4A、4B及び4Nを使用しないこと。
P141(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ファイバ板製容器、金属製容器、
プラスチック製容器、木製容器、
プラスチック製トレイ(分割仕切
り付きのものに限る。)、木製ト
レイ(分割仕切り付きのものに限
る。) 又は外装容器内の分割仕切
り
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
P142(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
紙袋、プラスチック製袋、ファイ
バ板製容器、金属製容器、プラス
チック製容器、木製容器、紙製シ
ート 又はプラスチック製トレイ
( 分割仕切り付きのものに限
る。)
|
− |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
P143(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
クラフト紙袋、プラスチック製
袋、織布製袋、ゴム引き織布製
袋、ファイバ板製容器、金属製容
器、プラスチック製容器、木製容
器、プラスチック製トレイ(分割
仕切り付きのものに限る。)又は
木製トレイ(分割仕切り付きのも
のに限る。) |
- |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1又は4C2 |
70kg |
1D、4D、4F又は4H2 |
50kg |
1G又は4G |
30kg |
6HH2 |
50kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP76 国連番号が0271、0272、0415及び0491の危険物に関して、金属製の容器を使用する場合には、内部又は外部からの要因による内部圧力
の上昇による爆発危険を防止する構造のものであること。
P144(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ファイバ板製容器、金属製容器、
プラスチック製容器、木製容器又
は外装容器内の分割仕切り
|
- |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、
1N1、1N2、4A、4B又は4N |
100kg |
4C1 |
70kg |
4D、4F、4H1又は4H2 |
50kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP77 国連番号が0248及び0249の危険物に関しては、容器内への水の浸入を防止できるものであること。水の浸入を防止する2以上の独立した保護措置が講じられている場合には、無外装で運送することができる。
P200(小型容器または高圧容器)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器の欄に掲げる容器は、それぞれ容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第2条の継目なし容器、溶接容器、超低温容器、低温容
器、ろう付け容器、再充てん禁止容器又は繊維強化プラスチック複合容器をいう。
- 2 本表に掲げる容器のほか、IMDGコード4.1.4.1の「P200」に適合するシリンダ、圧力ドラム、シリンダ束、チューブ又は集合ガス容器を使
用することができる。
- 3 表中「c」は、1.05を熱帯地方で65℃、その他の地方で45℃における当該ガスの比重(単位:kg/L)で除した値とする。ただし、超低温容
器又は低温容器に充てんする場合にあっては、当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重に10分の9を乗じて得
た値の逆数とする。
- 4 表中「P」は、熱帯地方で65℃、その他の地方で45℃において当該容器の耐圧試験圧力(容器保安規則第2条第26号の耐圧試験圧力をいう。
以下同じ。)の5分の3倍とする。ただし、超低温容器又は低温容器に充てんする場合にあっては、当該容器の常用の温度のうち最高のもの
において、当該容器の耐圧試験圧力の5分の3倍とする。
P201(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器又は金属製容器(気密に密封されたものに限る。)
|
5L(毒性ガスにあっては1L) |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A1、3A2、3B1、3B2、3H1及び3H2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 容器は、第25条の4に規定する容器等級Vの危険物に係る要件に適合するものでなければならない。
P203(小型容器または高圧容器)
容器 |
定数 |
最大圧力 |
許容容量 |
超低温容器 |
c |
P |
1,000L |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器の欄に掲げる容器は、容器保安規則第2条の超低温容器をいう。
- 2 本表に掲げる容器のほか、IMDGコード4.1.4.1の「P203」に適合する極低温容器を使用することができる。
- 3 表中「c」は、当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重に10分の9を乗じて得た値の逆数とする。
- 4 表中「P」は、当該容器の耐圧試験圧力の5分の3倍とする。
P205(小型容器または高圧容器)
IMDGコード4.1.4.1の「P205」に適合するもの
P206(小型容器または高圧容器)
IMDGコード4.1.4.1の「P206」に適合するもの
P207(小型容器または高圧容器)
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、4A、4B、4N、4C1、
4C2、4D、4F、4G、4H1及び4H2(第25条の4に規定する容器等級Uの危険
物に係る要件に適合するものでなければならない。) |
400kg |
硬質容器(1) |
125kg
(ファイバ板製容器にあっては55kgとする。) |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器は、通常の輸送状態においてエアゾールの移動及び収納物の偶発的な放出を防止するように設計され、かつ製造されなければならな
い。
- 2 肩文字(1)が付されている容器にあっては容器検査を必要としない。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP87 国連番号が1950の危険物(廃棄エアゾールに限る。)に関して、輸送中に液体が漏れないように容器内に保持する手段を講じなければ
ならない。引火性の環境及び圧力上昇を防止するため、適切に換気しなければならない。
P300(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
金属缶 |
1L |
4C1、4C2、4D又は4F |
5L(正味容量) |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 金属缶は、緩衝吸収剤で完全に包まなければならない。
- 2 外装容器は、水及びニトログリセリンが浸透しない材質で完全に内張りを施さなければならない。
P301(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
頭部を溶接したアルミニウム製継ぎ目なし圧力容器又はアルミニウム製圧力容器 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 頭部を溶接したアルミニウム製継ぎ目なし圧力容器を使用する場合には、次の要件に適合するものであること。
- (1) 当該容器内の燃料用一次容器は溶接したアルミニウム製袋であってその最大内容積が46Lのものであること。
- (2) 外装容器の最小耐圧強度は1275kPa(ゲージ圧力による。)、最小破裂圧は2755kPa(ゲージ圧力による。)であること。
- (3) 製造中及び船積前に漏えい試験を行い気密性を確認すること。
- (4) 内部ユニット一式は、すべての付属物を適切に保護する密閉型の強固な外装金属製容器に納め、バーミキュライト等の不燃性の緩衝剤
中に確実に収納されたものであること。
- (5) 燃料の許容容量は42Lとすること。
- 2 アルミニウム製圧力容器を使用する場合には、次の要件に適合するものであること。
- (1) 当該容器内の燃料用一次容器は、最大内容積46Lの弾性重合体製袋であって溶接により気密に密封した燃料用区画のものであること。
- (2) 外容容器の最小外耐圧強度は2680kPa(ゲージ圧力による。)、最小破裂圧は5170kPa(ゲージ圧力による。)であること。
- (3) 全内部ユニットは、すべての付属物を適切に保護する密閉型の強固な外装金属製容器に納め、バーミキュライト等の不燃性の緩衝剤中
に確実に収納されたものであること。
- (4) 燃料の許容容量は42Lとすること。
P302(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G、3A1、3A2、3B1、
3B2、3H1、3H2、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1及び4H2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 基材に適用される引火性液体類の基準に従い、容器等級がUのものにあっては第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る要件に、容
器等級がVのものにあっては同条に規定する容器等級Vの危険物に係る要件にそれぞれ適合する組合せ容器を使用する。
- 2 基材と活性剤は、別々に内装容器に収納する。
- 3 基材及び活性剤は、漏えい時に危険な相互反応を起こさない場合に限り、同一の外装容器に収納できる。
- 4 活性剤に係る内装容器の許容容量又は許容質量は、液体の場合は125mL、固体の場合は500gとする。
P400(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器又は金属製容器 |
1L |
4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1D、3A1、3A2、3B1、3B2、4G又は
1G |
125kg |
金属缶 |
4L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
3A1、3A2、3B1、3B2、4A、4B又は
4N |
150kg |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、次の要件に適合するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する場合に限る。)
- 1 IMDGコード4.1.3.6の要件。
- 2 試験圧力が1MPa(ゲージ圧による。)であること。
- 3 規則第113条第3項の表示は、当該表示が付された日から起算して10年を経過していないこと。
- 4 液体を容器に収納する場合にあっては、20kPa以上の圧力(ゲージ圧による。)の不活性ガス層を有すること。
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 ガラス製容器又は金属製容器を内装容器として使用する場合は、個々の内装容器を充分な量の不燃性の緩衝吸収材で包み、かつ、次の要件
に適合する金属缶に入れなければならない。
- (1) ガスケットを施したネジ式閉鎖具を有すること。
- (2) 気密に密封すること。
- 2 金属缶を内装容器として使用する場合は、当該内装容器は次の要件に適合しなければならない。
- (1) ガスケットを施したネジ式閉鎖具を有すること。
- (2) 充分な量の不燃性の緩衝吸収材で包むこと。
- (3) 内装容器相互間の各層は仕切り材で仕切ること。
- (4) 気密に密封すること。
- 3 内装容器には、容量の90%を超えて充てんしてはならない。
- 4 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP86 国連番号が3392及び3394の危険物に関しては、窒素による置換又は他の方法により、内部の空間から空気を除去すること。
P401(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器、金属製容器又はプラスチック製容器
|
1L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1 、1H2 、1D 、1G 、3A1 、3A2 、
3B1 、3B2 、3H1 、3H2 、4A 、4B 、
4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1及
び4H2 |
30kg |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、次の要件に適合するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する場合に限る。)
- 1 IMDGコード4.1.3.6の要件。
- 2 規則第113条第3項の表示は、当該表示が付された日から起算して10年を経過していないこと。
- 3 液体を容器に収納する場合にあっては、20kPa以上の圧力(ゲージ圧による。) の不活性ガス層を有すること。
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 ガラス製容器、金属製容器及びプラスチック製容器を内装容器として使用する場合には、次の要件に適合しなければならない。
- (1) ネジ式閉鎖具を有するものであること。
- (2) 充分な量の不燃性の緩衝吸収材で包むこと。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP31 国連番号が1183、1242、1295、2965及び2988の危険物に関して、容器は気密に密封すること。
P402(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器 |
10 kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、3A1、3A2 、
3B1、3B2、3H1、3H2、4A 、4B、
4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1
及び4H2
|
125kg |
金属製容器又はプラスチック製容
器
|
15 kg |
1A1 |
250L |
6HA1又は6HB1 |
250L |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、次の要件に適合するもの(火薬
類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する場合に限る。)
- 1 IMDGコード4.1.3.6の要件。
- 2 規則第113条第3項の表示は、当該表示が付された日から起算して10年を経過していないこと。
- 3 液体を容器に収納する場合にあっては、20kPa以上の圧力(ゲージ圧による。)の不活性ガス層を有すること。
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 ガラス製容器、金属製容器及びプラスチック製容器を内装容器として使用する場合には、次の要件に適合しなければならない。
- (1) ネジ式閉鎖具を有するものであること。
- (2) 充分な量の不燃性の緩衝吸収材で包むこと。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP31 国連番号が1389、1391、1392、1420、1421、1422、3148、3184(容器等級がUのもの)、3185(容器等級がUのもの)、3187(容器等級がUのもの)、3188(容器等級がUのもの)、3398(容器等級がTのもの)、3399(容器等級がTのもの)及び3482の危険物に関して、容器は気密に密封すること。
P403(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器 |
2kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B又は4N |
400kg |
4C1、4C2、4D又は4H2 |
250kg |
4F又は4G |
125kg |
4H1 |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
プラスチック製容器 |
15kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B又は4N |
400kg |
4C1、4C2、4D又は4H2 |
250kg |
4F又は4G |
125kg |
4H1 |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
金属製容器 |
20kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B又は4N |
400kg |
4C1、4C2、4D又は4H2 |
250kg |
4F又は4G |
125kg |
4H1 |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、6HA1又は6HB1 |
250kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
6HG1、6HH1、6HD1、6HA2、6HB2、6HC、6HD2、6HG2又は6HH2 |
75kg |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、IMDGコード4.1.3.6の要件に適合
するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する
場合に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 組合せ容器を使用する場合には、内装容器はテープ等により気密に密封しなければならない。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP31 国連番号が1360、1397、1402(容器等級がTのもの)、1404、1407、1409、1410、1413、1414、1415、1418(容器等級がTのもの)、1419、1423、1426、1427、1428、1432、1433、1714、1870、2010、2011、2012、2013、2257、2463、2806、2813(容器等級がTのもの)、3208、3209、3401、3402、3403及び3404の危険物に関して、容器は気密に密封すること。ただし、固体溶融物質にあっては、この限りでない。
- PP83 国連番号が2813の危険物に関しては、熱の発生を目的とする危険物であって20g以下のものを収納する場合に限り、耐水性の袋を使用することができる。この場合、耐水性の袋をプラスチック製の袋で密封し、中間容器内に収納しなければならない。外装容器は400g以上の物質を収納してはならない。水反応物質と反応する水又は液体を容器に収納してはならない。
P404(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
金属製容器 |
15kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、4A、4B、4N、4C1、
4C2、4D、4F又は4H2
|
400kg |
1A1、1A2、1B1、1N1、1N2、3A1、3A2、3B1、3B2、6HA1又は6HB1 |
150kg(総質量) |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、IMDGコード4.1.3.6の要件に適合
するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する
場合に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 組合せ容器を使用する場合は、内装容器はネジ式閉鎖具付きのものとし、かつ、気密に密封しなければならない。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP31 国連番号が1383、1854、1855、2008、2441、2545、2546、2846、2881及び3200の危険物に関して、容器は気密に密封すること。
- PP86 国連番号が3391及び3393の危険物に関しては、窒素による置換又は他の方法により、内部の空間から空気を除去すること。
P405(小型容器または高圧容器)
(@) 黄リン又は白リン(水中保存又は溶液中のもの)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
金属缶 |
15kg |
4A、4B、4N、4C1、4C2、4D又は4F |
75kg |
ガラス製容器 |
2 kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1又は1N2 |
400kg |
3A1又は3B1 |
120kg |
- 1 金属缶は気密に密封しなければならない。
- 2 ガラス製容器は十分な量の乾燥した不燃性の緩衝吸収材で包まなければならない。
- 3 容器は第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る気密性の要件に適合するものでなければならない。
- 4 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP31 国連番号が1381の危険物に関して、容器は気密に密封すること。
(A) 黄リン 又は白リン(乾性のもの)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2又は1N2 |
400kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP31 国連番号が1381の危険物に関して、容器は気密に密封すること。
P406(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
容器等級がTの
危険物を収納す
る場合 |
容器等級がUの
危険物を収納す
る場合 |
適当な容器( 防水性のものに限
る。) |
- |
1D、1G、1H1、1H2、4C1、4D、4F又
は4H2
|
125kg |
400kg |
4C2 |
250kg |
400kg |
4G |
75kg |
400kg |
3H1又は3H2 |
75kg |
120kg |
4H1 |
40kg |
60kg |
1D、1G又は1H2(防水性内袋付きのもの、プラスチックフィルムで内張りされているもの又は防水性コーティ
ングされているものに限る。) |
400kg |
400kg |
4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2(防水性内袋付きのもの、プラスチックフィルムで内張りされて
いるもの又は防水性コーティングされているものに限る。)
|
禁止 |
400kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1H1、1H2、1N1、1N2、6HA1、6HB1、6HG1、6HH1又は6HD1 |
400kg |
400kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
120kg |
6HA2、6HB2、6HC、6HD2、6HG2又は6HH2 |
75kg |
75kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器は水分、アルコール成分又は安定剤成分の損失を防止するものでなければならない。
- 2 容器は爆発性過圧力又は300kPa(ゲージ圧力による。)を超える圧力の発生を防止するように製造し、かつ、閉鎖しなければならない。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP24 国連番号が2852、3364、3365、3366、3367、3368及び3369の危険物に関しては、輸送物1個あたり正味質量500gを超えて運送しないこ
と。
- PP25 国連番号が1347の危険物に関しては、輸送物1個あたり正味質量15kgを超えて運送しないこと。
- PP26 国連番号が1310、1320、1321、1322、1344、1347、1348、1349、1517、2907、3317、3344及び3376の危険物に関して、容器は鉛を含有
しないものであること。
- PP31 国連番号が1310、1320、1321、1322、1336、1337、1344、1347、1348、1349、1354、1355、1356、1357、1517、1571、2555、2556、
2557、2852、3317、3364、3365、3366、3367、3368、3369、3370及び3376の危険物に関して、容器は気密に密封すること。
- PP48 国連番号が3474の危険物に関しては、金属製容器を使用してはならない。
- PP78 国連番号が3370の危険物に関しては、輸送物1個あたり正味質量11.5kgを超えて運送しないこと。
- PP80 国連番号が2907及び3344の危険物に関して、容器は第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る要件に適合すること。同条に規定
する容器等級Tの危険物に係る要件に適合する容器は使用してはならない。
P407(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
適当な容器
(密閉できるものに限る。) |
適当な量 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1 、4C2 、4D 、4F 、4H1 、4H2 、
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
45kg(総質量) |
適当な容器
(密閉できるものに限る。) |
適当な量 |
4G |
30kg(総質量) |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 マッチは、すき間なく収納しなければならない。
- 2 容器は第25条の4に規定する容器等級Vの危険物に係る要件に適合するものでなければならない。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP27 硫化リンマッチ(国連番号1331)を収納している外装容器には、安全マッチ又はろうマッチ(各々独立した内装容器に収納されているものに限る。)以外の危険物を収納してはならず、かつ、硫化リンマッチを収納する場合は内装容器1個あたり700本以下とすること。
P408(小型容器または高圧容器)
(@) セル
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A2、3B2又は3H2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 短絡を防止するように保護しなければならない。
- 2 外装容器内には、セル間の接触及びセルと外装容器の内側表面との接触を防止し、かつ、運送中のセルの危険な移動を防止するための十分な緩衝材を施さなければならない。
- 3 容器は第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る要件に適合するものでなければならない。
(A) 電池
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A2、3B2又は3H2 |
木枠等の保護用外装材又は無外装
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 短絡を防止するように保護しなければならない。
- 2 木枠等の保護用外装材を用いる場合又は無外装で運送する場合は、端子の上に他の電池等を置いてはならない。
- 3 容器検査を必要としない。
P409(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
単層プラスチック製袋 |
− |
4G |
50kg |
プラスチック製容器 |
5 kg |
4G又は1G |
25kg |
1G(内張り又はコーティングされているものを含む。) |
50kg |
P410(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
容器等級がUの
危険物を収納す
る場合 |
容器等級がVの
危険物を収納す
る場合 |
ガラス製容器 |
10kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1 、1H2 、1D 、1G(1) 、4A 、4B 、
4N、4C1、4C2、4D、4F、4G(1) 又は
4H2 |
400kg |
400kg |
4H1 |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
120kg |
プラスチック製容器(1) |
30kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1 、1H2 、1D 、1G(1) 、4A 、4B 、
4N、4C1、4C2、4D、4F、4G(1) 又は
4H2 |
400kg |
400kg |
4H1 |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
120kg |
金属製容器 |
40kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1 、1H2 、1D 、1G(1) 、4A 、4B 、
4N、4C1、4C2、4D、4F、4G(1) 又は
4H2 |
400kg |
400kg |
4H1 |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
120kg |
紙製容器(1)(2) |
10kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1 、1H2 、1D 、1G(1) 、4A 、4B 、
4N、4C1、4C2、4D、4F、4G(1) 又は
4H2 |
400kg |
400kg |
4H1 |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
120kg |
ファイバ板製容器(1)(2) |
10kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1 、1H2 、1D 、1G(1) 、4A 、4B 、
4N、4C1、4C2、4D、4F、4G(1) 又は
4H2 |
400kg |
400kg |
4H1 |
60kg |
60kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
120kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、4A(3)、4B(3)、4N(3)、4C1(3)、4C2(3)、4D(3)、4F(3)、4G(3)、4H2(3)、
6HA1、6HB1、6HG1、6HD1又は6HH1
|
400kg |
400kg |
3A1、3A2、3B1、3B2、3H1又は3H2 |
120kg |
120kg |
5H3(3)(4)、5H4(3)(4)、5L3(3)(4) 又は5M2(3)(4) |
50kg |
50kg |
6HA2、6HB2、6HC、6HD2、6HG2、6HH2、6PA1、6PB1、6PD1、6PG1、6PA2、6PB2、6PC、6PD2、6PG2、6PH1又は
6PH2
|
75kg |
75kg |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、IMDGコード4.1.3.6の要件に適合
するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する
場合に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 表中肩文字(1)から(4)は、以下の要件を示す。
- (1) 粉末不漏性のものであること。
- (2) 収納する危険物が運送中に液体状になるおそれのある場合には、当該内装容器を使用しないこと。
- (3) 収納する危険物が運送中に液体状になるおそれのある場合には、当該容器を使用しないこと。
- (4) 容器等級Uのものを収納する場合には、当該容器を非開放型貨物輸送ユニットに収納して運送する場合に限り使用することができる。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP31 国連番号が1326、1339、1340、1341、1343、1352、1358、1373、1374、1378、1379、1382、1384、1385、1390、1393、1394、1400、
1401、1405、1417、1431、1437、1871、1923、1929、2004、2008、2318、2545、2546、2624、2805、2813、2830、2835、2844、2881、
2940、3078、3088、3170(容器等級Uのもの)、3182、3189、3190、3205、3206、3208及び3209の危険物に関して、容器は気密に密封
すること。
- PP39 国連番号が1378の危険物に関して、金属製の容器にはガス抜き装置を設けること。
- PP40 国連番号が1326、1340、1352、1358、1374、1378、1382、1390、1393、1394、1396、1400、1401、1402、1405、1409、1417、1418、
1436、1437、1871、2624、2805、2813、2830、2835、3078、3131、3132、3134、3170、3182、3208及び3209の危険物(容器等級がUの
ものに限る。)に関しては、袋を使用しないこと。
- PP83 国連番号が2813の危険物に関しては、熱の発生を目的とする危険物であって20g以下のものを収納する場合は、耐水性の袋を使用する
ことができる。この場合において、耐水性の袋をプラスチック製の袋で密封し、中間容器内に収納しなければならない。外装容器は
400g以上の物質を収納してはならない。水反応物質と反応する水又は液体を容器に収納してはならない。
P411(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A2、3B2又は3H2(内圧の上
昇により爆発しないものに限る。) |
30kg |
P500(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1、4H2、3A2、3B2又は3H2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 容器は、運送中に1の酸素発生器が作動した場合に次の要件を満たすものとする。
- (1) 容器中の他の酸素発生器が作動しないこと。
- (2) 容器の材料が発火しないこと。
- (3) 輸送物の外部表面温度が100℃を超えないこと。
P501(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器、プラスチック製容
器又は金属製容器
|
5L |
4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4H2、
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、3A1、3A2、3B1、
3B2、3H1又は3H2 |
125kg |
プラスチック製容器又は金属製容器
|
1G又は4G |
50kg |
1A1、1B1、1N1、1H1、6HA1、6HB1、6HG1、6HH1又は6HD1 |
250L |
3A1、3B1、3H1、6HA2、6HB2、6HC、6HD2、6HG2、6HH2、6PA1、6PB1、6PG1、6PD1、6PH1、6PH2、6PA2、6PB2、
6PC、6PG2又は6PD2
|
60L |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 外装容器として1G又は4Gを使用する場合には、内装容器は1個ずつプラスチック製袋に入れなければならない。
- 2 内部の空間を内容積の10%以上残さなければならない。
- 3 圧力調整弁付きのものであること。
P502(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器、プラスチック製容
器又は金属製容器
|
5L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2
|
125kg |
4H1 |
60kg |
1A1、1B1、1H1、6HA1、6HB1、6HG1、6HH1又は6HD1 |
250L |
3A1、3B1、3H1、6HA2、6HB2、6HC、6HD2、6HG2、6HH2、6PA1、6PB1、6PG1、6PD1、6PH1、6PH2、6PA2、6PB2、
6PC、6PG2又は6PD2
|
60L |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP28 国連番号が1873の危険物に関しては、ガラス製容器に限り、組合せ容器の内装容器又は複合容器の内容器として使用することができ
る。
P503(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器、プラスチック製容
器又は金属製容器
|
5kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F又は4H2
|
125kg |
4G |
40kg |
4H1 |
60kg |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1又は1N2 |
250kg |
1G(内張り付きのものに限る。)又は1D(内張り付きのものに限る。) |
200kg |
P504(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器 |
5L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2
|
75kg |
プラスチック製容器 |
30L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2
|
75kg |
金属製容器 |
40L |
1G、4F又は4G |
125kg |
1A1、1A2、1B2、1N1、1N2、1H1、
1H2、1D、4A、4B、4N、4C1、4C2、
4D又は4H2
|
225kg |
1A1、1B1、1N1、1H1、6HA1又は6HB1 |
250L |
3A1、3B1、3H1、6HA2、6HB2、6HC、6HD2、6HG2、6HH2、6PA1、6PB1、6PG1、6PD1、6PH1、6PH2、6PA2、6PB2、
6PC、6PG2又は6PD2
|
60L |
6HG1、6HH1又は6HD1 |
120L |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP10 国連番号が2014及び3149の危険物に関して、容器は圧力調整弁付きのものであること。
- PP31 国連番号が2626の危険物に関して、容器は気密に密閉すること。
P520(小型容器または高圧容器)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 別表第1の備考1(2)及び(3)の表中、収納方法の欄の記号は、この表に規定するOP1からOP8までの記号に対応する。
- 2 金属製容器(内装容器を含む)は、OP7及びOP8の収納方法に限り使用できる。
- 3 組合せ容器の内装容器としてガラス製容器を使用する場合には、許容質量又は許容容量はそれぞれ0.5kg又は0.5Lとする。
- 4 組合せ容器の緩衝材は、難燃性のものでなければならない。
- 5 火薬類の副次危険性を要求されている有機過酸化物又は自己反応性物質の容器は、IMDGコード4.1.5.10及び4.1.5.11の規定に適合しなけれ
ばならない。
- 6 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP21 自己反応性物質B又は自己反応性物質Cである国連番号が3221、3222、3223、3224、3231、3232、3233及び3234の危険物に関しては、
IMDGコード4.1.7及び2.4.2.3.2.3の規定に従い、収納方法OP5又はOP6により許可されている許容質量又は許容容量を超えない容器を使
用すること。
- PP22 国連番号が3241の危険物に関しては、OP6に従って収納すること。
- 7 収納方法がOP8であって、外装容器が4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1及び4H2である25kg以下のプラスチック製又はファイバ製の内装容器を使
用する場合においては許容質量を400kgとすることができる。
P600(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
75kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器は第25条の4に規定する容器等級Uの危険物に係る要件に適合しなければならない。
- 2 物品は、通常の運送中に内容物の不慮の排出を防止するため、1個ずつ包装し、かつ、区画、仕切り、内装容器又は緩衝材を使用して相互
に離して収納しなければならない。
P601(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器(1)
|
1L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
15kg(総質量) |
金属製容器(1) |
5L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
75kg(総質量) |
1A1(2) 、1B1(2)、1N1(2)、1H1(2)又は
6HA1(2)
|
125L |
1A1(3) 、1A2(3) 、1H1(3)又は1H2(3) |
400kg |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、次の要件に適合するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する場合に限る。)ただし、圧力装置は必要としない。
- 1 IMDGコード4.1.3.6の要件。
- 2 試験圧力が1MPa(ゲージ圧による。) であること。
- 3 規則第113条第3項の表示は、当該表示が付された日から起算して10年を経過していないこと。
- 4 半数致死濃度が200ml/m3以下の吸入毒性を有する液体を収納する場合にあっては次の要件に適合すること。
- (1) 弁は、テーパーねじ込み接続とし、高圧容器の試験圧力に耐えるものであること。
- (2) 弁が腐食性材質の場合にあつては、弁と内容物との反応により容器に損傷が生じないような構造とすること。
- (3) 弁の排気口は、ねじ込みキャップ又はねじ込み硬質栓により密封し、ガスケット材質を挿入すること。
- (4) 高圧容器、弁、口栓、排気口キャップ、ルーティング及びガスケットに関する構造の材質は、部品相互間又は収納する危険物と反応し
ないものであること。
- 5 板圧が2.0mm未満の高圧容器又は弁保護を備えていない高圧容器は、外装容器に収納して運送すること。高圧容器は、相互接続してはなら
ない。
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 内装容器にガラス製容器を使用する場合には、当該ガラス製容器を十分な量の不活性の吸収材及び緩衝材で包み金属製容器に入れ、かつ、
当該金属製容器を1個ずつ外装容器に入れなければならない。
- 2 内装容器に金属製容器を使用する場合には、当該金属製容器を十分な量の不活性の吸収材及び緩衝材で包まなければならない。
- 3 容器は、気密に密封しなければならない。
- 4 肩文字(1)を付した内装容器には、内容積の90%を超えて充填してはならない。また、閉鎖装置は、運送中の衝撃又は振動による不具合又は緩みを防止できるものとする。
- 5 肩文字(2)を付した内装容器は、次の要件に適合しなければならない。
- (1) 水圧試験は、0.3MPa(ゲージ圧力)以上の圧力で行うこと。
- (2) 設計及び製造時の気密試験は、0.03MPaの試験圧力で行うこと。
- (3) 内装容器は、不活性緩衝材により完全に保護することにより、外装ドラムとの接触を防止すること。
- (4) 閉鎖装置は、次の要件に適合するスクリュータイプのキャップであること。
- イ 運送中の衝撃又は振動による不具合又は緩みを防止できるものであること。
- ロ キャップシール付きのものであること。
- 6 肩文字(2)を付した内装容器及び肩文字(3)を付した外装容器は、次の要件に適合しなければならない。
- (1) 2年6ヶ月を超えない間隔で5(2)の気密試験を行うこと。
- (2) 容器検査を行った期日及び(1)の試験を行った期日並びに機関の名称が表示されていること。
- (3) 内装容器を収納することを目的した容器、又は、固体又は液体を収納することを目的した単一容器のいずれかで組み立てた容器の重量に相当する重量であって、第25条の4の要件に適合し、かつ、その結果が表示されていること。
P602(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器(1)
|
1L(正味容量) |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
15kg(総質量) |
金属製容器(1)
|
5L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
75kg(総質量) |
1A1(2)、1B1(2)、1N1(2)、1H1(2)、6HA1(2)又は6HH1(2) |
250L |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、次の要件に適合するもの(火薬
類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する場合に限る。)ただし、圧力逃し装置は必要としない。
- 1 IMDGコード4.1.3.6の要件。
- 2 試験圧力が1MPa(ゲージ圧による。) であること。
- 3 規則第113条第3項の表示は、当該表示が付された日から起算して10年を経過していないこと。
- 4 半数致死濃度が200ml/m3以下の吸入毒性を有する液体を収納する場合にあっては次の要件に適合すること。
- (1) 弁は、テーパーねじ込み接続とし、高圧容器の試験圧力に耐えるものであること。
- (2) 弁が腐食性材質の場合にあつては、弁と内容物との反応により容器に損傷が生じないような構造とすること。
- (3) 弁の排気口は、ねじ込みキャップ又はねじ込み硬質栓により密封し、ガスケット材質を挿入すること。
- (4) 高圧容器、弁、口栓、排気口キャップ、ルーティング及びガスケットに関する構造の材質は、部品相互間又は収納する危険物と反応しないものであること。
- 5 板圧が2.0mm未満の高圧容器又は弁保護を備えていない高圧容器は、外装容器に収納して運送すること。高圧容器は、は相互接続してはな
らない。
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 内装容器にガラス製容器を使用する場合には、当該ガラス製容器を十分な量の不活性の吸収材及び緩衝材で包み、金属製容器に入れ、か
つ、当該金属製容器を1個ずつ外装容器に入れなければならない。
- 2 内装容器に金属製容器を使用する場合には、当該金属製容器を十分な量の不活性の吸収材及び緩衝材で包まなければならない。
- 3 容器は、気密に密封しなければならない。
- 4 肩文字(1)を付した内装容器には、内容積の90%を超えて充填しないこと。また、閉鎖装置は、運送中の衝撃又は振動による不具合又は緩
みを防止できるものとする。
- 5 肩文字(2)を付した容器は、次の要件に適合しなければならない。
- (1) 水圧試験は、0.3MPa(ゲージ圧力)以上の圧力で行うこと。
- (2) 設計及び製造時の気密試験は、0.03MPaの試験圧力で行うこと。
- (3) 密閉は、次の要件に適合するスクリュータイプのキャップであること。
- イ 運送中の衝撃又は振動による不具合又は緩みを防止できるものであること。
- ロ キャップシール付きのものであること。
P620(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
y |
P621(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
y |
P650(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
y |
P800(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器、金属製容器又は硬
質プラスチック製容器
|
15kg |
1A1、1A2、1N1、1N2、1H1、1H2、
1D、1G、4A又は4N
|
400kg |
4C1、4C2又は4D |
250kg |
4F、4G又は4H2 |
125kg |
4H1 |
60kg |
鋼製フラスコ又は瓶(ネジ式閉鎖具付きのものに限る。) |
3L |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、IMDGコード4.1.3.6の要件に適合
するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する
場合に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 組合せ容器を使用する場合には、次の要件に適合しなければならない。
- (1) 内装容器は、破壊を防ぐための十分な緩衝材を用いて収納されていること。
- (2) 内装容器又は外装容器のいずれかが、内張り付きのものであり、又は、内容物に対して不浸透性の強力な漏れ防止及び破損防止材質製
の袋を有し、その位置又は向きにかかわらず、輸送物からの内容物の漏えいを防止するために完全に包装しているものであること。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP41 国連番号が2803の危険物に関して、ガリウムを完全な固体状態に維持するため低温で運送することが必要な場合には、当該輸送物をド
ライアイス又は他の冷媒を入れた強固な耐水性の外装容器内に混合包装することができる。冷媒を使用する場合には、ガリウムの容器
に使用される全ての材質は、化学的及び物理的にその冷媒に対して耐性を有し、かつ、使用される冷媒によってもたらされる低温中に
ある場合も耐衝撃性を有していること。ドライアイスを使用する場合には、外装容器は二酸化炭素ガスの放出を可能にするものである
こと。
P801(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
適当な硬質の外装容器、木製クレート又はパレット |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器検査を必要としない。
- 2 短絡を防止できるものとする。
- 3 積み重ねられた電池は、非伝導物質の層により区分けされた各段において適切に固定されなければならない。
- 4 電池の端子は他の積重ね部分の荷重から保護されなければならない。
- 5 不慮の移動を防止できるよう包装され固定されなければならない。
- 6 国連番号が2794及び2795の危険物に関しては、45度の傾斜試験において液漏れがないものとする。
- 7 中古の蓄電池は、漏えいした液体をためることができるステンレス鋼製又はプラスチック製の蓄電池用の箱に無包装で収納して運送でき
る。
P802(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器又はプラスチック製
容器
|
10L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2
|
75kg |
金属製容器 |
40L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2
|
125kg |
1A1(オーステナイト系のものに限る。) |
250L |
6PA1、6PB1、6PD1、6PH2、6PA2、6PB2、6PC又は6PD2 |
60L |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、IMDGコード4.1.3.6の要件に適合
するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する
場合に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- PP79 国連番号が1790の危険物に関して、濃度が60質量%を超え85質量%以下のものについては、P001に規定する容器を使用することができ
る。
- PP81 国連番号が1790の危険物(フッ化水素の濃度が85質量%以下のものに限る。)及び国連番号が2031の危険物(硝酸の濃度が55%を超え
るものに限る。)に関して、プラスチックドラム又はプラスチックジェリカンを単一容器として使用する場合、その容器は製造日から
2年以内のものを使用すること。
P803(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
75kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 物品は、通常の運送中に内容物の不慮の排出を防止するため、1個ずつ包装し、かつ、区画、仕切り、内装容器又は緩衝材を使用して相互に離
して収納しなければならない
P804(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
ガラス製容器
|
1.3L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
25kg(総質量) |
金属製容器又はポリビニリデンフ
ルオライド(PVDF)容器
|
5L |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、
1H1、1H2、1D、1G、4A、4B、4N、
4C1、4C2、4D、4F、4G又は4H2 |
75kg(総質量) |
1A1(1) 、1B1(1)、1N1(1)、1H1(1)又は
6HA1(1)
|
125L |
1A1(2) 、1A2(2) 、1H1(2)又は1H2(2) |
400kg |
IMDGコード4.1.4.1の「P200」に規定されている高圧容器又は規則第8条第3項第3号に規定する高圧容器であつて、次の要件に適合するもの(火薬類、熱的不安定物質、有機過酸化物、自己反応性物質、化学反応により圧力が発生する物質及び放射性物質を除く危険物を収納する場合に限る。)ただし、圧力逃し装置は必要としない。
- 1 IMDGコード4.1.3.6の要件。
- 2 試験圧力が1MPa(ゲージ圧による。) であること。
- 3 規則第113条第3項の表示は、当該表示が付された日から起算して10年を経過していないこと。
- 4 容器は2年6ヶ月を超えない間隔で水圧試験を行い、かつ、内部の検査を行わなければならない。
- 5 容器は二重の閉鎖装置を有しなければならない。
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 内装容器にガラス製容器を使用する場合には、次の要件に適合しなければならない。
- (1) 内装容器は、内容積の90%を超えて充填しないこと。
- (2) 内装容器の閉鎖装置は、運送中の衝撃又は振動による不具合又は緩みを防止できるものであること。
- (3) 内装容器は、十分な量の吸収材及び緩衝材とともに金属製容器に入れ、かつ、外装容器に入れること。
- 2 内装容器に金属製容器又はポリビニリデンフルオライド(PVDF)容器を使用する場合には次の要件に適合しなければならない。
- (1) 内装容器は、内容積の90%を超えて充填しないこと。
- (2) 内装容器の閉鎖装置は、運送中の衝撃又は振動による不具合又は緩みを防止できるものであること。
- (3) 当該内装容器は十分な量の不活性の吸収材及び緩衝材で包まなければならない。
- 3 肩文字(1)を付した内装容器は、次の要件に適合しなければならない。
- (1) 水圧試験は、0.3MPa(ゲージ圧力による。)以上の圧力で行うこと。
- (2) 設計及び製造時の気密試験は、0.03MPaの試験圧力で行うこと。
- (3) 内装容器は、不活性緩衝材により完全に保護することにより、外装ドラムとの接触を防止すること。
- (4) 閉鎖装置は、次の要件に適合するスクリュータイプのキャップであること。
- イ 運送中の衝撃又は振動による不具合又は緩みを防止できるものであること。
- ロ キャップシール付きのものであること。
- 4 肩文字(1)を付した内装容器及び肩文字(2)を付した外装容器は、次の要件に適合しなければならない。
- (1) 2年6ヶ月を超えない間隔で3(2)の気密試験を行い、かつ、内部の検査を行うこと。
- (2) 容器検査を行った期日及び(1)の試験を行った期日並びに機関の名称が表示されていること。
- (3) 内装容器を収納することを目的とした容器、又は、固体若しくは液体を収納することを目的とした単一容器のいずれかで組み立てた容
器の重量に相当する重量で、第25条の4の要件に適合し、かつ、その結果が表示されていること。
P900(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
5H1、5H2、5H3、5H4、5L1、5L2、5L3、5M1又は5M2 |
50kg |
P002に規定する容器であって、容器等級がVの危険物を収納することができるもの |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 無外装のものを非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等に収納して運送する場合には、コンテナ又は自動車等の内部の空間を最小に制限しなければならない。
P901(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A1、1A2、1B1、1B2、1N1、1N2、1H1、1H2、1D、1G、3A1、3A2、3B1、3B2、3H1、3H2、4A、4B、4N、4C1、
4C2、4D、4F、4G、4H1又は4H2 |
10kg(冷却用のドライアイスの質量を除く。) |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- キット内の危険物は、許容容量又は許容質量が250mL又は250gを超えない内装容器に収納し、かつ、キット内の他の物質から保護しなければな
らない。
P902(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、3A2、3B2、3H2、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1又は4H2(容器等級がVの危険物を収納することができる
もの。) |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 通常の運送中に物品の移動及び不慮の作動が防止できるものとする。
- 2 製造工場から組立て工場へ運送する場合において、専用の運搬容器、コンテナ又は自動車等に収納するときには、無外装で運送できる。
P903(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、3A2、3B2、3H2、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1又は4H2(容器等級がUの危険物を収納することができる
もの。) |
強固な容器、囲い又はパレット注4(総質量が12s以上であって、強固で耐衝撃性の外部包装を有する電池又は組電池に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 セル又はバッテリーが装置と共に収納されている場合には、1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、3A2、3B2、3H2、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1又は4H2(容器等級がUの危険物を収納することができるもの。)に収納し、装置とともに外装容器に入れるか、セル又はバッテリーを完全に覆う小型容器に入れて、装置とともに1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、3A2、3B2、3H2、4A、4B、4N、4C1、4C2、4D、4F、4G、4H1又は4H2(容器等級がUの危険物を収納することができるもの。)に収納するものとする。装置は、不慮の移動を防止するために固定されることとする。
- 2 セル及びバッテリーが装置内に収納されている場合には、当該装置は、不慮の作動が防止できるような強固な容器に収納して運送されなければならない。この場合にあっては、容器検査は必要としない。大型装置は、内蔵するセル及びバッテリーを同等に保護できるのであれば、無包装又はパレットにより運送することができる。熱の発生により危険な状況を生じない電波方式認識(RFID)、時計及び温度測定器等は、強固な外装容器に入れ起動した状態で運送することができる。
- 3 セル及びバッテリーは、短絡を防止できるものとする。
- 4 電池は、不慮の移動を防止するために固定されることとする。ただし、端子に荷重がかかってはならない。
P904(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
P001又はP002に規定する容器 |
次の要件に適合する容器(注1)
- 1 内装容器が次の(1)から(3)で構成されていること。
- (1) 液体を収納する場合にあっては漏れ防止型、固体を収納する場合にあっては粉末不漏性の一次容器
- (2) 耐水かつ気密の二次容器
- (3) 液体を収納する場合にあっては、一次容器と二次容器の間に置かれる吸収材(ただし、一次容器の全内容物を吸収するのに十分な量で
あること。)
- 2 複数の脆弱な一次容器が単一の二次容器内に置かれる場合には、接触を防ぐために個々に包装され、又は分離されていること。
- 3 外装容器は、100mm以上の外部寸法を有していること。
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 肩文字「注1」が付されている容器にあっては、容器検査を必要としない。
- 2 ドライアイス又は液体窒素を冷却剤として使用する場合には、IMDGコード5.5.3の要件に適合しなければならない。
- 3 氷を冷却剤として使用する場合には、二次容器の外側であって、外装容器又はオーバーパックの内側に置かなければならない。
- 4 氷が溶け出した後、その原位置に二次容器を保持するための内部支持物を設けなければならない。
- 5 氷が使用される場合には、当該氷を収納する外装容器又はオーバーパックは漏れ防止型のものでなければならない。
- 6 外装容器には、次の表示を見やすい箇所に付すこと。(ふちの線の太さは2ミリメートル以上、一辺の大きさは5センチメートル以上、文字
及び数字の高さは6ミリメートル以上とする。)
P905(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
適当な容器 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器検査を必要としない。
- 2 適当な風雨密のケースに格納されているものは、無外装で運送できる。
- 3 運送中不慮の膨張が起こらないよう措置が講じられなければならない。
P906(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
P001又はP002に規定する容器 |
次に掲げる要件をに適合する漏れ防止型の金属製容器(変圧器、コンデンサその他の装置(以下この表において「装置」という。)を収納する場合
に限る。)
- 1 内容積が、装置に充てんされているPCB含有物等の体積の1.25倍以上であること。
- 2 装置内にある液体の1.1倍以上の体積の液体を吸収することができる吸収材を備えていること。
- 3 装置を固定できること。
P001又はP002に規定する容器以外の容器又は無外装(装置内にある液体の1.1倍以上の体積の液体を吸収することができる吸収材を備えた漏れ防止
型の金属製トレイであって800mm以上の高さのものに収納され、かつ、コンテナ又は自動車等に収納して運送される場合に限る。)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 P001又はP002に規定する容器以外の容器又は無外装の場合にあっては、容器検査を必要としない。
- 2 PCB含有物等とは、国連番号が2315、3151、3152若しくは3432の危険物を含有し、又はこれらの危険物によって汚染されている液体又は固
体をいう。
- 3 変圧器及びコンデンサは、通常の運送状態において漏えいを防止するための密封措置が講じられたものでなければならない。
P907(小型容器または高圧容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
外装容器の許容容量又は許容質量 |
適当な容器 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 容器検査を必要としない。
- 2 機械又は装置内の危険物が運送中に適切に保護されるよう設計されている場合には、無外装で運送できる。
- 3 通常の運送中に機械中の危険物を含有する容器に対して損傷がなく、かつ、損傷した場合にあっても機械又は装置から危険物の漏えいがな
いものとする。
- 4 通常の運送中に機械又は装置内において危険物を含有する容器の損傷又は危険物の漏えいを防止するために、当該容器の移動が防止できる
ように取付け、固定し、かつ、緩衝材を施さなければならない。
- 5 緩衝材を施す場合には、機械中の危険物と危険な反応を生じないものとする。
大型容器
LP01(大型容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
許容容量又は許容質量 |
容器等級がTの危険物を収納する場合 |
容器等級がUの危険物を収納する場合 |
容器等級がVの危険物を収納する場合 |
ガラス製容器 |
10L |
50A 、50B 、50N 、50H 、
50C、50D、50F又は50G |
禁止 |
禁止 |
3m3 |
プラスチック製容器 |
30L |
金属製容器 |
40L |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
LP02(大型容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
外装容器の種類 |
許容容量又は許容質量 |
容器等級がTの危険物を収納する場合 |
容器等級がUの危険物を収納する場合 |
容器等級がVの危険物を収納する場合 |
ガラス製容器 |
10kg |
50A 、50B 、50N 、50H 、
50C、50D、50F、50G又は
51H(3) |
禁止 |
禁止 |
3m3 |
プラスチック製容器(2) |
50kg |
金属製容器 |
50kg |
紙製容器(1)(2) |
50kg |
ファイバ板製容器(1)(2) |
50kg |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 固体の危険物を収納する場合に限る。
- 2 表中肩文字(1)から(3)は、以下の要件を示す。
- (1) 収納する危険物が運送中液体状になるおそれがある場合には、当該容器を使用しないこと。
- (2) 粉末不漏性のものであること。
- (3) フレキシブル内装容器を使用する場合に限ること。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- L2 国連番号が1950の危険物を収納する場合にあつては、容器等級Vの危険物を収納する場合の要件に適合すること。SP327に適合する危険物を収納する場合にあつては、運送中の内容物の漏れを防止するために吸収材等を容器内に収納すること。
LP101(大型容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
- |
- |
50A、50B、50N、50H、50C、50D、50F又は50G |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- L1 国連番号が0006、0009、0010、0015、0016、0018、0019、0034、0035、0038、0039、0048、0056、0137、0138、0168、0169、0171、0181、0182、0183、0186、0221、0243、0244、0245、0246、0254、0280、0281、0286、0287、0297、0299、0300、0301、0303、0321、0328、0329、0344、0345、0346、0347、0362、0363、0370、0412、0424、0425、0434、0435、0436、0437、0438、0451、0488及び0502の危険物に関して、通常軍事用に使用される大型で強力な爆発物品で信管のないもの又は信管に2つ以上の効果的な安全装置のあるものは、無外装で運送することができる。このような物品が発射薬を有する場合又は自ら推進する場合、点火装置を通常の運送状態で遭遇する外力に対して防護すること。また、包装されていない物品に対する「危険物の輸送に関する国連勧告試験及び判定基準マニュアル」試験シリーズ4で否定的結果を示す爆発物品は無外装で運送することができる。このような物品は、架台に取り付けられるか又は木枠若しくは他の適当な取扱い装置に固定すること。
LP102(大型容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
袋(防水性のものに限る。)、ファイバ板製容
器、金属製容器、プラスチック製容器、木製容
器、ファイバ板製シート( 波型のものに限
る。)又はファイバ板製チューブ |
− |
50A、50B、50N、50H、50C、50D、50F又は50G |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
LP621(大型容器)
内装容器の種類 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
y |
LP902(大型容器)
内装容器の種類 |
内装容器の許容容量又は許容質量 |
中間容器の種類 |
外装容器の種類 |
LP02(容器等級V)に規定する容器 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 通常の運送中に物品の移動又は不慮の作動が防止できるものでなければならない。
- 2 製造工場から組立て工場へ運送する場合において、専用の運搬容器、自動車、コンテナ又は貨車に収納するときには、無外装で運送でき
る。
IBC容器
IBC01(IBC容器)
IBC02(IBC容器)
31A、31B、31N、31H1、31H2又は31HZ1 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B5 国連番号が1791、2014、2984及び3149の危険物に関して、IBC容器はベント機能を備えたものでなければならず、ガス抜き口は運送中最
大充てん状況下においてIBC容器の蒸気空間に位置するものであること。
- B8 純品はIBC容器で運送しないこと。
- B15 国連番号が2031の危険物(硝酸の濃度が55%を超えるものに限る。)に関して、硬質プラスチック製IBC容器又は硬質プラスチック製内
容器を使用するプラスチック製内容器付複合IBC容器を使用する場合、その容器は製造日から2年以内のものを使用すること。
- B20 国連番号が1716、1717、1736、1737、1738、1742、1743、1755、1764、1768、1776、1778、1782、1789、1790、1796、1826、1830、
1832、2031、2038、2308、2353、2513、2584、2796及び2817の危険物に関して、IBC容器は2つの閉鎖装置を備えたものであること。
IBC03(IBC容器)
31A、31B、31N、31H1、31H2、31HZ1、31HA2、31HB2、31HN2、31HD2又は31HH2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B8 純品はIBC容器で運送しないこと。
- B11 国連番号が2672の危険物(アンモニア溶液で濃度が25%を超えないものに限る。)は、31H1、31H2及び31HZ1に限ること。
IBC04(IBC容器)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B1 容器等級Tの危険物について、IBC容器は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該IBC容器の上端を超える高さの堅固な側板を備えたコンテナ若しくは自動車に収納して運送されること。
IBC05(IBC容器)
11A、11B、11N、21A、21B、21N、11H1、11H2、21H1、21H2、11HZ1又は21HZ1 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B1 容器等級Tの危険物について、IBC容器は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該IBC容器の上端を超える高さの堅固な側板を備えたコンテナ若しくは自動車に収納して運送されること。
- B2 固体危険物について、IBC容器(金属製又は硬質プラスチック製のものを除く。)は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該IBC容器の上端を超える高さの堅固な側板を備えたコンテナ若しくは自動車に収納して運送されること。
IBC06(IBC容器)
11A、11B、11N、21A、21B、21N、11H1、11H2、21H1、21H2、11HZ1、11HZ2、21HZ1又は21HZ2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 収納する危険物(容器等級Tのものに限る。)が運送中に液体状になるおそれのある場合には収納してはならない。また、収納する危険物(容器等級Tのものを除く。)が運送中に液体状になるおそれのある場合には、11HZ2及び21HZ2に収納してはならない。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B1 容器等級Tの危険物について、IBC容器は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該IBC容器の上端を超える高さの堅固な側板を備えたコンテナ若しくは自動車に収納して運送されること。
- B2 固体危険物について、IBC容器(金属製又は硬質プラスチック製のものを除く。)は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該IBC容器の上端を超える高さの堅固な側板を備えたコンテナ若しくは自動車に収納して運送されること。
- B12 国連番号が2907の危険物に関しては、第25条の5に規定する容器等級Uの要件に適合するIBC容器を使用すること。同条に規定する容器等級Tの危険物に係る要件に適合するIBC容器は使用してはならない。
IBC07(IBC容器)
11A、11B、11N、21A、21B、21N、11H1、11H2、21H1、21H2、11HZ1、11HZ2、21HZ1、21HZ2、11C、11D又は11F |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 木製IBC容器の内張りは、粉末不漏性のものとしなければならない。
- 2 収納する危険物(容器等級Tのものに限る。)が運送中に液体状になるおそれのある場合には収納してはならない。また、収納する危険物(容器等級Tのものを除く。)が運送中に液体状になるおそれのある場合には、11HZ2、21HZ2、11C、11D及び11Fに収納してはならない。
- 3 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B1 容器等級Tの危険物について、IBC容器は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該IBC容器の上端を超える高さの堅固な側板を備えたコン
テナ若しくは自動車に収納して運送されること。
- B2 固体危険物について、IBC容器(金属製又は硬質プラスチック製のものを除く。)は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該IBC容器の上
端を超える高さの堅固な側板を備えたコンテナ若しくは自動車に収納して運送されること。
IBC08(IBC容器)
11A、11B、11N、21A、21B、21N、11H1、11H2、21H1、21H2、11HZ1、11HZ2、21HZ1、21HZ2、11G、11C、11D、11F、13H1、13H2、13H3、13H4、13H5、
13L1、13L2、13L3、13L4、13M1又は13M2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 収納する危険物(容器等級Tのものに限る。)が運送中に液体状になるおそれのある場合には収納してはならない。また、収納する危険物(容器等級Tのものを除く。)が運送中に液体状になるおそれのある場合には、11HZ2、21HZ2、11G、11C、11D、11F、13H1、13H2、13H3、13H4、13H5、13L1、13L2、13L3、13L4、13M1及び13M2に収納してはならない。
- 2 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B2 容器等級Uの危険物及び国連番号が1374、2590及び2823の危険物に関して、IBC容器は非開放型の貨物輸送ユニット又は当該容器の上端を超える高さの堅固な側板を備えたコンテナ若しくは自動車に収納して運送されること。
- B3 フレキシブルIBC容器は、粉末不漏性かつ水密性のもの又は粉末不漏性かつ防水性の内張り付きのものであること。
- B4 フレキシブルIBC容器、ファイバ板製IBC容器又は木製IBC容器は、粉末不漏性かつ防水性のもの又は粉末不漏性かつ防水性の内張り付きのものであること。
- B6 国連番号が1327、1363、1364、1365、1386、1408、1841、1856、2211、2217、2793及び3314の危険物に関しては、容器検査を必要としない。
IBC99(IBC容器)
IBC100(IBC容器)
11A、11B、11N、21A、21B、21N、31A、31B、31N、13H2、13H3、13H4、13L2、13L3、13L4、13M2、11H1、11H2、21H1、21H2、31H1、31H2、11HZ1、11HZ2、21HZ1、21HZ2、31HZ1又は31HZ2 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 IBC容器は、自由流動物質に限り使用できる。
- 2 フレキシブルIBC容器は、固体物質に限り使用できる。
- 3 31HZ2に収納する場合は、外側のケーシング容積の80%以上充てんし、かつ、非開放型の貨物輸送ユニットに収納して運送しなければならない。
- 4 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めるとおりとする。
- B9 国連番号が0082の危険物に関しては、硝酸アンモニウム又は他の無機硝酸塩と爆発性成分を有しない他の可燃性物質との混合物であって、ニトログリセリン、類似の液体有機硝酸塩又は塩素酸塩を含まない場合に限り使用すること。金属製IBC容器は使用できない。
- B10 国連番号が0241の危険物に関しては、物質が主要な成分として水及び一部又は全体が溶液である高比率のアンモニウム硝酸塩又は他の酸化性物質で構成されている場合に限り使用すること。他の構成物質は、炭化水素又はアルミニウム粉末を含み、トリニトロトルエン等ニトロ誘導体を含まないこと。金属製IBC容器は使用できない。
IBC520(IBC容器)
国連番号 |
品名 |
化学名|物質名 |
IBC容器の種類 |
許容容量(リットル) |
管理温度(℃) |
非常温度(℃) |
国連番号3109 |
有機過酸化物F(液体) |
ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド
(濃度が72質量%以下の水溶液)
|
31A |
1250 |
|
|
ターシャリーブチルパーオキシアセテート
(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31HA1 |
1000 |
|
|
ターシャリーブチルパーオキシベンゾエート
(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31A |
1250 |
|
|
ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチルヘキサノエート
(濃度が37質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31A |
1250 |
|
|
31HA1 |
1000 |
|
|
クミルハイドロパーオキサイド
(濃度が90質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31HA1 |
1250 |
|
|
ジベンゾイルパーオキサイド
(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31H1 |
1000 |
|
|
ジターシャリーブチルパーオキサイド
(濃度が52質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31A |
1250 |
|
|
31HA1 |
1000 |
|
|
1,1-ジ(ターシャリーブチルパーオキシ)シクロヘキサン
(濃度が37質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31A |
1250 |
|
|
1,1-ジ(ターシャリーブチルパーオキシ)シクロヘキサン
(濃度が42質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31H1 |
1000 |
|
|
ジラウロイルパーオキサイド
(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31HA1 |
1000 |
|
|
イソプロピルクミルハイドロパーオキサイド
(濃度が72質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31HA1 |
1250 |
|
|
パラメンタンハイドロパーオキサイド
(濃度が72質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31HA1 |
1250 |
|
|
過酢酸(安定剤入りのもの)
(濃度が17質量%以下のものに限る。)
|
31H1 |
1500 |
|
|
31H2 |
31HA1 |
31A |
国連番号3110 |
有機過酸化物F(固体) |
ジクミルパーオキサイド |
31A |
2000 |
|
|
31H1 |
31HA1 |
国連番号3119 |
有機過酸化物F(液体)(温度管理が必要なもの) |
ターシャリーアミルパーオキシピバレート
(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31A |
1250 |
10 |
15 |
ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Bを含有するもの)
|
31HA1 |
1000 |
30 |
35 |
31A |
1250 |
30 |
35 |
ターシャリーブチルパーオキシピバレート
(濃度が27質量%以下であって、希釈剤Bを含有するもの)
|
31HA1 |
1000 |
10 |
15 |
31A |
1250 |
10 |
15 |
ジ(4-ターシャリーブチルシクロヘキシル)パーオキシジ
カーボネート(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの) |
31HA1 |
1000 |
30 |
35 |
ジセチルパーオキシジカーボネート(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの) |
31HA1 |
1000 |
30 |
35 |
ジミリスチルパーオキシジカーボネート
(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31HA1 |
1000 |
15 |
20 |
ジ(3,5,5-トリメチルヘキサノイル)パーオキサイド(濃度が52質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31HA1 |
1000 |
10 |
15 |
31A |
1250 |
10 |
15 |
ジイソブチルパーオキサイド(濃度が28質量%以下であって、安定な水分散体としたもの) |
31HA1 |
1000 |
-20 |
-10 |
31A |
1250 |
-20 |
-10 |
ジイソブチルパーオキサイド(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの) |
31HA1 |
1000 |
-25 |
-15 |
31A |
1250 |
-25 |
-15 |
ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの)
|
31A |
1250 |
0 |
10 |
ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート
(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31A |
1250 |
-5 |
5 |
ターシャリーブチルパーオキシネオデカノエート
(濃度が52質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31A |
1250 |
-5 |
5 |
クミルパーオキシネオデカノエート
(濃度が52質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31A |
1250 |
-15 |
-5 |
ジ(2-エチルヘキシル)パーオキシジカーボネート
(濃度が62質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31A |
1250 |
-20 |
-10 |
ジ(2-ネオデカニルパーオキシイソプロピル)ベンゼン
(濃度が42質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31A |
1250 |
-15 |
-5 |
3-ハイドロキシ-1,1-ジメチルブチルパーオキシデオデカノエート(濃度が52質量%以下であって、安定な水分散体としたもの) |
31A |
1250 |
-15 |
-5 |
ジ(3,5,5-トリメチルヘキサノイル)パーオキサイド(濃度が52質量%以下であって、安定な水分散体としたもの) |
31A |
1250 |
10 |
15 |
1,1,3,3-テトラメチルブチルパーオキシネオデカノエート(濃度が52質量%以下であって、安定な水分散体としたもの)
|
31HA1 |
1000 |
-5 |
5 |
31A |
1250 |
-5 |
5 |
ジシクロヘキシルパーオキシジカーボネート
(濃度が42質量%以下で、安定な水分散体としたもの)
|
31A |
1250 |
10 |
15 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 1 運送中にガス抜き可能な装置を設置しなければならない。ガス抜き口は、運送中最大充てん状況下においてIBC容器の蒸気空間に位置するものでなければならない。
- 2 金属IBC容器又は複合IBC容器は、いかなる場合にも容器の破裂を防止できる適切な圧力安全装置を取り付けたものでなければならない。
- 3 第25条の5第2項第1号から第3号までに規定する容器等級Uの危険物を収納する容器に係る要件に適合するものであること。
IBC620(IBC容器)
ポータブルタンク
T1からT22(ポータブルタンク)
タンクの記号 |
最小試験圧力(MPa) |
タンク外板の最小板厚(基準鋼) |
圧力安全装置の種類 |
底部開口 |
T1 |
0.15 |
- |
N |
A |
T2 |
0.15 |
- |
N |
B |
T3 |
0.265 |
- |
N |
A |
T4 |
0.265 |
- |
N |
B |
T5 |
0.265 |
- |
NF |
C |
T6 |
0.4 |
- |
N |
A |
T7 |
0.4 |
- |
N |
B |
T8 |
0.4 |
- |
N |
C |
T9 |
0.4 |
6mm |
N |
C |
T10 |
0.4 |
6mm |
NF |
C |
T11 |
0.6 |
- |
N |
B |
T12 |
0.6 |
- |
NF |
B |
T13 |
0.6 |
6mm |
N |
C |
T14 |
0.6 |
6mm |
NF |
C |
T15 |
1 |
- |
N |
B |
T16 |
1 |
- |
NF |
B |
T17 |
1 |
6mm |
N |
B |
T18 |
1 |
6mm |
NF |
B |
T19 |
1 |
6mm |
NF |
C |
T20 |
1 |
8mm |
NF |
C |
T21 |
1 |
10mm |
N |
C |
T22 |
1 |
10mm |
NF |
C |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
追加規定、注記はT75の下部を参照ください。
T23(ポータブルタンク)
国連番号 |
品名 |
化学名|物質名 |
最小試験圧力(MPa) |
タンク外板の最小板厚(基準鋼)
|
底部開口 |
圧力安全装置の種類 |
ポータブルタンクの内容積に対する内部の空間の割合の最小許容値 |
管理温度(℃) |
非常温度(℃) |
国連番号3109 |
有機過酸化物F(液体)(備考1(3)の表に掲げられたもの) |
ターシャリーブチルハイドロパーオキサイド
(濃度が72質量%以下の水溶液)(1) |
0.4 |
- |
B |
IMDG コード4.2.1.13.6、4.2.1.13.7、4.2.1.13.8 及び6.7.2.8.2に規定する要件に適合するもの |
10パーセント(15℃) |
- |
- |
クミルハイドロパーオキサイド(濃度が90質量%以下で、希釈剤Aを含有するもの) |
ジターシャリーブチルパーオキサイド(濃度が32質量%以下で、希釈剤A を含有するもの) |
イソプロピルクミルハイドロパーオキサイド(濃度が72質量%以下で、希釈剤Aを含有するもの) |
パラメンタンハイドロパーオキサイド(濃度が72質量%以下で、希釈剤A を含有するもの) |
ピナニルハイドロパーオキサイド(濃度が56質量%以下で、希釈剤Aを含有するもの) |
その他の化学名 |
x |
国連番号3110 |
有機過酸化物F(固体)(備考1(3)の表に掲げられたもの) |
ジクミルパーオキサイド(2) |
0.4 |
− |
B |
IMDG コード4.2.1.13.3 、4.2.1.13.7 、4.2.1.13.8 及び6.7.2.8.2に規定する要件に適合するもの |
10パーセント(15℃) |
- |
- |
その他の化学名 |
x |
国連番号3119 |
有機過酸化物F(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの) |
ターシャリーアミルパーオキシネオデカノエート(濃度が47質量%以下であって、希釈剤Aを含有するもの) |
0.4 |
- |
B |
IMDG コード4.2.1.13.6 、4.2.1.13.7 、4.2.1.13.8及び6.7.2.8.2に規定する要件に適合するもの |
10パーセント(15℃) |
-10 |
-5 |
ターシャリーブチルパーオキシアセテート(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Bを含有するもの) |
30 |
35 |
ターシャリーブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Bを含有するもの)
|
15 |
20 |
ターシャリーブチルパーオキシピバレート(濃度が27質量%以下であって、希釈剤Bを含有するもの) |
5 |
10 |
ターシャリーブチルパーオキシ-3,5,5-トリメチル- ヘキサノエート(濃度が32質量%以下であって、希釈剤Bを含有するもの)
|
35 |
40 |
ジ( 3,5,5- トリメチルヘキサノイル)パーオキサイド(濃度が38質量%以下であって、希釈剤A又は希釈剤Bを含有するもの)
|
0 |
5 |
過酢酸( 蒸留したもの)(安定剤入りのもの)(3)
|
30 |
35 |
その他の化学名 |
x |
国連番号3120 |
有機過酸化物F(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(3)の表に掲げられたもの) |
x |
国連番号3229 |
自己反応性物質F(液体)(備考1(2)の表に掲げられたもの) |
x |
- |
- |
国連番号3230 |
自己反応性物質F(固体)(備考1(2)の表に掲げられたもの) |
x |
- |
- |
国連番号3239 |
自己反応性物質F(液体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの) |
x |
国連番号3240 |
自己反応性物質F(固体)(温度管理が必要なもの)(備考1(2)の表に掲げられたもの) |
x |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 表中肩文字(1)から(3)は、以下の要件を示す。
- (1) 濃度が65%の水溶液と同等の安全性が確保される場合に限る。
- (2) 最大許容質量は2,000kgとする。
- (3) 濃度41%以下の過酢酸水溶液を原料として蒸留により得られた組成物であって、全活性酸素(過酢酸+過酸化水素)の濃度が9.5%以下であって、IMDGコード2.5.3.3.2.6の基準を満たすものであること。
T50(ポータブルタンク)
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
T75(ポータブルタンク)
IMDGコード4.2.5.2.6に規定する「T75」の要件に適合するもの |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
- 表の各欄にあっては、次に定めるとおりとする。
- 1) 「T1からT22」の表中において、タンク外板の最小板厚(基準鋼)の欄が「-」のポータブルタンクの外板の最小板厚(基準鋼)は、次に定めるとおりとする。
- @ 直径1.8m以下のポータブルタンクについては、5mmとする。
- A 直径1.8mを超えるポータブルタンクについては、6mmとする。ただし、容器等級がU又はVの粉状又は粒状固体物質のものを収納するポータブルタンクにつ
いては、5mmとすることができる。
- 2) 「T1からT22」、「T23」及び「T50」の表中において、圧力安全装置の種類の欄は、次に定めるとおりとする。
- @ 「N」は、容器又は区画室に取り付けられている圧力安全装置の種類がばね式圧力安全弁(IMOタンク及びUNタンクの欄に掲げる記号がT1からT22までのポー
タブルタンクであって、容積が1,900L未満の容器又は区画室は、ばね式圧力安全弁又は破裂板)であるポータブルタンクを示す。
- A 「NF」は、容器又は区画室に取り付けられている圧力安全装置の種類が破裂板を直列に設けたばね式圧力安全弁であるポータブルタンクを示す。
- B 容器又は区画室に取り付けられている圧力安全装置の種類がばね式圧力安全弁(容積が1,900L未満の容器又は区画室にあっては、ばね式圧力安全弁又は破裂
板)であるポータブルタンクに収納して運送することができる危険物は、容器又は区画室に取り付けられている圧力安全装置の種類が破裂板を直列に設け
たばね式圧力安全弁であるポータブルタンクに収納して運送することができる。
- C T23に係る圧力安全装置については、IMDGコード4.2.13.1に規定するところによる。
- 3) 「T1からT22」及び「T50」の表中において、底部開口の欄は、次に定めるとおりとする。
- @ 「A」は、底部開口が設けられているポータブルタンクを示す。タンクの欄に掲げる記号がT1からT22までのポータブルタンクにあっては、底部開口には互いに独立な二重の閉鎖装置を有していなければならない。
- A 「B」は、互いに独立な三重の閉鎖装置を有する底部開口が設けられているポータブルタンクを示す。
- B 「C」は、底部開口が設けられていないポータブルタンクを示す。ただし、通常の運送状態における温度において固体である危険物は、@の要件に適合する底部開口が設けられているポータブルタンクに収納して運送することができる。
- C 互いに独立な二重の閉鎖装置を有する底部開口が設けられているポータブルタンクに収納して運送することができる危険物は、互いに独立な三重の閉鎖装置を有する底部開口が設けられているポータブルタンク又は底部開口が設けられていないポータブルタンクに収納して運送することができる。
- D 互いに独立な三重の閉鎖装置を有する底部開口が設けられているポータブルタンクに収納して運送することができる危険物は、底部開口が設けられていないポータブルタンクに収納して運送することができる。
- 4) 「T50」の表中において、ポータブルタンクの内容積に対する常温液化ガス及び加圧された化学薬品の最大質量の割合の最大値の欄が「*」となっているものは、
次に定めるとおりとする。
- @ 危険物を充てんしている場合にあっては、設計温度範囲内でなければならない。
- A ポータブルタンクの内容積に対する常温液化ガス及び加圧された化学薬品の最大質量の割合(s/L)は、50℃における常温液化ガス及び加圧された化学薬
品の密度に0.95 を乗じた値以下とする。また、タンクは、60℃において液体満載の状態としてはならない。
- 5) 「T50」の表中において、肩文字「C」が付されている国連番号3500、3501、3502、3503、3504 及び3505 については、充填度を最大充填率とみなす。
- 高温状態の危険物を収納して運送する場合のポータブルタンクは、次に定める要件を満たさなければならない。
- @ 容器の設計、材料の選択、断熱材、付属物及び備品は、充てん、排出又は運送中の最高温度及び運送される物質に適したものであること。
- A 最大許容使用圧力を計算するときに、65℃を超える場合には、充てん、排出又は運送中の最高温度を使用すること。また、最小試験圧力は、本表の最小試験圧力の欄に掲げる圧力を下回ってはならない。
- B タンク外板又は断熱材の外表面の温度は、運送中70℃を超えないこと。
- C 内部加熱装置の加熱部の表面温度又はタンク外板部の温度(外部加熱装置の場合)は、運送される物質の自然発火温度の80%を超えないこと。また、内部加熱装置は、内部加熱部が完全に没しない限り加熱されるものであってはならない。
- D 電気加熱装置が当該容器の内部に設置される場合、100mA未満の開放電流で作動する漏電回路ブレーカーを取り付けること。
- E 当該容器に備え付けられた電気スイッチは、容器内部に直接接してはならず、その保護構造はIEC144又はIEC529のIP56又はこれと同等以上のものであること。
- F 底部開口の閉鎖装置は全て外部に備え付けることができる。
- 平成22年12月31日までに製造されたポータブルタンク(T50及びT75を除く。)であって、7,500リットル以下の区画に区分されたものは、規則第113条の規定によ
る容器検査を受けるときまでに第25条の6第7号の規定により表示する第7号様式の表示中「Tank water capacity at 20℃」及び「Water capacity of compartment
at 20℃」の欄の右側に記号Sを追加すること。
ポータブルタンクの互換性
下表の第1欄のポータブルタンクのかわりに、第2欄に記載のタンクを用いることもできます。
第1欄 |
第2欄 |
T1 |
T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T2 |
T4、T5、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T3 |
T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T4 |
T5、T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T5 |
T10、T14、T19、T20、T22 |
T6 |
T7、T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T7 |
T8、T9、T10、T11、T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T8 |
T9、T10、T13、T14、T19、T20、T21、T22 |
T9 |
T10、T13、T14、T19、T20、T21、T22 |
T10 |
T14、T19、T20、T22 |
T11 |
T12、T13、T14、T15、T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T12 |
T14、T16、T18、T19、T20、T22 |
T13 |
T14、T19、T20、T21、T22 |
T14 |
T19、T20、T22 |
T15 |
T16、T17、T18、T19、T20、T21、T22 |
T16 |
T18、T19、T20、T22 |
T17 |
T18、T19、T20、T21、T22 |
T18 |
T19、T20、T22 |
T19 |
T20、T22 |
T20 |
T22 |
T21 |
T22 |
ポータブルタンク欄に記載の記号の意味
記号 |
意味 |
TP1 |
第8条第3項第3号ロの基準に適合すること。 |
TP2 |
第8条第3項第3号イの基準に適合すること。 |
TP3 |
第8条第3項第4号の基準に適合すること。 |
TP4 |
船舶による放射性物質等の運送基準の細目を定める告示(昭和52年国土交通省告示第585号)第12条の3第1号ニの基準に適合すること。 |
TP6 |
容器の破裂を防止できる適切な圧力安全装置を取り付けたものとすること。 |
TP7 |
窒素ガス又はその他の不活性ガスを封入すること。 |
TP8 |
試験圧力は、運送される物質の引火点が0℃を超える場合には、0.15 MPaまで減じることができる。 |
TP9 |
x |
TP10 |
容器は、厚さ5mm以上の鉛ライニング又はこれと同等のライニングを施すこと。(1年を超えない範囲でライニングの状態を確認すること。) |
TP13 |
追加の自蔵式呼吸具(船舶の消防装置の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第516号)第32条の規定に適合するもの)を備えている場合に限りポータブルタンクを使用することができる。 |
TP16 |
通常の運送中に著しい過負圧を防ぐために船積地を管轄する地方運輸局長が適当と認める設備を備えること。 |
TP17 |
タンクの断熱材として無機不燃性物質のみが使用することができる。 |
TP18 |
18℃から40℃の間で運送すること。運送中は再加熱してはならない。 |
TP19 |
タンクの板厚は計算による最小板厚よりも3mm以上増加したものとすること。 |
TP20 |
窒素ガスを封入すること。 |
TP21 |
タンクの板厚を8mm以上とすること。タンクは2年6ヶ月を越えない間隔で水圧試験を行い、かつ、内部の検査を行わなければならない。 |
TP22 |
継ぎ目又は他の設備用の潤滑油は、耐酸素性のものとすること。 |
TP23 |
x |
TP24 |
最大限度まで充てんした状態で危険物の緩慢な分解による過度の圧力発生を防ぐための装置をタンク外板の気層部に備えることができること。この装置は、タンクが転倒した場合であっても大量の漏洩及び異物の混入を防ぐものである。 |
TP25 |
純度99.95%以上のものを安定剤を添加せずに運送する場合には、温度を32.5℃以上に保つこと。 |
TP26 |
加熱状態で運送される場合には、加熱装置はタンク外板の外側に備え付けること。(国連番号3176のものにあっては、当該物質が水と危険な反応を生ずる場合に限る。) |
TP27 |
最小試験圧力を0.4MPaとすることができる。 |
TP28 |
最小試験圧力を0.265MPaとすることができる。 |
TP29 |
最小試験圧力を0.15MPaとすることができる。 |
TP30 |
断熱性を有するポータブルタンクで運送すること。 |
TP31 |
固体状態で運送すること。 |
TP32 |
国連番号が0331、0332及び3375の危険物に関しては、次の要件を満たすポータブルタンクに限ること。
(1) 不必要な制限を避けるために、金属で構成された各ポータブルタンクは、再び密閉できるスプリング可動式、フランジディスク又は可溶要素の圧力安全装置が取り付けられたものであること。4barを超える最小試験圧力を有するポータブルタンクにあっては、吹き出し開始圧力又は爆発圧力は、可能な限り、2.65bar以下としなければならない。
(2) 危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第T部第18.7節の試験により、運送に適した状態であることが証明されていること。
(3) 内部が洗浄され、残留物がないこと。 |
TP33 |
次に掲げる危険物を運送する場合に限ること。ただし、(3)を運送する場合は、IMDGコード4.2.1.19の規定による。
(1) 粒状又は粉状の固体
(2) 融点以上の温度で充てんされ、又は排出され、かつ、冷却して運送される固体
(3) 融点以上で運送される固体 |
TP35 |
ポータブルタンクの欄に掲げる記号に関わらず、平成26年12月31日まで記号T14のものを使用することができる。 |
TP36 |
気相部に可溶栓を設置することができる。 |
TP37 |
ポータブルタンクの欄に掲げる記号に関わらず、平成28年12月31日までの間は、次に掲げる国連番号の区分に応じ、それぞれ次に掲げる記号のものを使用することができる。
イ 国連番号1810、2474及び2668の場合 T7
ロ 国連番号2486の場合 T8
ハ 国連番号1838の場合 T10
ニ その他の国連番号の場合 T14 |
TP38 |
ポータブルタンクの欄に掲げる記号にかかわらず、平成30年12月31日まで記号T9のものを使用することができる。 |
TP39 |
ポータブルタンクの欄に掲げる記号にかかわらず、平成30年12月31日まで記号T4のものを使用することができる。 |
TP40 |
ポータブルタンクは噴霧装置を付けた状態では輸送してはならない。 |
TP90 |
底部開口を有するタンクは、船舶救命設備規則第1条の2第5項に規定する長国際航海(以下、「長国際航海」という。) 以外に使用することができる。 |
TP91 |
底部開口を有するポータブルタンクは、長国際航海に使用することができる。 |
フレキシブルバルクコンテナ
BK3(フレキシブルバルクコンテナ)
記号 |
意味 |
BK3 |
一 フレキシブルバルクコンテナにばら積みして運送することができる。
二 フレキシブルバルクコンテナは次に掲げる要件に適合するものとする。
イ 粉末不漏性であること。
ロ 内容物の漏出を防ぐために完全に閉鎖されるものであること。
ハ 防水性であること。
二 危険物により変質又は強度低下が生じないものであること。
ホ 危険物と危険な反応を生じないものであること。
ヘ 通常の運送状態で危険な状況を起こし得る危険物の浸透がないものであること。 |
追加規定ならびに注記(上記表中の括弧で括られた数字に対応)
特別規定
記号 |
意味 |
BK2 |
非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等にばら積みして運送することができる。 |
SP28 |
容器は、運送中に希釈材の含有率が変化しないものとする。 |
SP220 |
当該危険物の容器に、引火性の成分の化学名のみを品名に続けて表示する。 |
SP232 |
x(コンテナ(タンクコンテナを除く。)又は自動車等(タンク自動車及びタンク車を除く。)に収納して運送する場合に限る。) |
SP247 |
アルコールの含有率が24容量%を超え70容量%以下の製造工程中のアルコール飲料であって、次の要件を満たす場合には、容量が250Lを超え500L以下の木樽とすることができる。
(1) 運送前にたが締めを行うこと。
(2) 充てん率は97%未満であること。
(3) 栓口を上部にして積載すること。
(4) 木枠等に固定し、1972年の安全なコンテナに関する国際条約の要件に適合するコンテナに収納すること。
(5) 開放された貨物区域、又は、引火点が23℃以下の引火性液体を運送するための要件を満たした非開放の貨物区域に積載する。
|
SP280 |
火災に遭遇した場合に、破砕し、又は飛散することがないように設計又は包装されたものとする。 |
SP301 |
液体が収納され上下方向の確認を要求される場合は、ISO一般貨物の荷扱い指示マーク(ISO780:1985)を少なくとも相対する2側面に貼付する。 |
SP327 |
廃エアゾールの運送は次の条件に従うこと。
(1) 圧力の上昇及び危険な雰囲気の形成を防ぐための手段がとられている場合には内容物の漏えいを防ぐための措置を講じることを要しない。
(2) 漏れ又は重大な変形がある場合を除き、P207 又はLP02 及びL2 の要件に適合すること。
(3) 漏れ又は重大な変形がある場合には、圧力の上昇を確実に防ぐための手段を講じてサルベージ容器に収納して運送すること。
(4) 非開放型のコンテナに収納してはならない。 |
SP341 |
y(コンテナ(タンクコンテナを除く。)又は自動車等(タンク自動車及びタンク車を除く。)に収納して運送する場合に限る。) |
SP907 |
非開放型のコンテナに収納し、又は非開放型の自動車等に積載する場合には、コンテナ又は自動車等の内部の空間が最小となるように
収納し、又は積載する。 |
SP948 |
融点が75℃以上の場合に限り、非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等にばら積みして運送することができる。 |
SP951 |
非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等にばら積みして運送する場合にあっては、気密に密閉し、かつ、窒素を封入する。 |
SP962 |
1 備考10のSP961の規定により危険物に該当する自動車又は装置にあっては、次に掲げる要件を満たす場合に限り、無外装で運送することができる。
(1) 蓄電池、内燃機関、燃料電池、圧縮ガスシリンダー、蓄圧器又は燃料タンクからの漏洩がないこと。
(2) 引火性液体類を燃料とするものは、燃料タンク内の引火性液体類の量を最大容量の4 分の1 以下にしなければならず、かつ、いかなる場合においても引火性液体類の合計量が250 リットルを超えないこと。
(3) 引火性高圧ガスを燃料とするものは、燃料タンクの燃料遮断弁が確実に閉鎖されていること。
(4) 蓄電池は、損傷、短絡、誤作動を防止するための措置が講じられていること。
(5) リチウムイオン電池又はリチウム合金電池は、危険物輸送に関する国連勧告別冊「試験方法及び判定基準」第V部38.3 節の各試験要件に適合するものであること。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が承認した場合は、この限りではない。
(6) 自動車又は装置を構成する部品は、確実に取り付けられていること。
2 標札等を付し、又は品名等を表示することを要しない。 |
SP963 |
1 適当な容器に収納し、かつ、短絡を防止するための措置を講じること。
2 標札等を付し、又は品名等を表示することを要しない。 |
SP965 |
1 非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等により運送する場合にあっては、危険な雰囲気の形成を防ぐために防爆型機械式通風装置にて換気され又はドアを開け放ち換気されなければならない。ただし、IMDGコード7.3.7.6の規定により温度管理された非開放型のコンテナ又は非開放型の自動車等により運送する場合にあってはこの限りではない。
2 次に掲げる要件を満たす場合は、前項の規定によらないことができる。
(1) 気密に密封された液体危険物を収納する要件を満たした容器等級Uの小型容器又はIBC容器に収納されている場合。
(2) IMDGコード4.1.1.10.1に規定する充填率により定まる55℃における全ゲージ圧の1.5倍以上の圧力による水圧試験に合格した表示のある小型容器又はIBC容器
3 発火源から隔離されている場合を除き、「引火性ガスに注意!」(本邦各港間において運送する場合に限る。)又は「CAUTION .MAY CONTAIN FLAMMABLE VAPOUR」をコンテナ、自動車等の全てのドアの見やすい位置に表示しなければならない。
4 前項の表示の文字は高さ25ミリメートル以上の大きさの文字とし、危険な雰囲気を形成したガス等が完全に除去されるまで、継続して表示されなければならない。 |
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