航空輸送において「隔離区分」とは、火薬類につけられている固有のアルファベットのことです。これは異なる国連番号の火薬同士を同時に輸送した際に、単独で輸送した場合よりも大きな爆発が起きることがあり、それを回避するためのものです。
航空機の場合、船便と比べ、そもそも積載可能な火薬類は減りますが、輸送可能なもので隔離が必要な組み合わせは、下表の通りとなっています。
なお、参考までに海上輸送(IMDGコード)による火薬類の隔離区分についてはこちらのページにて紹介しています。
隔離が必要な危険品の組み合わせ
火薬類以外についても、隔離が必要な危険物の組み合わせが存在します。
関連条文:航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示 第18条
積載上の注意
- 輸送許容物件は、移動、転倒、衝撃、摩擦、気圧の変化等により安全性が損なわれない
ように積載しなければならない。
- 2 輸送許容物件は、乗組員室又は旅客機の客室に積載してはならない。
- 3 分類又は区分の異なる輸送許容物件を積載する場合は、別表第14 に定めるところにより相互 に隔離しなければならない。
- 4 火薬類を積載する場合は、別表第15 に定めるところにより相互に隔離しなければならない。
- 5 毒物等又は病毒を移しやすい物質(人体又は動物に対し伝染性があるものに限る。以下この
項において同じ。)と食品類は同一の貸物室に積載してはならない。ただし、次の各号のいず
れかの条件に該当する場合は、この限りでない。
- 一 毒物等又は病毒を移しやすい物質と食品類を別のコンテナ又はパレットに収納し(毒物等又は 病毒を移しやすい物質と食品類を別のコンテナに収納する場合を除く。)、かつ、当該コンテナ 又はパレットを十分隔離して積載すること。
- 二 毒物等又は病毒を移しやすい物質と食品類を別のコンテナに収納すること。
- 6 第14条第2項の規定により第3号様式によるラベルを付さなければならない包装物は、次に掲げる
いずれかの方法により、積載しなくてはならない。ただし、等級が3の引火性液体(腐食性物質とし
て副次危険性を有するものを除く。)、毒物(引火性液体として副次危険性を有するものを除く。)、
病毒を移しやすい物質及びその他の有害物件についてはこの限りではない。
- 一 航空機乗組員等が、当該包装物に付されたラベルを容易に視認でき、当該包装物に容易に近づ くことができ、かつ、できる限り当該包装物を容易に移動できるように積載すること
- 二 C級荷物室へ積載すること
- 三 C級荷物室と火災時の性能が同等のコンテナ(当該コンテナがC級荷物室と火災時の性能が同 等である旨を表示したタグが付されたものに限る。)に積載すること
- 四 回転翼航空機にあっては、当該包装物を機体の外に装着し、又はつり下げて輸送すること
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