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隔離|船による海上輸送の場合

国連番号が付与されている危険品のうち、「隔離」の欄に数字や記号が書かれている場合、下表のような意味があります。これは船による海上輸送の場合となりますが、爆発物を対象にしている隔離区分とはまた異なる項目です。各危険品ごとに、隔離の方法や要件が規定されている部分となります。

隔離記号の意味

下表のなかで用いられている以下の分類(酸類、アンモニウム化合物、臭素酸塩類、塩素酸塩類、亜塩素酸塩類、シアン化物、重金属類及びその化合物、次亜塩素酸塩類、鉛及びその化合物、液体のハロゲン化炭化水素、水銀及びその化合物、亜硝酸塩類及びその混合物、過塩素酸塩類、過マンガン酸塩類、金属粉末、過酸化物、アジ化物、アルカリ類)については、個別のリンク先でどの物質・国連番号が該当するものになるのか一覧にしています。

隔離欄に指定されている記号の意味と内容
記号 意味
1 塩素酸塩類又は過塩素酸塩類を含有する火薬類(4)と水平距離で3m以上離して積載すること。
2 別表第14に定める隔離基準においては、酸化性物質として他の危険物から隔離することとし、甲板上積載をする場合には、可燃性物質(1)、酸化性物質(2)及び放射性物質等から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
3 鉛及びその化合物から水平距離で3m以上離して積載すること。
5 甲板上積載をする場合には、アンモニウム化合物、酸類、シアン化物、過酸化水素及び液体の有機物から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
6 甲板上積載をする場合には、塩素から水平距離で6m以上離して積載し、甲板下積載をする場合には、塩素とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
7 甲板上積載をする場合には、臭素及び塩素から水平距離で6m以上離して積載し、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
9 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から高圧ガスに代えて酸化性物質として隔離することとし、甲板上積載をする場合には、放射性物質等から水平距離で6m以上離して積載し、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
10 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から等級が2.3の高圧ガスに代えて等級が2.1の高圧ガスとして隔離することとし、水反応可燃性物質(3)と水平距離で3m以上離して積載すること。
11 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から高圧ガスに代えて有害性物質として隔離することとし、甲板上積載をする場合には、火薬類(4)(等級が1.4のものを除く。)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
12 可燃性物質(1)及び腐食性物質(5)から水平距離で3m以上離して積載すること。
13 酸類から水平距離で3m以上離して積載すること。
14 甲板上積載をする場合には、金属粉末から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、金属粉末と同一の船倉又は区画に積載しないこと。
15 酸類及びアルカリ類から水平距離で3m以上離して積載すること。
16 甲板上積載をする場合には、水銀及びその化合物から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
17 甲板上積載をする場合には、酸類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、酸類と同一の船倉又は区画に積載しないこと。
18 液体のハロゲン化炭化水素から水平距離で3m以上離して積載すること。
19 甲板上積載をする場合には、酸化性物質(2)、酸類、アルカリ類及び酸化鉄から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
20 引火性液体類(6)並びに重金属類及びその化合物から水平距離で3m以上離して積載すること。
21 甲板上積載をする場合には、引火性液体類(6)及び酸化性物質(2)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
22 甲板上積載をする場合には、引火性液体類(6)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
23 重金属類及びその化合物から水平距離で3m以上離して積載すること。
24 甲板上積載をする場合には、酸化性物質(2)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載にあっては、酸化性物質(2)とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
25 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から水反応可燃性物質に代えて引火性液体類として隔離することとし、引火性液体類(6)、可燃性物質(1)及び腐食性物質(5)から水平距離で3m以上離して積載すること。
26 甲板上積載をする場合には、酸化性物質(2)、酸類及びアルカリ類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
27 副次危険性等級が1の場合にあっては、等級が1.3の火薬類とみなして規則第21条に規定する隔離の基準を適用する。
29 甲板上積載をする場合には、四塩化炭素から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、四塩化炭素とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
30 甲板上積載をする場合には、病毒をうつしやすい物質から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、病毒をうつしやすい物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
31 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から有害性物質に代えて引火性液体類として隔離することとし、甲板上積載をする場合には、火薬類(4)(等級が1.4のものを除く。)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
32 甲板上積載をする場合には、可燃物(可燃性物質(1)を含む。)、臭素酸塩類、塩素酸塩類、亜塩素酸塩類、次亜塩素酸塩類、亜硝酸塩類、過塩素酸塩類、過マンガン酸塩類及び金属粉末から6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
33 甲板上積載をする場合には、シアン化物及び過酸化水素から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
34 甲板上積載をする場合には、アンモニウム化合物、シアン化物及び硫黄から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
37 病毒をうつしやすい物質から3m以上離して積載すること。
38 甲板上積載をする場合には、火薬類(4)(等級が1.4のものを除く。)から水平距離で12m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは一船倉又は一区画以上離して積載すること。
39 甲板上積載をする場合には、アンモニウム化合物、シアン化物及び過酸化物から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
40 甲板上積載をする場合には、塩素酸塩類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
41 甲板上積載をする場合には、過マンガン酸塩類及び可燃性物質(1)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
43 甲板上積載をする場合には、アンモニウム化合物及びシアン化物から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
44 金属粉末から水平距離で3m以上離して積載すること。
45 甲板上積載をする場合には、可燃性物質(1)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、可燃性物質(1)とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
46 甲板上積載をする場合には、引火性液体類(6)及び可燃性物質(1)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
47 甲板上積載をする場合には、火薬類(4)から水平距離で24m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、火薬類(4)と船首尾方向に一船倉又は一区画離して積載すること。
48 甲板上積載をする場合には、酸類、アルカリ類及び水銀塩類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
49 酸化性物質(2)から水平距離で3m以上離して積載すること。
50 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から毒物に代えて引火性液体類として隔離することとし、可燃性物質(1)から水平距離で3m以上離して積載すること。
51 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から腐食性物質に代えて引火性液体類として隔離することとし、可燃性物質(1)から水平距離で3m以上離して積載すること。
52 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から毒物に代えて引火性液体類として隔離することとし、可燃性物質(1)及び腐食性物質(5)から水平距離で3m以上離して積載すること。
53 甲板上積載をする場合には、酸化性物質(2)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、酸化性物質(2)とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
54 甲板上積載をする場合には、引火性液体類(6)及び酸類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
55 アンモニウム塩類と水平距離で3m以上離して積載すること。
56 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から引火性液体類に代えて酸化性物質として隔離することとし、甲板上積載をする場合には、可燃性物質(1)、酸化性物質(2)及び放射性物質等から水平距離で3m以上離して積載すること。
57 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から腐食性物質に代えて酸化性物質として隔離することとし、甲板上積載をする場合には、可燃性物質(1)、酸化性物質(2)及び放射性物質等から水平距離で6m以上離して積載し、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
58 アジ化物から水平距離で3m以上離して積載すること。
62 甲板上積載をする場合には、可燃性物質(1)及び放射性物質等から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
63 可燃性物質(1)から水平距離で3m以上離して積載すること。
64 甲板上積載をする場合には、アルカリ類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、アルカリ類とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
65 甲板上積載をする場合には、アルカリ類及びアンモニアから水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
66 アンモニウム化合物及び火薬類(アンモニウム化合物又はアンモニウム塩類を含有するものに限る。)と水平距離で3m以上離して積載すること。
67 引火性液体類(6)から水平距離で3m以上離して積載すること。
68 甲板上積載をする場合には、1,4-ブチンジオールから水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、1,4-ブチンジオールとは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
69 甲板上積載をする場合には、過酸化物から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、過酸化物とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
70 甲板上積載をする場合には、過マンガン酸塩類、酸類及び可燃性物質(1)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
71 甲板上積載をする場合には、強酸類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、強酸類とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
72 甲板上積載をする場合には、等級が1.4の火薬類(隔離区分がJのものを除く。)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、等級が1.4の火薬類とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
73 甲板上積載をする場合には、等級が1.1、1.2、1.3、1.5及び1.6の火薬類(4)(隔離区分がJのものを除く。)から水平距離で24m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質と船首尾方向に一船倉又は一区画離して積載すること。
74 硫化ヒ素にあっては、甲板上積載をする場合には、酸類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、酸類とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
75 アンモニウム化合物を含有する場合には、塩素酸塩類、過塩素酸塩類及び火薬類(塩素酸塩類又は過塩素酸塩類を含有するものに限る。)と水平距離で3m以上離して積載すること。
76 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から酸化性物質として隔離することとし、可燃性物質(1)、酸化性物質(2)及び放射性物質等から水平距離で3m以上離して積載すること。
77 甲板上積載をする場合には、過マンガン酸塩類から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、過マンガン酸塩類とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
78 甲板上積載をする場合には、引火性液体類(6)から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、引火性液体類(6)とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
79 国連番号が1818及び2189の危険物と隔離することを要しない。
80 国連番号が1295及び2189の危険物と隔離することを要しない。
81 国連番号が1295及び1818の危険物と隔離することを要しない。
82 国連番号が2984、3105(過酢酸Dに限る。)、3107(過酢酸Eに限る。)、3109(過酢酸Fに限る。)及び3149の危険物と隔離することを要しない。
83 国連番号が2014、3105(過酢酸Dに限る。)、3107(過酢酸Eに限る。)、3109(過酢酸Fに限る。)及び3149の危険物と隔離することを要しない。
84 国連番号が2014、2984、3105(過酢酸Dに限る。)、3107(過酢酸Eに限る。)及び3109(過酢酸Fに限る。)の危険物と隔離することを要しない。
85 過酢酸Dにあっては国連番号が2014、2984、3107(過酢酸Eに限る。)、3109(過酢酸Fに限る。)及び3149の危険物と隔離することを要しない。
86 過酢酸Eにあっては国連番号が2014、2984、3105(過酢酸Dに限る。)、3109(過酢酸Fに限る。)及び3149の危険物と隔離することを要しない。
87 過酢酸Fにあっては国連番号が2014、2984、3105(過酢酸Dに限る。)、3107(過酢酸Eに限る。)及び3149の危険物と隔離することを要しない。
88 甲板上積載をする場合には、アンモニウム化合物(国連番号が1444の危険物を除く。)及びシアン化物から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
89 甲板上積載をする場合には、アンモニウム化合物(過硫酸アンモニウム、過硫酸カリウム及び過硫酸ナトリウムの混合物を除く。)及びシアン化物から水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、これらの物質とは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
90 別表第14に定める隔離基準においては、他の危険物から毒物に代えて引火性液体類として隔離することとし、引火性液体類(6)及び腐食性物質(5)から水平距離で3m以上離して積載すること。
91 甲板上積載をする場合には、アンモニアから水平距離で6m以上離して積載することとし、甲板下積載をする場合には、アンモニアとは同一の船倉又は区画に積載しないこと。
92 別表第14及び同14の2に定める隔離基準においては、他の危険物から等級1.2隔離区分Gの危険物として隔離すること。
93 別表第14及び同14の2に定める隔離基準においては、他の危険物から等級1.3隔離区分Gの危険物として隔離すること。
94 別表第14及び同14の2に定める隔離基準においては、他の危険物から等級1.4隔離区分Gの危険物として隔離すること。
SP294 正味質量が25kg以下の場合には、第15条の規定を適用しない。

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