国連番号3299 酸化エチレンとテトラフルオロエタンの混合物(酸化エチレンの含有率が5.6質量%以下のものに限る。)|UN NO.3299|航空輸送
国連番号3299は、日本語では酸化エチレンとテトラフルオロエタンの混合物(酸化エチレンの含有率が5.6質量%以下のものに限る。)、英語ではETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANEMIXTURE,with not more than 5.6% ethylene oxideのUN番号となります。4ケタで構成される国連番号は、UN3299と書かれることも多いです。
航空機(旅客機や旅客機以外)によるエアー便で輸送する場合、UN3299が従うべき規制内容については下表の通りとなります。
国内法においては、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定があります。
同じ国連番号をもつ危険物でも名称とその取扱い方、ハンドリング方法が異なる品目があります。名称だけからは判別がつかないものもあるため留意する必要があります。
航空輸送の場合は下表の通りとなりますが、船による海上輸送の場合については下部のリンクを参照ください。航空とは規制内容が異なります。航空輸送できないものでも船で輸送可能な品目もあります。
航空輸送における国連番号3299の品名、クラス、容器等級、英語表記等
国連番号 | UN3299 |
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日本語名称 | 酸化エチレンとテトラフルオロエタンの混合物(酸化エチレンの含有率が5.6質量%以下のものに限る。) |
英語名称 | ETHYLENE OXIDE AND TETRAFLUOROETHANEMIXTURE,with not more than 5.6% ethylene oxide |
分類、区分番号 | 2.2 |
隔離区分 | - |
副次危険性 | - |
ラベル | E |
等級 | - |
微量輸送許容量 | E1 |
少量輸送許容物件 | 容器・包装:- |
許容質量・容積:- | |
旅客機 | 容器・包装:200 |
許容質量・容積:75kg | |
旅客機以外の航空機 | 容器・包装:200 |
許容質量・容積:150kg | |
特別規定 | - |
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