国連番号3344 四硝酸ペンタエリスリット混合物(鈍性化されたもの)(固体)(他に品名が明示されていないもので、四硝酸ペンタエリスリットの含有率が10質量%を超え20質量%以下のもの)|UN NO.3344|航空輸送
国連番号3344は、日本語では四硝酸ペンタエリスリット混合物(鈍性化されたもの)(固体)(他に品名が明示されていないもので、四硝酸ペンタエリスリットの含有率が10質量%を超え20質量%以下のもの)、英語ではPENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED,SOLID, N.O.S. withmore than 10% but not more than 20% PETN, by massのUN番号となります。4ケタで構成される国連番号は、UN3344と表記される場合もあります。
航空機(「旅客機」や貨物機等の「旅客機以外」)によるエアー便で輸送する場合、UN3344が従うべき規制内容については下表の通りとなります。
国内法においては、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定があります。
同じ国連番号をもつ危険物でも名称とその取扱い方、ハンドリング方法が異なる品目があります。名称だけからは判別がつかないものもあるため留意する必要があります。
航空輸送の場合は下表の通りとなりますが、船による海上輸送の場合については下部のリンクを参照ください。航空とは規制内容が異なります。航空輸送できないものでも船で輸送可能な品目もあります。
航空輸送における国連番号3344の品名、クラス、容器等級、英語表記等
国連番号 | UN3344 |
---|---|
日本語名称 | 四硝酸ペンタエリスリット混合物(鈍性化されたもの)(固体)(他に品名が明示されていないもので、四硝酸ペンタエリスリットの含有率が10質量%を超え20質量%以下のもの) |
英語名称 | PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED,SOLID, N.O.S. withmore than 10% but not more than 20% PETN, by mass |
分類、区分番号 | 4.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性 | - |
ラベル | - |
等級 | - |
微量輸送許容量 | - |
少量輸送許容物件 | 容器・包装:- |
許容質量・容積:- | |
旅客機 | 容器・包装:積載禁止 |
許容質量・容積:- | |
旅客機以外の航空機 | 容器・包装:積載禁止 |
許容質量・容積:- | |
特別規定 | - |
国連番号 | UN3344 |
---|---|
日本語名称 | 四硝酸ペンタエリスリトール混合物(鈍性化されたもの)(固体)(他に品名が明示されていないもので、四硝酸ペンタエリスリットの含有率が10質量%を超え20質量%以下のもの) |
英語名称 | PENTAERYTHRITOL TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED,SOLID, N.O.S. withmore than 10% but not more than 20% PETN, by mass |
分類、区分番号 | 4.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性 | - |
ラベル | - |
等級 | - |
微量輸送許容量 | - |
少量輸送許容物件 | 容器・包装:- |
許容質量・容積:- | |
旅客機 | 容器・包装:積載禁止 |
許容質量・容積:- | |
旅客機以外の航空機 | 容器・包装:積載禁止 |
許容質量・容積:- | |
特別規定 | - |
国連番号 | UN3344 |
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日本語名称 | PETN(10質量%を超え20質量%以下のPETNを含有するもの)(他に品名が明示されているものを除く。) |
英語名称 | PETN MIXTURE DESENSITIZED,SOLID, N.O.S. withmore than 10% but not more than 20% PETEN, by mass |
分類、区分番号 | 4.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性 | - |
ラベル | - |
等級 | - |
微量輸送許容量 | - |
少量輸送許容物件 | 容器・包装:- |
許容質量・容積:- | |
旅客機 | 容器・包装:積載禁止 |
許容質量・容積:- | |
旅客機以外の航空機 | 容器・包装:積載禁止 |
許容質量・容積:- | |
特別規定 | - |
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