国連番号3488 吸入毒性液体(引火性かつ腐食性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m3以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)|UN NO.3488
国連番号3488は、吸入毒性液体(引火性かつ腐食性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m3以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。)のUN番号となります。UN3488とも表記され、IMDGコード(国際海上危険物規程)でのクラスや危険物船舶運送及び貯蔵規則、船舶による危険物の運送基準等を定める告示、航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示等で規定されている容器・包装の方法や品名、分類、積載方法、危険性等について規定があります。
同じ国連番号をもつ危険物でも名称とその取扱い方、ハンドリング方法が異なる品目があります。
また同一の危険物でも船便とエアー便とでは積載できるものから、規制内容についても異なるケースがあります。
船を用いた海上輸送の場合は下表の通りとなりますが、航空輸送の場合については下部のリンクを参照ください。
海上輸送における国連番号3488の品名、クラス、容器等級、英語表記等
国連番号|UN NO. | 3488 |
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日本語品名 | 吸入毒性液体(引火性かつ腐食性のもの)(吸入毒性試験による半数致死濃度が200mL/m3以下で、かつ、飽和蒸気濃度が吸入毒性試験による半数致死濃度の500倍以上のものであって、他に品名が明示されていないものに限る。) |
英語品名 | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.with an LC50 lower than or equal to200 ml/m3 and saturated vapour concentration greater than or equal to 500 LC50 |
分類 | 毒物類 |
項目 | 毒物 |
クラス|等級 | 6.1 |
隔離区分 | - |
副次危険性等級 | 38 |
容器等級|パッキングループ | T |
少量危険物の許容容量、許容質量 | - |
微量危険物の許容容量、許容質量 | - |
容器及び包装に関する規定 | 小型容器又は高圧容器(容器:P601、追加規定:-) 大型容器(容器:-、追加規定:-) IBC容器(容器:-、追加規定:-) ポータブルタンク(タンク:T22、追加規定:TP2, TP13) フレキシブルバルクコンテナ:- 特別規定:- |
積載方法 | D, 1 |
隔離 | 50 |
備考 | SP274 |
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